○北見市職員の給与等に関する条例
| (平成18年3月5日条例第51号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 給与(第4条-第20条)
第3章 扶養手当(第21条-第27条)
第4章 その他の給与
第1節 地域手当、特殊勤務手当、通勤手当、管理職手当、住居手当、単身赴任手当及び災害派遣手当(第27条の2-第36条の2)
第2節 寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当(第37条-第42条)
第3節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(第43条-第50条)
第5章 会計年度任用職員の給与等(第51条-第76条)
第6章 補則(第77条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項並びに第204条第2項及び第3項の規定に基づき、本市の一般職の職員の給与等について定めるものとする。
第2条及び
第3条 削除
第2章 給与
(職員の給料)
第4条 職員(会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。以下この章から第4章まで同じ。)の給料は、正規の勤務時間(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。第11条、第43条から第45条まで、第47条及び第48条において同じ。)による勤務に対する報酬であって、その職員の職務の内容に基づき、行政職給料表(別表)により定める。
(職務の級)
第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを行政職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、次の表に定めるところによる。
| 職務の級 | 標準的な職務 |
| 1級 | 定型的な業務を行う職務 |
| 2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 3級 | 特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
| 4級 | 規則で定める係長相当の職の業務を行う職務 |
| 5級 | 規則で定める課長相当の職の業務を行う職務 |
| 6級 | 規則で定める部次長相当の職の業務を行う職務 |
| 7級 | 規則で定める部長相当の職の業務を行う職務 |
(初任給の基準)
第6条 新たに行政職給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、規則で定める初任給の基準により決定する。
2 前項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、前項の基準によらないことができる。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をする職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、その者が当該短時間勤務をしないとした場合に受けるべき給料月額に、勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
[第5条] [勤務時間条例第2条第3項]
(任期付短時間勤務職員の給料月額)
第7条の2 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者の属する職務の級に応じた額に、その者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給の始期)
第8条 新たに職員となった場合には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料の額に変更のあった場合には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
(給料の支給の終期)
第9条 職員が退職した場合は、その日までの給料を支給する。
2 職員が死亡した場合は、死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。
3 職員となった日の属する月において死亡した場合は、前項の規定にかかわらず、その日までの給料を支給する。
(日割りによる給料の支給)
第10条 第8条又は前条の規定により給料を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、日割計算による。
[第8条]
(勤務を欠いたときの給料)
第11条 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第10条第1項に規定する祝日法による休日(同条第2項に規定する日を含む。)(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第10条第1項に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第11条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第13条から第15条までに規定する休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(無給とする定めのある場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第48条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減じて支給する。
[勤務時間条例第8条の2第1項] [勤務時間条例第10条第1項] [勤務時間条例第11条第1項] [勤務時間条例第10条第1項] [勤務時間条例第11条第1項] [勤務時間条例第13条] [第15条] [第48条第1項]
(休職者の給与)
第12条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80の額を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれ100分の80の額を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
5 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で、第39条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項に規定するその支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。
[第39条第1項]
6 前項の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第40条及び第41条の規定を準用する。この場合において、第40条中「前条第1項」とあるのは「第12条第5項」と読み替えるものとする。
(給料の支給期日)
第13条 給料は、毎月21日に支給する。ただし、勤務時間条例第10条第1項に規定する祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、順次繰り上げる。
(給与からの控除)
第14条 職員に給与を支給する際、その給与から次に掲げるものについては、控除することができる。
(1) 条例、規則等に基づき、職員が市に納付すべき金額及びこれに準ずるもの
(2) 規則に基づき組織した職員の互助会が行う事業に対し、会員が納付すべき金額
(3) 団体取扱契約に基づく生命保険、火災保険及び簡易生命保険の保険料
(4) その他市長が適当と認めるもの
(給与の口座振込)
第15条 給与は、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。
(給料の支給期日の特例)
第16条 次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、市長は、期日前であっても給料を支給することができる。
(1) 職員が退職又は死亡した場合
(2) 職員又は職員と生計を共にする親族の婚姻、葬儀、疾病又は災害の費用に充てるために請求があった場合
(3) 特別の事情により市長が必要と認めた場合
(死亡した職員の遺族等に対する給与の支給)
第17条 職員が死亡したときは、給料の4か月分の額に相当する額(その額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を、その職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はその職員の収入によって生計を維持していた者(以下この条において「遺族等」という。)に支給する。
2 遺族等がいないときは、祭祀を行うものに対し前項に定める額の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を支給する。
3 第1項の支給を受ける遺族等の順位は、同項の順位とし、同順位の者が複数いる場合については、市長がこれを定める。
(日割計算)
第18条 日割計算の方法は、その月の現日数から週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎として計算する。
(昇給の基準)
第19条 職員の昇給は、規則で定める昇給を行う日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める理由に該当したときは、これらの理由を併せて考慮するものとする。
2 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸(職務の級が7級であるものにあっては、3号俸)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員の第1項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給の号俸数は勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(職務の級の変更に伴う号俸の決定)
