○北見市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償等に関する条例
(平成18年3月5日条例第45号)
改正
平成18年3月23日条例第245号
平成19年1月15日条例第4号
平成20年4月1日条例第9号
平成21年3月23日条例第1号
平成25年3月18日条例第16号
平成26年2月26日条例第3号
平成27年3月12日条例第17号
平成28年2月25日条例第1号
平成28年3月10日条例第3号
平成28年3月31日条例第16号
平成28年12月1日条例第31号
平成29年7月4日条例第15号
平成31年3月20日条例第1号
令和元年7月10日条例第3号
令和2年3月18日条例第3号
令和2年3月18日条例第5号
令和2年12月22日条例第42号
令和3年3月17日条例第79号
令和7年6月30日条例第101号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、同条第1項の者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下「特別職の非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 特別職の非常勤職員の報酬の額は、別表に定める額とする。
2 前項の規定にかかわらず、日額で報酬を定める特別職の非常勤職員が職務に従事した場合において、その職務に従事した開始から終了までの時間(以下「従事時間」という。)が3時間以下であった日の報酬の額は、同項の報酬の額の2分の1に相当する額とする。ただし、投票所の投票管理者、共通投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者、開票管理者、選挙長、投票所の投票立会人、共通投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人、開票立会人及び選挙立会人については、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、投票所の投票管理者、共通投票所の投票管理者、投票所の投票立会人及び共通投票所の投票立会人について、従事時間が13時間に満たない場合の報酬の額は、規則で定める額とする。
4 第1項の規定にかかわらず、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人について、従事時間が11時間30分に満たない場合又は11時間30分を超える場合の報酬の額は、規則で定める額とする。
5 前3項にそれぞれ規定する従事時間(前項に規定する11時間30分を超える場合を除く。)に該当する場合において、その職務の遂行が著しく困難であると認められる場合は、前3項の規定は適用しない。
(報酬の支給の始期等)
第3条 新たに特別職の非常勤職員となった者には、その日から報酬を支給する。
2 特別職の非常勤職員が任期満了、辞職、失職等によりその職を離れた場合は、その日までの報酬を支給する。
3 月額の報酬を受けている特別職の非常勤職員が死亡によりその職を離れた場合には、死亡の日の属する月の報酬の全額を支給する。ただし、特別職の非常勤職員となった日の属する月において死亡した場合は、その日までの報酬を支給する。
4 月額により定められた報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割計算した額とする。
(報酬の支給期日)
第4条 月額により報酬が定められている特別職の非常勤職員の報酬の支給期日は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)第13条及び第16条の規定を準用する。
2 日額により報酬が定められている特別職の非常勤職員の報酬については、職務に従事した日数に応じ随時支給する。
(費用弁償)
第5条 特別職の非常勤職員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として旅費を支給する。
2 特別職の非常勤職員が会議の招集に応じ、又は職務のため市の区域内における旅行をしたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額の旅費をそれぞれ支給する。
(1) 交通機関を利用してその運賃又は料金を負担した場合 実費額に相当する額
(2) 自動車を使用した場合 次に掲げる自動車を使用した距離の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額
ア 片道2キロメートル以上5キロメートル未満 250円
イ 片道5キロメートル以上10キロメートル未満 550円
ウ 片道10キロメートル以上15キロメートル未満 920円
エ 片道15キロメートル以上20キロメートル未満 1,290円
オ 片道20キロメートル以上25キロメートル未満 1,660円
カ 片道25キロメートル以上30キロメートル未満 2,030円
キ 片道30キロメートル以上35キロメートル未満 2,400円
ク 片道35キロメートル以上40キロメートル未満 2,770円
ケ 片道40キロメートル以上45キロメートル未満 3,140円
コ 片道45キロメートル以上50キロメートル未満 3,500円
サ 片道50キロメートル以上 3,880円
(3) 宿泊を伴う場合 1夜につき5,400円
3 前項に定めるもののほか、旅費の額及び支給方法については、北見市旅費条例(平成18年条例第52号)の定めるところによる。
(重複給与の禁止)
第6条 本市の一般職の職員が特別職の非常勤職員の職を兼ねる場合は、この条例の規定による報酬を支給しない。ただし、日額で報酬を定める特別職の非常勤職員の職を兼ねる場合については、その職務に従事した時間の全部について一般職の職員として勤務した場合に支給されるべき給与が支給されないときに限り、この条例の規定による報酬を支給することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年北見市条例第13号)、端野町非常勤特別職員等の報酬等に関する条例(昭和31年端野町条例第14号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年常呂町条例第10号)又は特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和36年留辺蘂町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給又は弁償すべき理由を生じた報酬又は費用弁償については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
3 地方自治法施行令第4条第1項本文の規定に基づき、合併前の北見市、端野町、常呂町及び留辺蘂町において選挙管理委員であった者のうちから暫定的な選挙管理委員を互選するための会議に出席する者に対し支給する報酬及び費用弁償の額は、別表市専門員の項にそれぞれ定める額による。
