○北見市特別職の職員の給与に関する条例
| (平成18年3月5日条例第49号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員の給与について、必要な事項を定めるものとする。
(特別職の職員の範囲)
第2条 この条例において、「特別職の職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 教育長
(4) 常勤監査委員
(5) 公営企業管理者
(給料月額)
第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。
[別表]
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した場合についても、同様とする。
2 前項の期末手当の額は、給料月額に、その月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額に100分の230を乗じて得た額とする。
3 期末手当の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)第39条の規定を準用する。
(準用規定)
第5条 北見市職員の給与等に関する条例第8条から第10条まで、第13条から第18条まで、第37条、第38条、第40条及び第41条の規定は、特別職の職員の給与について準用する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
2 期末手当の額は、平成19年3月31日までの間に限り、第4条第2項の規定にかかわらず、同項中「100分の20」を「100分の14」と、「次の表に定める割合を乗じて得た額」を「次の表に定める割合を乗じた額に100分の97を乗じて得た額」と読み替えて算出された額とする。
3 特別職の職員の給料月額は、北見市特別職の職員の給与に関する条例及び北見市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第267号)の公布の日の属する月の翌月の1日から平成22年4月8日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、市長の給料月額は、別表市長の項に掲げる額に100分の70を乗じて得た額と、副市長、常勤監査委員及び公営企業管理者の給料月額は、別表のそれぞれ該当する項に掲げる額に100分の90を乗じて得た額とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第53号)第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、市長を除き、この限りでない。
4 市長の給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、平成19年7月から3か月間に限り 611,100円とする。
5 市長の給料月額は、第3条及び附則第3項の規定にかかわらず、平成19年12月から3か月間に限り475,300円とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
6 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項の表6月の項中「100分の210」とあるのは「100分の190」とする。
7 市長の給料月額は、第3条及び附則第3項の規定にかかわらず、平成22年1月に限り611,100円とする。
8 特別職の職員の給料月額は、平成22年4月9日から平成24年12月20日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
| 職名 | 給料月額 |
| 市長 | 679,000円 |
| 副市長 | 658,750円 |
| 常勤監査委員 | 562,500円 |
| 公営企業管理者 | 567,000円 |
9 特別職の職員の給料月額は、平成24年12月21日から平成28年12月5日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
| 職名 | 給料月額 |
| 市長 | 679,000円 |
| 副市長 | 658,750円 |
| 常勤監査委員 | 562,500円 |
| 公営企業管理者 | 567,000円 |
10 市長の給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、平成25年7月に限り611,100円とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
11 市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、平成29年6月に限り次に掲げる額とする。ただし、第4条第2項に規定する期末手当及び北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(1) 市長 873,000円
(2) 副市長 736,250円
12 特別職の職員の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、令和2年6月から6か月間に限り次の表に掲げる額とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
| 職名 | 給料月額 |
| 市長 | 873,000円 |
| 副市長 | 713,000円 |
| 教育長 | 617,500円 |
| 常勤監査委員 | 593,750円 |
| 公営企業管理者 | 598,500円 |
13 市長及び副市長の給料月額は、第3条及び前項の規定にかかわらず、令和2年6月に限り次に掲げる額とする。ただし、第4条第2項に規定する期末手当及び北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(1) 市長 679,000円
(2) 副市長 596,750円
14 市長及び副市長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、令和3年12月に限り次に掲げる額とする。ただし、第4条第2項に規定する期末手当及び北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(1) 市長 776,000円
(2) 副市長 658,750円
15 特別職の職員(常勤監査委員を除く。)の給料月額は、令和6年12月5日から令和9年9月26日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、次の表に掲げる額とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、市長を除き、この限りでない。
| 職名 | 給料月額 |
| 市長 | 679,000円 |
| 副市長 | 658,750円 |
| 教育長 | 598,000円 |
| 公営企業管理者 | 579,600円 |
16 常勤監査委員の給料月額は、令和7年3月6日から令和9年9月26日までの間に限り、第3条の規定にかかわらず、575,000円とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
17 市長及び副市長の給料月額は、第3条及び附則第15項の規定にかかわらず、令和7年7月から3か月間に限り次に掲げる額とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、市長にあっては附則第15項の規定による額とし、副市長にあっては第3条の規定による額とする。
(1) 市長 485,000円
(2) 副市長 387,500円
附 則(平成18年7月4日条例第267号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月15日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第18号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第3条第2項、第4条第2項及び第5条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から、第7条の規定は規則で定める日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以後における市長の平成19年3月分の給料月額については、なお従前の例による。
附 則(平成19年7月18日条例第38号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年11月30日条例第49号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第23号)
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この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第39号)
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この条例中第1条の規定は、平成21年12月1日から、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月21日条例第49号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月2日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第30号)