第20条 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、規則で定めるところにより決定する。
第3章 扶養手当
(扶養手当)
第21条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 職員が虚偽の届出又は届出の遅延によって不当に扶養手当を受けたときは、その全額を返納させ、以後の手当は、支給しないこととすることができる。
6 第13条及び第16条の規定は、扶養手当の支給について準用する。
7 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第22条から
第27条まで 削除
第4章 その他の給与
第1節 地域手当、特殊勤務手当、通勤手当、管理職手当、住居手当、単身赴任手当及び災害派遣手当
(地域手当)
第27条の2 地域手当は、規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 1級地 100分の20
(2) 2級地 100分の16
(3) 3級地 100分の12
(4) 4級地 100分の8
(5) 5級地 100分の4
3 前項の地域手当の級地は、規則で定める。
4 第8条から第10条まで、第13条、第16条及び第18条の規定は、地域手当の支給について準用する。
(特殊勤務手当)
第28条 特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要と認められ、これを給与に組み入れることが困難又は不適当な事情があるときは、その勤務の特殊性に応じ特殊勤務手当を支給する。
2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲、手当の額及びその支給方法は、規則で定める。
(通勤手当の支給範囲)
第29条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(4) その他市長において必要と認める職員
(通勤手当の月額)
第30条 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1か月当たりの勤務回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。
(1) 前条第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の1か月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 前条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
(3) 前条第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
(4) 前条第4号に掲げる職員 市長が別に定める額
2 前条第2号又は第3号に掲げる職員が通勤するため、自動車等の保管場所の確保を必要とし、かつ、その費用を自ら負担している場合には、前項第2号又は第3号の額に4,200円を加算して支給する。
3 運賃等相当額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)並びに第1項第2号及び第2項に定める額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の月額は、前2項の規定にかかわらず、150,000円とする。
(通勤手当の支給の始期及び終期)
第31条 通勤手当の支給は、職員に新たに第29条の職員たる要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合にはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合にはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[第29条]
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
3 前2項の場合において、配置換えその他の理由により勤務箇所の変更があったため、職員に新たに第29条の職員たる要件が具備されるに至り、又は通勤手当を受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至ったときは、その日から規則で定めるところにより通勤手当の支給を開始し、又は支給額を改定し、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至ったときは、その日の前日をもって支給を終了し、既に支給された通勤手当は、規則で定めるところによる額を返納させるものとする。
[第29条]
第32条 削除
(準用規定)
第33条 第13条、第16条及び第21条第5項の規定は、通勤手当の支給について準用する。
(管理職手当)
第34条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき規則で定める職にある職員(以下「管理監督職員」という。)に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、管理監督職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額の100分の25を超えない範囲内において規則で定める額とし、その支給方法は、規則で定める。
(住居手当)
第35条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため、住宅(貸間を含む。第3号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公宅又はこれに準ずる有料宿舎を貸与され使用料を支払っている職員を除く。)
(2) 自ら居住する住宅を所有(所有していないが、居住の態様により市長が同様と認めるものを含む。)している職員
(3) 次条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受けているもの又はこれらのものと均衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額に相当する額
ア 月額5,400円を超え15,800円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から5,400円を控除した額
イ 月額15,800円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から15,800円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,600円を超えるときは、16,600円)を10,400円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 7,800円(当該住宅が当該職員によって新築され、又は購入されたものである場合にあっては、当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過するまでの間は、10,300円)
(3) 前項第3号に掲げる職員 第1号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(単身赴任手当)
第36条 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他これらに準じると認められる者であった者から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(災害派遣手当)
第36条の2 本市に派遣された災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項の職員が、その住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合には、規則で定めるところにより、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)を支給する。
2 災害派遣手当の額は、次の表のとおりとする。
| 利用施設の区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) | |
| 本市の区域内に滞在した期間 | |||
| 30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 | |
| 30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 | |
| 60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 | |
第2節 寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当
(寒冷地手当)
第37条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次項において「基準日」という。)において在職する職員(規則で定める職員を除く。次項において「支給対象職員」という。)に支給する。
2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
| 世帯等の区分 | |||
| 世帯主である職員 | その他の職員 | ||
| 扶養親族等のある職員 | 扶養親族等のない職員 | ||
| 29,400円 | 16,200円 | 11,500円 | |
