○北見市議会等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償に関する条例
(平成18年3月5日条例第48号)
改正
平成19年1月15日条例第5号
令和3年3月17日条例第79号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会又は監査委員の求めにより出頭し、及び公聴会に参加した者の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費弁償)
第2条 前条に規定する者が出頭又は参加のため旅行したときは、実費弁償として北見市旅費条例(平成18年条例第52号)の定めるところにより旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるときは、出頭又は参加に要した実費を支給することができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年1月15日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第79号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(北見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
2 北見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年条例第38号)の一部を次のように改正する。
第20条第2項中「の規定により出頭した者」を「に規定する者が出頭のため旅行したとき」に、「規則で」を「北見市旅費条例(平成18年条例第52号)の」に、「、旅費を受けることができる」を「旅費を支給する」に改める。
(北見市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 北見市固定資産評価審査委員会条例(平成18年条例第66号)の一部を次のように改正する。
第15条中「北見市議会等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償に関する条例(平成18年条例第48号)第3条の規定を準用し実費を弁償するものとする」を「北見市旅費条例(平成18年条例第52号)の定めるところにより旅費を支給する」に改める。