附 則(平成18年3月23日条例第245号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年1月15日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成20年4月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。ただし、第1条中第5条第1項第3号を削る規定は平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に招集される会議への出席又は市の区域内の旅行に係る費用弁償について適用し、同日前に招集された会議への出席又は市の区域内の旅行に係る費用弁償については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月23日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。ただし、教育長の期末手当の額は、給料月額に、その月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の207.5を乗じて得た額、12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じて得た額とする。
3 第2条の適用をうける教育長の給料月額は、平成27年4月1日から平成28年12月5日までの間に限り、改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず585,000円とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
附 則(平成28年2月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定、第5条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の北見市職員給与条例、北見市自治区設置条例、北見市特別職の職員の給与に関する条例及び北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の北見市自治区設置条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第7条の規定による改正前の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の北見市職員給与条例の規定による給与、改正後の北見市自治区設置条例の規定による給与、改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与及び改正後の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年3月10日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月1日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(北見市職員給与条例第27条の2第2項、第36条第2項及び第49条第2項の改正規定に限る。)は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(北見市職員給与条例第42条第2項の改正規定に限る。)並びに第3条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
4 この条例の公布の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1条の規定(北見市職員給与条例別表の改正規定に限る。)は、当該各号に定める日から適用する。
(1) その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる場合 切替日
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 平成28年4月1日
(適用日前の異動者の号俸の調整)
5 平成28年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定(附則第2項及び附則第4項第2号に規定する場合に限る。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替に伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(北見市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第6項第3号に該当する職員及び別に定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(北見市職員給与条例附則第21項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附 則(平成29年7月4日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表市農業委員会会長の項及び市農業委員会委員の項の改正規定は、平成29年7月24日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第1号)
この条例は、平成32年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程(平成23年訓令第8号)又は北見市臨時的任用職員に関する規程(平成18年訓令第27号)の適用を受けていた嘱託職員又は臨時的任用職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されるものは、当該嘱託職員又は臨時的任用職員に付与された年次有給休暇(令和元年度に付与された年次有給休暇に限る。)を第1条の規定による改正後の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第1項の規定により付与された年次有給休暇とみなし、施行日に同条第2項の規定により繰り越すものとする。この場合において、当該年次有給休暇の繰越しに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(育児休業及び部分休業に関する経過措置)
3 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程の適用を受けていた嘱託職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用される者については、当該嘱託職員としての在職期間を特定職に引き続き在職した期間とみなして、第3条の規定による改正後の北見市職員の育児休業等に関する条例第2条第3号ア(ア)又は第19条第2号アの規定を適用する。