| 備考 | 「世帯主である職員」とは、主として当該職員の収入によって世帯の生計を支えている職員であって扶養親族等(第21条第2項に規定する扶養親族又は事実上扶養する同居の3親等以内の親族をいう。)を有している職員又はこれに準ずるものとして規則で定める職員をいう。「扶養親族等のある職員」には、扶養親族等のある職員であって規則で定める地域に居住する扶養親族等のないもののうち、第36条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。 | ||
[第36条]
(寒冷地手当の支給期日等)
第38条 第13条、第15条及び第16条の規定は、寒冷地手当の支給について準用する。
(期末手当の支給)
第39条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第41条まで、第59条及び附則第21項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日後市長が定める日(次条及び第41条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額とし、支給方法は市長が定める。
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とし、任期付短時間勤務職員に対する同項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の125を超えない範囲内で規則で定める率」とする。
4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第21項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額。次項及び第42条第3項において同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 職務の級が3級以上である職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の複雑、困難及び責任の度並びに職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 長期欠勤者その他市長において必要と認めた者に対しては、第2項及び第3項の額を減ずることができる。
(期末手当の不支給)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあってはその支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定によりその職を失った職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(期末手当の支給の一時差止め)
第41条 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けた者に交付しなければならない。
3 前項の規定により文書を交付する場合において、当該一時差止処分を受けた者の所在が知れないときは、その内容を市の掲示場に掲示することをもってこれに代えることができる。この場合においては、その掲示を始めた日から起算して2週間を経過した日に、文書が当該一時差止処分を受けた者に交付されたものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 市長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに、当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
(勤勉手当)
第42条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条、第59条の2及び附則第21項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日後市長が定める日に、当該職員の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員で規則で定めるものについても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とし、支給方法は市長が定める。この場合において、支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第21項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
(3) 前項の職員のうち任期付短時間勤務職員 当該任期付短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の105を超えない範囲内で規則で定める率を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
4 第39条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第42条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第40条中「前条第1項」とあるのは「第42条第1項」と、第40条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第42条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。
第3節 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当
(時間外勤務手当)
第43条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第48条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第48条第2項]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項から第4項まで又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第48条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第48条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第48条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第44条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この条、第61条及び第68条において「祝日法」という。)による休日(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務時間条例第4条又は第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第48条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第45条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第48条第2項の規定による1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
[第48条第2項]
(宿日直手当)
第46条 勤務時間条例第8条第1項の規定による勤務(以下「宿日直勤務」という。)に従事した職員には、宿日直手当を支給する。
2 前項の宿日直手当の額は、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める。
(管理職員特別勤務手当)
第47条 管理監督職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日、祝日法による休日等又は年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,500円を超えない範囲内において規則で定める額
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,300円を超えない範囲内において規則で定める額
4 前3項及び第50条に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額)
第48条 第11条の勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
[第11条]
2 第43条から第45条までの勤務1時間当たりの給与額は、給料月額並びにこれに対する地域手当の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務日(正規の勤務時間を割り振られた日(勤務時間条例第10条の規定による休日を除く。)をいう。)に割り振られた1年間の勤務時間として規則で定めるもので除して得た額とする。
3 育児短時間勤務職員等については、前項の規定にかかわらず、同項中「給料月額」を「給料月額を算出率で除して得た額」に読み替えて適用するものとする。
4 定年前再任用短時間勤務職員については、第2項の規定にかかわらず、同項中「給料月額」を「行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額」に読み替えて適用するものとする。
5 任期付短時間勤務職員については、第2項の規定にかかわらず、同項中「給料月額」を「給料月額に、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間をその者の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」に読み替えて適用するものとする。
6 前各項の規定により勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(特定の職員についての適用除外)
第49条 第43条から第45条までの規定は、市長が定める場合を除き、第34条第1項に規定する職にある職員には適用しない。
