○北見市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
| (平成18年7月4日規則第250号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年北見市条例第260号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、議長(議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長。議長及び副議長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、議会事務局長。以下同じ。)を経由して政務活動費交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、議長を経由して会派解散届(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該各派の代表者に交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(交付請求)
第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の10日前までに、政務活動費交付請求書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。
(収支報告書)
第5条 条例第7条第1項の別に定める様式は、別記様式第6号によるものとする。
(収支報告書の写しの送付)
第6条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
[条例第7条第1項]
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書その他の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日規則第13号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第2項及び第7条の規定は、施行日以後に交付する政務調査費に係る収支報告書の提出について適用し、施行日前に交付した政務調査費に係る収支報告書の提出については、なお従前の例による。
附 則(平成22年4月9日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月28日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書及び市長が通知する交付決定通知書から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の北見市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により市長に提出した政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した交付決定通知書については、なお従前の例による。
