○北見市職員の公宅に関する規程
| (平成18年3月5日訓令第39号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、派遣その他の職務の必要性等から、市長が特定の職員を居住させるための住宅(以下「公宅」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(公宅の確保)
第2条 市長は、前条の趣旨にのっとり、公宅を確保するものとする。
(費用の負担)
第3条 住宅の借上げ料その他の公宅の確保に要する費用(次項に規定する費用を除く。)は、市の負担とする。ただし、特に必要がある場合には、当該公宅に居住する職員(以下「居住者」という。)にその一部を負担させることができる。
2 居住者は、光熱水費、電話料その他通常の居住に要する費用を負担するものとする。
(管理義務)
第4条 居住者は、自然の腐朽又は不可抗力による破損又は滅失の場合を除くほか、公宅の管理の責めに任じなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、公宅に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。