2 第19条及び第21条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
3 第21条及び第35条から第38条までの規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。
(支給期日)
第50条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給期日に支給する。
第5章 会計年度任用職員の給与等
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第51条 フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給料は、正規の勤務時間(勤務時間条例第2条第1項及び第3条から第5条までに規定する勤務時間をいう。第53条、第60条から第62条まで及び第65条において同じ。)による勤務に対する報酬であって、行政職給料表(1級に限る。)により定める。
(号俸の決定)
第52条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い決定する。
2 前項の規定により号俸を決定する場合において、他のフルタイム会計年度任用職員との均衡上必要と認めるときは、前項の基準によらないことができる。
(勤務を欠いたときの給料)
第53条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、勤務時間条例第13条及び第15条に規定する休暇(同条後段の規定により無給とするものを除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(無給とする定めのある場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第65条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減じて支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第54条 パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の報酬は、正規の勤務時間(勤務時間条例第2条第5項及び第3条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下この条、第67条から第69条まで及び第72条において同じ。)による勤務に対する報酬であって、月額、日額又は時間単位で定めるものとする。
2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、勤務時間条例第2条第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の1日当たりの報酬の額は、基準月額に12を乗じて得た額を260で除して得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 時間単位で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の1時間当たりの報酬の額は、前項の規定により算出した額に5を乗じて得た額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 前2項の規定による報酬の額が最低賃金法(昭和34年法律第137号)第3条に規定する最低賃金額の水準を下回るときは、前2項の規定にかかわらず、第3項中「基準月額に12を乗じて得た額を260で除して得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)」とあるのは「最低賃金法第3条に規定する最低賃金額に相当する額に7.75を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)」と、前項中「前項の規定により算出した額に5を乗じて得た額を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)」とあるのは「最低賃金法第3条に規定する最低賃金額に相当する額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)」と読み替えて適用する。
6 第2項及び第3項の基準月額とは、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、第51条及び第52条の規定により得た額に、第27条の2の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。
7 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、勤務時間条例第13条及び第15条に規定する休暇(同条後段の規定により無給とするものを除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(無給とする定めのある場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第72条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減じて支給する。
8 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第13条及び第15条に規定する休暇(同条後段の規定により無給とするものを除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(無給とする定めのある場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第72条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額を減じて支給する。
(休職者の給与)
第55条 フルタイム会計年度任用職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料及び地域手当のそれぞれ100分の60以内の額を支給することができる。
2 パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に限る。)が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、当該報酬の100分の60以内の額を支給することができる。
(地域手当)
第56条 第27条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額」とあるのは、「給料の月額」と読み替えるものとする。
[第27条の2]
(特殊勤務手当)
第57条 第28条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
[第28条]
(通勤手当)
第58条 第21条第5項及び第29条から第31条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第59条 第39条(同条第3項及び第5項を除く。)から第41条までの規定は、フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6か月以上の者に限る。)について準用する。この場合において、第39条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第21項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額。次項及び第42条第3項において同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」とあるのは、「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及び地域手当の月額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員(1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である者に限る。)としての任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該会計年度において、前項に規定するフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である者に限る。)として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満の任用に限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に限る。)の合計が6か月以上に至ったときは、第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員とみなす。
