○北見市職員賞慰金支給条例
(平成18年3月5日条例第39号)
(趣旨)
第1条 この条例は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、死亡した場合又は障害がある場合に支給する賞慰金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員(北見地区消防組合に派遣している職員を除く。)で、現に在職している者をいう。
(賞慰金の種類)
第3条 賞慰金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡賞慰金
(2) 障害賞慰金
(死亡賞慰金)
第4条 死亡賞慰金は、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、死亡した場合に、当該職員の遺族に支給する。
2 死亡賞慰金の額は、3,000万円とする。
3 死亡賞慰金を受けることができる遺族の範囲及び順位については、法第37条の規定によるものとする。
4 死亡賞慰金を受けるべき同順位の遺族が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
(障害賞慰金)
第5条 障害賞慰金は、職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき、別表に定める障害がある場合に、当該職員に支給する。
2 障害賞慰金の額は、別表に定める障害の各等級に応じた額とする。
(障害賞慰金の額の調整)
第6条 障害賞慰金を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表中の上位の等級に該当するに至ったときは、新たに支給すべき障害賞慰金の額から、既に支給した賞慰金を差し引いた額を支給するものとする。
(認定)
第7条 死亡及び障害が公務上により生じたものであるかどうかの認定については、法の規定により、職員の公務上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市職員賞慰金支給条例(昭和49年北見市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第5条関係)
障害の等級金額
第1級20,600,000円
第2級15,500,000円
第3級13,600,000円
第4級12,100,000円
第5級10,300,000円
第6級9,000,000円
第7級7,600,000円
第8級6,400,000円
備考 この表に定める等級に応じる障害に関しては、法別表の例による。