(給与等に関する経過措置)
4 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程の適用を受けていた嘱託職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員又は月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に限る。)として任用される者(以下「経過措置対象嘱託職員」という。)は、第10条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例(以下「新給与等条例」という。)第51条及び第52条の規定による給料月額又は新給与等条例第54条の規定による報酬月額が、施行日の前日において現に受けていた報酬月額に達しないときは、当該給料月額又は報酬月額のほか、その差額に相当する額を給料又は報酬として支給する。
5 前項に規定する差額として支給される給料及び報酬は、新給与等条例第65条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び新給与等条例第72条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額の算出に用いるものとし、新給与等条例第59条に規定するフルタイム会計年度任用職員の期末手当の額及び新給与等条例第73条に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当の額並びに第11条の規定による改正後の北見市職員退職手当条例第20条に規定する退職手当の額の算出に用いないものとする。
6 北見市非常勤嘱託職員取扱規程附則第6項に規定する嘱託職員であった経過措置対象嘱託職員について、附則第4項を適用することが、他の経過措置対象嘱託職員との均衡を失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該経過措置対象嘱託職員の給料月額又は報酬月額を定めるものとする。
7 前3項に掲げるもののほか、経過措置対象嘱託職員の給料月額又は報酬月額について、均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和2年3月18日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月22日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条第3項から第5項までの規定(同条第5項の規定にあっては、同条第2項に規定する従事時間に該当する場合を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙の事務に従事する特別職の非常勤職員の報酬について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙の事務に従事する特別職の非常勤職員の報酬については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月17日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(北見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
2 北見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年条例第38号)の一部を次のように改正する。
第20条第2項中「の規定により出頭した者」を「に規定する者が出頭のため旅行したとき」に、「規則で」を「北見市旅費条例(平成18年条例第52号)の」に、「、旅費を受けることができる」を「旅費を支給する」に改める。
(北見市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 北見市固定資産評価審査委員会条例(平成18年条例第66号)の一部を次のように改正する。
第15条中「北見市議会等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償に関する条例(平成18年条例第48号)第3条の規定を準用し実費を弁償するものとする」を「北見市旅費条例(平成18年条例第52号)の定めるところにより旅費を支給する」に改める。
附 則(令和7年6月30日条例第101号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙の事務に従事する特別職の非常勤職員の報酬について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙の事務に従事する特別職の非常勤職員の報酬については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分報酬の額
選挙管理委員会委員長月額 49,000円
選挙管理委員会委員月額 33,000円
監査委員(識見を有する者のうち非常勤の者)月額 155,000円
監査委員(議会の議員の中から選任された者)月額 42,000円
公平委員会委員長月額 16,000円
公平委員会委員月額 14,000円
農業委員会会長月額 64,000円
農業委員会委員月額 44,000円
教育委員会委員月額 70,000円
オンブズマン月額 100,000円
交通安全指導員協議会会長月額 9,000円
交通安全指導員協議会副会長月額 7,000円
交通安全指導員協議会副支部長月額 6,000円
その他の交通安全指導員月額 5,000円
固定資産評価審査委員会委員長日額 10,000円
固定資産評価審査委員会委員日額 8,000円
北見地域介護認定審査会会長日額 16,900円
北見地域介護認定審査会合議体の長日額 16,900円
北見地域介護認定審査会委員日額 12,000円
北見地域障害支援区分認定等審査会会長日額 16,900円
北見地域障害支援区分認定等審査会合議体の長日額 16,900円
北見地域障害支援区分認定等審査会委員日額 12,000円
土地区画整理審議会会長日額 8,000円
土地区画整理審議会会長代理者日額 7,000円
土地区画整理審議会委員日額 6,400円
土地区画整理評価員日額 6,400円
専門委員日額 6,400円
投票所の投票管理者日額 14,500円
共通投票所の投票管理者日額 14,500円
期日前投票所の投票管理者日額 12,800円
開票管理者日額 12,200円
選挙長日額 12,200円
投票所の投票立会人日額 12,400円
共通投票所の投票立会人日額 12,400円
期日前投票所の投票立会人日額 10,900円
開票立会人日額 10,100円
選挙立会人日額 10,100円
その他の特別職の非常勤職員予算の範囲内においてその都度定める額
備考 開票管理者、選挙長、開票立会人又は選挙立会人が、開票を開始した日からその翌日まで引き続いて職務に従事した場合は、当該翌日の職務は開票を開始した日の職務として報酬を支給する。