4 第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員(前2項の規定により、第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員とみなされる者を含む。)に基準日以前6か月以内の期間においてパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である者に限る。)であった期間があるときに、第39条(同条第3項及び第5項を除く。)から第41条までの規定を準用する場合においては、第39条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第21項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額。次項及び第42条第3項において同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6か月以内(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日の6か月以前の日から退職し、又は死亡した日までの間)の在職期間(1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である任期に係る在職期間に相当する期間として規則で定めるものに限る。)における給料及び報酬の1か月当たりの平均額として規則で定める額」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第59条の2 第42条(同条第2項第1号から第3号まで及び第4項を除く。)の規定は、フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6か月以上の者に限る。)について準用する。この場合において、同条第2項中「次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額」とあるのは、「総額は、当該フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額」と、同条第3項中「基準日現在」とあるのは「基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)」と読み替えるものとする。
[第42条]
2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6か月に満たない者に限る。)について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第59条の2第1項」と、同条第3項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、「第1項」とあるのは「第59条の2第1項」と読み替えるものとする。
3 第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員(前項の規定により、第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員とみなされる者を含む。)に基準日以前6か月以内の期間においてパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である者に限る。)であった期間があるときに、第42条(同条第2項第1号から第3号まで及び第4項を除く。)の規定を準用する場合においては、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6か月以内(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日の6か月以前の日から退職し、又は死亡した日までの間)の在職期間(1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である任期に係る在職期間に相当する期間として規則で定めるものに限る。)における給料及び報酬の1か月当たりの平均額として規則で定める額」と読み替えるものとする。
[第42条]
(時間外勤務手当)
第60条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第65条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第65条第2項]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項から第4項まで又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第65条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第65条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第65条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第61条 祝日法による休日(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められているフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務時間条例第4条又は第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第65条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(夜間勤務手当)
第62条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するフルタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第65条第2項の規定による1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
[第65条第2項]
(宿日直手当)
第63条 第46条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
[第46条]
第64条 削除
(勤務1時間当たりの給与額)
第65条 第53条の勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及び地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
[第53条]
2 第60条から第62条までの勤務1時間当たりの給与額は、給料月額及び地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務日(正規の勤務時間を割り振られた日(勤務時間条例第10条の規定による休日を除く。)をいう。)に割り振られた1年間の勤務時間として規則で定めるもので除して得た額とする。
3 前2項の規定により勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(特殊勤務に対する報酬)
第66条 特殊な勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員には、第28条の規定の例による報酬を支給する。
[第28条]
(時間外勤務に対する報酬)
第67条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第72条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務に対する報酬として支給する。
[第72条第2項]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に対する報酬が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項から第4条まで又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第72条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に対する報酬として支給する。
3 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間条例第3条第2項又は勤務時間条例第4条第1項の規定による1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項及び第4項、第4条並びに第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第72条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に対する報酬として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務に対する報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第72条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務に対する報酬を支給することを要しない。
6 第3項に規定する勤務時間条例第3条第2項の規定による1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(休日勤務に対する報酬)
第68条 祝日法による休日(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められているパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該祝日法による休日が勤務時間条例第4条又は第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬を定める者に限る。)には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第72条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務に対する報酬として支給する。
(夜間勤務に対する報酬)
第69条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第72条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬の額の100分の25を夜間勤務に対する報酬として支給する。
[第72条第2項]
(宿日直勤務に対する報酬)
第70条 宿日直勤務に従事したパートタイム会計年度任用職員には、第46条の規定の例による報酬を支給する。
[第46条]
第71条 削除
(勤務1時間当たりの報酬の額)
第72条 第54条第7項及び第8項の勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第54条第2項に規定する報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
