○北見市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
(平成18年7月4日条例第265号)
改正
平成27年3月12日条例第10号
平成28年3月10日条例第4号
令和元年7月10日条例第3号
令和4年12月23日条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(報告の時期)
第2条 任命権者は、毎年8月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
(報告事項)
第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況
(2) 職員の競争試験及び選考の状況
(3) 職員の給与の状況
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業に関する状況
(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の研修及び人事評価の状況
(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(10) その他市長が必要と認める事項
(公平委員会の報告)
第4条 公平委員会は、毎年8月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。
(公平委員会の報告事項)
第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況
(3) 苦情処理の状況
(公表の時期)
第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。
(公表の方法)
第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。
(1) 広報紙に掲載する方法
(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法
(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法
2 前項第2号の閲覧所は、北見市役所とする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程(平成23年訓令第8号)又は北見市臨時的任用職員に関する規程(平成18年訓令第27号)の適用を受けていた嘱託職員又は臨時的任用職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されるものは、当該嘱託職員又は臨時的任用職員に付与された年次有給休暇(令和元年度に付与された年次有給休暇に限る。)を第1条の規定による改正後の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第1項の規定により付与された年次有給休暇とみなし、施行日に同条第2項の規定により繰り越すものとする。この場合において、当該年次有給休暇の繰越しに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(育児休業及び部分休業に関する経過措置)
3 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程の適用を受けていた嘱託職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用される者については、当該嘱託職員としての在職期間を特定職に引き続き在職した期間とみなして、第3条の規定による改正後の北見市職員の育児休業等に関する条例第2条第3号ア(ア)又は第19条第2号アの規定を適用する。
(給与等に関する経過措置)
4 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程の適用を受けていた嘱託職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員又は月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に限る。)として任用される者(以下「経過措置対象嘱託職員」という。)は、第10条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例(以下「新給与等条例」という。)第51条及び第52条の規定による給料月額又は新給与等条例第54条の規定による報酬月額が、施行日の前日において現に受けていた報酬月額に達しないときは、当該給料月額又は報酬月額のほか、その差額に相当する額を給料又は報酬として支給する。
5 前項に規定する差額として支給される給料及び報酬は、新給与等条例第65条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び新給与等条例第72条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額の算出に用いるものとし、新給与等条例第59条に規定するフルタイム会計年度任用職員の期末手当の額及び新給与等条例第73条に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当の額並びに第11条の規定による改正後の北見市職員退職手当条例第20条に規定する退職手当の額の算出に用いないものとする。
6 北見市非常勤嘱託職員取扱規程附則第6項に規定する嘱託職員であった経過措置対象嘱託職員について、附則第4項を適用することが、他の経過措置対象嘱託職員との均衡を失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該経過措置対象嘱託職員の給料月額又は報酬月額を定めるものとする。
7 前3項に掲げるもののほか、経過措置対象嘱託職員の給料月額又は報酬月額について、均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和4年12月23日条例第28号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中北見市職員退職手当条例第1条、第11条第3項及び第10項、第11条の2並びに第19条第1項の改正規定並びに第6条中北見市職員の育児休業等に関する条例第2条第3号、第2条の3、第2条の4、第3条並びに第11条第6号の改正規定並びに第2条の5を削る改正規定並びに第3条の次に第3条の2を加える改正規定並びに附則第11条並びに附則第13条(第2項を除く。)並びに附則第15条の規定は、公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前に第1条の規定による改正前の北見市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年条例勤務延長職員」という。)について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の北見市職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る北見市職員の定年等に関する条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年(新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 新定年条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条から附則第6条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年(旧定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に北見市職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧定年条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第6号において同じ。)をされたことがある者
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 施行日以後に新定年条例第13条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第4条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、北見地区消防組合における前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、北見地区消防組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
第5条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。次条第2項及び附則第10条において同じ。)に達している者(新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。
第6条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、北見地区消防組合における附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、北見地区消防組合における附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(新定年条例第13条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第7条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第8条 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第9条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第3条から第6条までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)
2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。
3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、この条第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第11条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。
(北見市職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第31項から第38項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第5条の規定による改正後の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第30条、第43条第3項及び第48条第4項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第39条第3項及び第49条第2項の規定を適用する。
6 新給与条例第42条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び北見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第28号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。
(北見市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第3条の規定による改正後の北見市職員退職手当条例(以下「新退職手当条例」という。)第11条の2及び第19条第1項の規定は、附則第1条ただし書に規定する施行の日(以下この条において「基準日」という。)以後の期間における退職手当の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
2 暫定再任用職員に対する新退職手当条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「就くべき者」とあるのは、「就くべき者(北見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第28号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員を除く。)」とする。
3 新退職手当条例第11条第3項の規定は、基準日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。
4 基準日の前日まで改正前の北見市職員退職手当条例第1条に規定するフルタイム会計年度任用職員であった者(以下この項において「改正前退職手当条例適用職員」という。)が、基準日において、勤務日数(当該フルタイム会計年度任用職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)をいう。)が18日以上ある月が引き続いて6か月に達しない場合には、改正前退職手当条例適用職員であった月と基準日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後新退職手当条例第11条の2に規定する勤務日数が同条に規定する職員みなし日数以上であった月の合計が引き続いて6か月を超えるに至るまでの間、当該改正前退職手当条例適用職員であった者を新退職手当条例第19条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間等条例の規定を適用する。
(北見市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 附則第1条ただし書に規定する施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する第6条の規定による改正前の北見市職員の育児休業等に関する条例第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。