○公益的法人等への北見市職員の派遣等に関する条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第52号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への北見市職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第43号。以下「条例」という。)第2条第1項、第9条及び第10条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。
[条例第2条第1項]
(1) 北見市土地開発公社
(2) 一般財団法人北見振興公社
(3) 公益財団法人オホーツク財団
(4) 社会福祉法人北見市社会福祉協議会
(5) 一般社団法人オホーツク森林産業振興協会
(6) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項第4号に規定する団体
(派遣職員に関する報告)
第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。
[条例第2条第1項]
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年2月20日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月19日規則第10号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規則第48号)
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この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成23年1月31日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月28日規則第43号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月24日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第19号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月26日規則第36号)
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この規則は、令和7年6月1日から施行する。