[第54条第2項]
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第54条第3項に規定する報酬の日額に5を乗じて得た額を1週間の正規の勤務時間で除して得た額
[第54条第3項]
2 第67条から第69条までの勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 基準月額に12を乗じ、その額を当該基準額に対する1年間の勤務時間として規則で定めるもので除して得た額
(2) 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 前項第2号の規定による額
(3) 時間単位で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員 第54条第4項に規定する額
[第54条第4項]
3 前2項の規定により勤務1時間当たりの報酬の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第73条 第39条(同条第3項及び第5項を除く。)から第41条までの規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6か月以上かつ1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である者又はそれと同等と認める者として規則で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、第39条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第21項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額。次項及び第42条第3項において同じ。)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6か月以内(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日の6か月以前の日から退職し、又は死亡した日までの間)の在職期間(1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である任期に係る在職期間に相当する期間として規則で定めるものに限る。)における給料及び報酬の1か月当たりの平均額として規則で定める額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6か月に満たないパートタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員(1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である者又はそれと同等と認める者として規則で定めるものに限る。)としての任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該会計年度において、前項に規定するパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である者又はそれと同等と認める者として規則で定めるものに限る。)として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員(1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である者又はそれと同等と認める者として規則で定めるものに限る。)として任用された者の任期(6か月未満の任用に限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に限る。)の合計が6か月以上に至ったときは、第1項に規定するパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第73条の2 第42条(同条第2項第1号から第3号まで及び第4項を除く。)の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6か月以上かつ1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である者又はそれと同等と認める者として規則で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、同条第2項中「次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額」とあるのは、「総額は、当該パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額」と、同条第3項中「基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「基準日以前6か月以内(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、それぞれその基準日の6か月以前の日から退職し、又は死亡した日までの間)の在職期間(1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である任期に係る在職期間に相当する期間として規則で定めるものに限る。)における給料及び報酬の1か月当たりの平均額として規則で定める額」と読み替えるものとする。
[第42条]
2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6か月に満たず、かつ、1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である者又はそれと同等と認める者として規則で定めるものに限る。)について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第73条の2第1項」と、同条第3項中「期末手当」とあるのは「勤勉手当」と、「第1項」とあるのは「第73条の2第1項」と読み替えるものとする。
(費用弁償)
第74条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、第21条第5項及び第29条から第31条までの規定の例により支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として北見市旅費条例(平成18年条例第52号)の定めるところにより旅費を支給する。
(特に必要と認められる会計年度任用職員の給与等)
第75条 第51条から第73条までの規定にかかわらず、職務の特殊性を考慮し、市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与及び報酬については、常勤の職員との均衡及びその職務の特殊性を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。
(給料の支給期日等)
第76条 第15条及び第16条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、第15条中「給与」とあるのは「給与(パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び第74条第1項に規定する通勤に係る費用弁償)」と、第16条中「給料」とあるのは「給料又は第54条に規定する報酬」と読み替えるものとする。
2 第8条から第10条まで、第13条、第14条及び第18条の規定は、会計年度任用職員(日額又は時間単位で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)について準用する。この場合において、第8条中「その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料の額に変更のあった場合には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する」とあるのは「その日から給料又は報酬を支給する」と、第9条及び第10条中「給料」とあるのは「給料又は第54条第2項に規定する報酬」と、第13条中「給料」とあるのは「給料又は第54条第2項に規定する報酬及び第74条第1項に規定する費用弁償」と読み替えるものとする。
3 第60条から第64条までに規定する手当及び第67条から第71条までに規定する報酬は、その月分を翌月の給料又は第54条第2項に規定する報酬の支給期日に支給する。
4 前項の規定にかかわらず、日額及び時間単位で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の第54条及び第66条から第71条までに規定する報酬並びに第74条第1項に規定する通勤に係る費用弁償は、その月分を規則で定める日に支給する。
第6章 補則
(委任)
第77条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給料は、平成19年3月31日までの間に限り、第4条の規定にかかわらず、附則別表第1及び附則別表第2によるものとする。
3 期末手当の額は、平成19年3月31日までの間に限り、第39条第2項の規定により算定された額に100分の97を乗じて得た額とする。
4 勤勉手当の額は、平成19年3月31日までの間に限り、第42条第2項の規定により算定された額に100分の97を乗じて得た額とする。
5 この条例の施行の日の前日において、合併前の市職員給与条例(昭和26年北見市条例第42号)、端野町職員の給与に関する条例(昭和26年端野町条例第7号)、職員の給与に関する条例(昭和26年常呂町条例第6号)又は町職員の給与に関する条例(昭和24年留辺蘂町条例第14号)(以下「合併前の条例」と総称する。)の適用を受けていた職員で引き続きこの条例の適用を受ける職員(以下「継続採用職員」という。)である者に対しては、第37条第2項の規定にかかわらず、基準日の属する月が次の各号のいずれかの年度に該当するときは、当該各号に掲げる表の区分に応じ、同表に掲げる額(以下「特例支給額」という。)の寒冷地手当を支給する。