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この条例中第1条の規定は、平成22年12月1日から、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第27号)
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この条例は、平成24年12月21日から施行する。
附 則(平成25年7月12日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月4日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。ただし、教育長の期末手当の額は、給料月額に、その月額に100分の20を乗じて得た額を加算した額に、6月に支給する場合においては100分の207.5を乗じて得た額、12月に支給する場合においては100分の222.5を乗じて得た額とする。
3 第2条の適用をうける教育長の給料月額は、平成27年4月1日から平成28年12月5日までの間に限り、改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例第3条の規定にかかわらず585,000円とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
附 則(平成28年2月25日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定、第5条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の北見市職員給与条例、北見市自治区設置条例、北見市特別職の職員の給与に関する条例及び北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の北見市自治区設置条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第7条の規定による改正前の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の北見市職員給与条例の規定による給与、改正後の北見市自治区設置条例の規定による給与、改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定による給与及び改正後の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成28年12月1日条例第31号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(北見市職員給与条例第27条の2第2項、第36条第2項及び第49条第2項の改正規定に限る。)は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(北見市職員給与条例第42条第2項の改正規定に限る。)並びに第3条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
4 この条例の公布の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1条の規定(北見市職員給与条例別表の改正規定に限る。)は、当該各号に定める日から適用する。
(1) その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる場合 切替日
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 平成28年4月1日
(適用日前の異動者の号俸の調整)
5 平成28年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定(附則第2項及び附則第4項第2号に規定する場合に限る。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替に伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(北見市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)附則第6項第3号に該当する職員及び別に定める職員を除く。)には、令和4年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(北見市職員給与条例附則第21項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附 則(平成29年5月23日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第29号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附 則(平成30年12月10日条例第34号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例第46条第2項、第47条第2項及び別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例第42条第2項の規定、第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定及び第5条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(北見市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第31号。以下この項において「平成28年改正条例」という。)附則第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第8項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年7月10日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程(平成23年訓令第8号)又は北見市臨時的任用職員に関する規程(平成18年訓令第27号)の適用を受けていた嘱託職員又は臨時的任用職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されるものは、当該嘱託職員又は臨時的任用職員に付与された年次有給休暇(令和元年度に付与された年次有給休暇に限る。)を第1条の規定による改正後の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第1項の規定により付与された年次有給休暇とみなし、施行日に同条第2項の規定により繰り越すものとする。この場合において、当該年次有給休暇の繰越しに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(育児休業及び部分休業に関する経過措置)
3 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程の適用を受けていた嘱託職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用される者については、当該嘱託職員としての在職期間を特定職に引き続き在職した期間とみなして、第3条の規定による改正後の北見市職員の育児休業等に関する条例第2条第3号ア(ア)又は第19条第2号アの規定を適用する。
(給与等に関する経過措置)
4 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程の適用を受けていた嘱託職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員又は月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に限る。)として任用される者(以下「経過措置対象嘱託職員」という。)は、第10条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例(以下「新給与等条例」という。)第51条及び第52条の規定による給料月額又は新給与等条例第54条の規定による報酬月額が、施行日の前日において現に受けていた報酬月額に達しないときは、当該給料月額又は報酬月額のほか、その差額に相当する額を給料又は報酬として支給する。
5 前項に規定する差額として支給される給料及び報酬は、新給与等条例第65条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び新給与等条例第72条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額の算出に用いるものとし、新給与等条例第59条に規定するフルタイム会計年度任用職員の期末手当の額及び新給与等条例第73条に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当の額並びに第11条の規定による改正後の北見市職員退職手当条例第20条に規定する退職手当の額の算出に用いないものとする。
6 北見市非常勤嘱託職員取扱規程附則第6項に規定する嘱託職員であった経過措置対象嘱託職員について、附則第4項を適用することが、他の経過措置対象嘱託職員との均衡を失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該経過措置対象嘱託職員の給料月額又は報酬月額を定めるものとする。
