○北見市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
| (平成18年3月5日条例第44号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、北見市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償等について定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 500,000円
(2) 副議長 月額 455,000円
(3) 議員 月額 430,000円
(議員報酬の支給)
第3条 新たに議員となった場合又は議員報酬の額に変更のあった場合は、就任又は額の変更のあった日から議員報酬又は額の変更後の議員報酬を支給する。
2 議員が任期満了、辞職、失職又は議会の解散によりその職を離れた場合は、その日までの議員報酬を支給する。
3 前項の規定にかかわらず、死亡によりその職を離れた者には、死亡した日の属する月の議員報酬の全額を支給する。ただし、議員となった日の属する月において死亡した場合は、その日までの議員報酬を支給する。
4 その職に就いた日が月の初日でない場合又はその職を離れた日が月の末日でない場合(前項の場合を除く。)の議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割計算した額とする。
(議員報酬の支給期日)
第4条 議員報酬の支給期日は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)第13条及び第16条の規定を準用する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、別に定めることができる。
(期末手当)
第5条 議員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。
2 期末手当の額は、議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の230を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前の6か月以内の期間におけるその者の在職期間(任期満了の日以後引き続き議員となった場合は、任期満了日前の在職期間を含む。)の区分に従い、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
3 期末手当の支給期日は、市長がその都度定める。
(費用弁償の支給)
第6条 議員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 議員が招集に応じて市議会又は委員会に出席するため旅行したときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額の旅費をそれぞれ支給する。
(1) 交通機関を利用してその運賃又は料金を負担した場合 実費額に相当する額
(2) 自動車を使用した場合 次に掲げる自動車を使用した距離の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額
ア 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 250円
イ 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 550円
ウ 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 920円
エ 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1,290円
オ 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 1,660円
カ 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 2,030円
キ 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 2,400円
ク 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 2,770円
ケ 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 3,140円
コ 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 3,500円
サ 片道50キロメートル以上 3,880円
(3) 宿泊を伴う場合 1夜につき5,400円
3 前項に定めるもののほか、旅費の額及び支給方法については、北見市旅費条例(平成18年条例第52号)の定めるところによるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和54年北見市条例第1号)、端野町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年端野町条例第3号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和26年常呂町条例第15号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年留辺蘂町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なお合併前の条例の例による。
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは、「100分の190」とする。
4 令和2年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の225」とあるのは、「100分の202.5」とする。
5 期末手当の額は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に限り、第5条第2項の規定にかかわらず、同項中「当該各号に定める割合を乗じて得た額」を「当該各号に定める割合を乗じて得た額に100分の90を乗じて得た額」と読み替えて算出された額とする。
附 則(平成18年4月25日条例第259号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第20号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成20年1月21日条例第1号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後に招集される市議会又は委員会への出席に係る費用弁償について適用し、同日前に招集された市議会又は委員会への出席に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月30日条例第35号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第22号)
|
|
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第41号)
|
|
この条例中第1条の規定は、平成21年12年1日から、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第33号)
|
|
この条例中第1条の規定は、平成22年12月1日から、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月4日条例第24号)
|
|
この条例中第1条の規定は、平成26年12月1日から、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月25日条例第2号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正後の北見市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北見市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、改正後の北見市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(平成28年12月1日条例第32号)
|
|
この条例中第1条の規定は、平成28年12月1日から、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第31号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年12月10日条例第35号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附 則(令和元年7月10日条例第3号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程(平成23年訓令第8号)又は北見市臨時的任用職員に関する規程(平成18年訓令第27号)の適用を受けていた嘱託職員又は臨時的任用職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されるものは、当該嘱託職員又は臨時的任用職員に付与された年次有給休暇(令和元年度に付与された年次有給休暇に限る。)を第1条の規定による改正後の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第1項の規定により付与された年次有給休暇とみなし、施行日に同条第2項の規定により繰り越すものとする。この場合において、当該年次有給休暇の繰越しに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(育児休業及び部分休業に関する経過措置)
3 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程の適用を受けていた嘱託職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用される者については、当該嘱託職員としての在職期間を特定職に引き続き在職した期間とみなして、第3条の規定による改正後の北見市職員の育児休業等に関する条例第2条第3号ア(ア)又は第19条第2号アの規定を適用する。
(給与等に関する経過措置)
4 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程の適用を受けていた嘱託職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員又は月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に限る。)として任用される者(以下「経過措置対象嘱託職員」という。)は、第10条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例(以下「新給与等条例」という。)第51条及び第52条の規定による給料月額又は新給与等条例第54条の規定による報酬月額が、施行日の前日において現に受けていた報酬月額に達しないときは、当該給料月額又は報酬月額のほか、その差額に相当する額を給料又は報酬として支給する。
5 前項に規定する差額として支給される給料及び報酬は、新給与等条例第65条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び新給与等条例第72条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額の算出に用いるものとし、新給与等条例第59条に規定するフルタイム会計年度任用職員の期末手当の額及び新給与等条例第73条に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当の額並びに第11条の規定による改正後の北見市職員退職手当条例第20条に規定する退職手当の額の算出に用いないものとする。
6 北見市非常勤嘱託職員取扱規程附則第6項に規定する嘱託職員であった経過措置対象嘱託職員について、附則第4項を適用することが、他の経過措置対象嘱託職員との均衡を失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該経過措置対象嘱託職員の給料月額又は報酬月額を定めるものとする。
7 前3項に掲げるもののほか、経過措置対象嘱託職員の給料月額又は報酬月額について、均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月9日条例第18号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附 則(令和2年5月26日条例第23号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第38号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第79号)
|
|
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月1日条例第13号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の第5条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年12月5日条例第26号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和5年12月11日条例第20号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和7年3月26日条例第18号)
|
|
この条例は、令和7年4月1日から施行する。