(1) 平成18年度
| 区分 | 金額 | |
| 世帯主である職員 | 扶養親族等が3人以上ある職員 | 174,200円 |
| 扶養親族等が1人又は2人ある職員 | 147,000円 | |
| 扶養親族等のない職員 | 77,200円 | |
| その他の職員 | 51,700円 | |
(2) 平成19年度
| 区分 | 金額 | |
| 世帯主である職員 | 扶養親族等が3人以上ある職員 | 146,200円 |
| 扶養親族等が1人又は2人ある職員 | 137,000円 | |
| 扶養親族等のない職員 | 72,900円 | |
| その他の職員 | 51,700円 | |
6 第37条第4項の規定は、前項の規定により特例支給額の寒冷地手当を支給される継続採用職員である者について準用する。この場合において、第37条第4項中「第1項」とあるのは「附則第5項」と、「世帯等の区分等」とあるのは「区分」と、「寒冷地手当の額」とあるのは「附則第5項に規定する特例支給額」と、同項第1号中「世帯等の区分」とあるのは「区分」と読み替えるものとする。
7 附則第5項の規定により特例支給額の寒冷地手当を支給される継続採用職員である者(以下「支給対象職員」という。)との均衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の職員である者に対しては、第37条第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて特例支給額の寒冷地手当を支給する。
8 この条例の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間に限り、職員に支給する給料、扶養手当及び住居手当の額は、なお合併前の条例を適用した額とする。
9 この条例の施行の日から平成18年3月31日までの間に限り、合併前の端野町、常呂町及び留辺蘂町の職員として在職していた者で、引き続き北見市の職員として任用された者の第5条に規定する職務の級の発令は、任用時の組織上の名称の発令をもって北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年北見市規則第55号)別表第1に掲げる分類に従い相当する級に分類し、発令されたものとみなす。
10 期末手当の額は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第39条第2項の規定により算定された額に100分の97を乗じて得た額とする。
11 勤勉手当の額は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第42条第2項の規定により算定された額に100分の97を乗じて得た額とする。
12 再任用職員の給料月額は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、別表第1の再任用職員の項に掲げる額に100分の97.5から100分の100までの範囲内で別に定める率を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げた額)とする。
13 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第7条第2項の規定の適用については、同項中「同項」とあるのは、「附則第12項」とする。
14 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第39条第2項及び第3項並びに第42条第2項の規定の適用については、第39条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第42条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
15 平成21年6月及び平成21年12月に支給する期末手当及び勤勉手当については、附則第10項及び第11項の規定は、適用しない。
16 期末手当の額は、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第39条第2項、第3項及び第6項並びに附則第21項第3号の規定により算出した額に100分の97を乗じて得た額とする。
17 勤勉手当の額は、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第42条第2項及び附則第21項第4号の規定により算出した額に100分の97を乗じて得た額とする。
18 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)でその職務の級が3級以上であるものには、第39条第5項及び第42条第4項の規定は、適用しない。
19 再任用職員の給料月額は、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第7条第1項中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の97.5を乗じて得た額(その額に百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げた額)」とする。
20 平成22年12月に支給する期末手当及び勤勉手当については、附則第16項及び第17項の規定は、適用しない。
21 平成30年3月31日までの間、職員(行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち職務の級が6級以上である者であってその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額に達しない場合(以下この項及び附則第23項から附則第25項までの規定において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項、附則第23項及び附則第24項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第39条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に係る同条第6項の規定により減じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に係る同条第6項の規定により減じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第42条第4項において準用する第39条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第25項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第42条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第39条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第25項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第42条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(5) 第12条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 第12条第1項 前各号に定める額
イ 第12条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に、100分の80を乗じて得た額
ウ 第12条第4項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
エ 第12条第5項 第3号に定める額に100分の80を乗じて得た額
22 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
23 附則第21項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第48条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
24 附則第21項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第43条から第45条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第48条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を同項に規定する1年間の勤務時間として市長が定めるもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を同項に規定する1年間の勤務時間として市長が定めるもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
25 附則第21項の規定が適用される間、第42条第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第21項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に、6月に支給する場合には100分の1.275、12月に支給する場合には100分の1.425を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に、6月に支給する場合には100分の85、12月に支給する場合には100分の95を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