7 前3項に掲げるもののほか、経過措置対象嘱託職員の給料月額又は報酬月額について、均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月9日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例第42条第2項の規定、第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定及び第4条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年5月26日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月1日条例第106号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月1日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する職員(北見市職員の給与等に関する条例の適用を受ける者のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く職員をいう。以下この項において同じ。)の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例第39条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同条第4項から第6項まで若しくは第12条(第4項を除く。)又は公益的法人等への北見市職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和4年6月に支給する特別職の職員(北見市特別職の職員の給与に関する条例第2条各号に掲げる者をいう。)の期末手当の額は、第2条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年12月5日条例第25号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中北見市職員の給与等に関する条例別表の改正規定(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次項において「会計年度任用職員」という。)に対し適用する場合に限る。) 令和5年1月1日
(2) 第2条及び第4条の規定 令和5年4月1日
2 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、会計年度任用職員については、この限りでない。
3 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例第42条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の北見市職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(北見市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第2号。以下この項において「令和4年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例の規定による給与(令和4年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年12月11日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例第39条第2項及び第3項並びに第42条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の北見市職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第3号。以下この項において「令和元年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された報酬及び北見市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第2号。以下この項において「令和4年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例の規定による給与及び報酬(令和元年改正条例附則第4項の規定による報酬及び令和4年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行の日前に退職した会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。)の給与の支給日その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和6年12月5日条例第21号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和6年12月及び令和7年1月に支給する給料に関する特例措置)
2 令和6年12月及び令和7年1月に支給する特別職の職員(常勤監査委員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、北見市特別職の職員の給与に関する条例第3条並びに同条例第5条において準用する北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号)第8条及び第10条並びにこの条例による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第15項本文の規定にかかわらず、これらの規定により算出される給料月額から北見市特別職の職員の給与に関する条例別表に定める給料月額を用いて算出される特別職の職員の期末手当の額と改正後の条例附則第15項本文の規定による給料月額を用いて算出される特別職の職員の期末手当の額との差額の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、北見市特別職の職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第53号)第3条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額については、この限りでない。
附 則(令和7年3月6日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第4項から第6項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定(改正後の第36条の2第1項の規定を除く。)は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北見市職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給料(北見市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第2号。以下この項において「令和4年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は報酬(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第3号。以下この項において「令和元年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された報酬を含む。)及び手当は、第1条改正後給与条例の規定による給料(令和4年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)又は報酬(令和元年改正条例附則第4項の規定による報酬を含む。)及び手当の内払とみなす。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 切替日から令和8年3月31日までの間における第3条の規定による改正後の給与条例(以下「第3条改正後給与条例」という。)第21条の規定の適用については、同条第2項中「5 重度心身障害者」とあるのは「5 重度心身障害者 6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
5 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第3条改正後給与条例第27条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、規則で定める。
6 市長は、前項前段の規則を定めるに当たっては、当該規則で定める地域手当の級地の区分及び割合(以下この項において「級地区分等」という。)が令和10年4月1日以降に適用される新たな級地区分等への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ、級地区分等の変更に伴う職員の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ、級地区分等の段階的な変更が行われるようにしなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
8 北見市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第237号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。
附 則(令和7年7月16日条例第103号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
| 職名 | 給料月額 |
| 市長 | 970,000円 |
| 副市長 | 775,000円 |
| 教育長 | 650,000円 |
| 常勤監査委員 | 625,000円 |
| 公営企業管理者 | 630,000円 |