○北見市特別職報酬等審議会条例
| (平成18年3月5日条例第47号) |
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(設置)
第1条 議員報酬等の額について審議するため、北見市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の議員報酬及び政務活動費の額並びに市長及び副市長の給料及び退職手当の額に関する条例を議会に提出しようとするときはこれらの額について審議会に諮問するものとし、又はその他必要と認めるときはこれらの額について審議会に意見を求めることができるものとする。
2 審議会は、前項の規定による市長の諮問に応じて調査審議の上答申し、又は同項の規定による市長の意見の求めに応じて意見を述べるものとする。
(委員)
第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織し、その委員は、本市区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成18年7月4日条例第266号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第286号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第18号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第3条第2項、第4条第2項及び第5条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から、第7条の規定は規則で定める日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第35号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月28日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の北見市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月20日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
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この条例は、公布の日から施行する。