○北見市議会政務活動費の交付に関する条例
(平成18年7月4日条例第260号)
改正
平成20年9月30日条例第35号
平成25年2月28日条例第1号
令和7年3月26日条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、北見市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 政務活動費は、北見市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(交付額及び交付の方法)
第3条 会派に交付する政務活動費は、各月1日(議員の任期が開始する日の属する月にあっては、当該任期が開始する日。以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額3万円を乗じて得た額を年度ごとに交付する。
2 政務活動費は、4月20日(その日が北見市の休日を定める条例(平成18年北見市条例第2号)第1項に規定する休日に当たる場合は、その翌日。次項において同じ。)に、当該年度分を交付する。
3 前項の規定にかかわらず、年度の途中において議員の任期が満了する場合においては、当該年度の4月から任期が満了する日の属する月の前月(当該任期が満了する日が月の末日である場合にあっては、その日の属する月)までの月数分の政務活動費を当該年度の4月20日に交付し、年度の途中において議員の任期が開始する場合においては、任期が開始する日の属する月から当該年度の3月までの月数分の政務活動費を当該任期が開始する日から起算して20日以内に交付する。
4 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月(当該結成された日が基準日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数分の政務活動費を、当該結成された日から起算して20日以内に交付する。
5 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。
(所属議員数の異動に伴う調整)
第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員数に異動が生じた場合、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、会派は当該上回る額を返還しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において解散したときは、当該会派は、解散した日の属する月の翌月(当該解散した日が基準日に当たる場合は、当月)から当該年度の3月までの月数分の政務活動費を返還しなければならない。
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(経理責任者)
第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(収支報告書の提出)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、当該交付を受けた年度分の政務活動費について、別に定める様式に領収書その他の証拠書類の写しを添付して収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、これを交付を受けた年度の翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、当該会派の代表者であった者は、解散した日から起算して30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。
(政務活動費の返還)
第8条 会派は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した額の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(平成18年度の特例)
2 この条例の規定にかかわらず平成18年度に限り、政務調査費を交付する場合においては、第3条第3項中「当該任期が開始する日」とあるのは「この条例の施行の日」と読み替えるものとする。
(政務活動費の特例)
3 政務活動費の額は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に限り、第3条第1項の規定にかかわらず、同項中「得た額」を「得た額に100分の50を乗じて得た額」と読み替えて算出された額とする。
附 則(平成20年9月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北見市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の北見市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月26日条例第19号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
項 目内 容
調査研究費会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
その他の経費上記以外の経費で会派が行う活動に必要な経費