26 育児短時間勤務職員等に対する附則第21項第1号、第3号及び第4号並びに附則第24項の規定の適用については、附則第21項第1号中「号俸の給料月額に達しない場合」とあるのは「号俸の給料月額に算出率を乗じて得た額に達しない場合」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、同項第3号及び第4号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と、附則第24項中「第48条第2項」とあるのは「第48条第2項及び第3項」と、「同項の」とあるのは「これらの項の」と、「給料月額及び」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額及び」と、「同項に」とあるのは「第48条第2項に」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。
27 任期付短時間勤務職員に対する附則第21項第1号及び附則第24項の規定の適用については、附則第21項第1号中「号俸の給料月額に達しない場合」とあるのは「号俸の給料月額に、その者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額に達しない場合」と、「を減じた額」とあるのは「に、その者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額を減じた額」と、附則第24項中「第48条第2項」とあるのは「第48条第2項及び第5項」と、「同項の」とあるのは「これらの項の」と、「給料月額及び」とあるのは「給料月額に、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間をその者の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び」と、「同項に」とあるのは「第48条第2項に」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額に、勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間をその者の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」とする。
28 行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち職務の級が5級以上である職員に支給する期末手当の額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第39条第2項、第5項及び第6項並びに附則第21項第3号の規定により算出した額に100分の97を乗じて得た額とする。
29 行政職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち職務の級が5級以上である職員に支給する勤勉手当の額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第42条第2項及び第4項並びに附則第21項第4号の規定により算出した額に100分の97を乗じて得た額とする。
30 北見市職員の給与等に関する条例及び北見市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第12号)の施行の日から令和5年3月31日までの間において行う第19条第1項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
31 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第33項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される行政職給料表の給料月額のうち、第5条の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条、第19条第2項及び第3項並びに第20条の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
32 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 北見市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第32号。以下「定年条例」という。)第9条第1項及び第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(定年条例第9条第1項及び第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員
(3) 定年条例第4条第1項及び第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
33 定年条例第8条に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第35項において「異動日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第31項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第31項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
34 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
35 異動日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(附則第31項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第33項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
36 附則第33項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第31項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
37 附則第33項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第39条第5項(第42条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第33項、第35項又は第36項の規定による給料の額との合計額」とする。
38 附則第31項から前項までに定めるもののほか、附則第31項の規定による給料月額、附則第33項の規定による給料その他附則第31項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
(単位:円)
行政職給料表
(単位:円)
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
| 号 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 再任用職員以外の職員 | 1 | 109,300 | 150,000 | 212,200 | 229,200 | 249,200 | 267,900 | 288,500 | 321,100 |
| 2 | 113,600 | 155,900 | 220,000 | 237,900 | 257,800 | 277,000 | 298,300 | 332,800 | |
| 3 | 117,900 | 166,100 | 228,100 | 246,800 | 266,700 | 286,200 | 308,000 | 344,400 | |
| 4 | 122,200 | 172,500 | 236,900 | 255,100 | 275,500 | 295,700 | 318,100 | 355,900 | |
| 5 | 126,500 | 179,300 | 245,600 | 263,400 | 284,300 | 305,200 | 328,200 | 367,000 | |
| 6 | 130,700 | 186,200 | 253,700 | 271,800 | 293,200 | 314,700 | 338,200 | 378,100 | |
| 7 | 135,100 | 193,200 | 261,900 | 280,000 | 302,300 | 324,400 | 347,800 | 389,300 | |
| 8 | 139,300 | 200,000 | 270,000 | 288,200 | 311,300 | 333,700 | 357,100 | 400,600 | |
| 9 | 144,400 | 207,500 | 277,900 | 296,500 | 320,300 | 342,900 | 366,200 | 411,700 | |
| 10 | 150,000 | 215,000 | 285,600 | 304,600 | 329,300 | 351,800 | 375,300 | 422,200 | |
| 11 | 155,900 | 222,700 | 293,000 | 312,200 | 338,200 | 360,600 | 384,300 | 431,600 | |
| 12 | 166,100 | 229,900 | 300,100 | 319,400 | 347,200 | 369,000 | 393,300 | 440,800 | |
| 13 | 172,500 | 236,200 | 306,900 | 326,700 | 356,000 | 377,100 | 401,700 | 448,300 | |
| 14 | 179,300 | 242,300 | 313,500 | 333,600 | 364,300 | 384,000 | 409,400 | 454,600 | |
| 15 | 185,000 | 248,300 | 319,300 | 347,200 | 371,600 | 389,400 | 415,100 | 460,800 | |
| 16 | 190,100 | 253,700 | 324,900 | 356,000 | 377,000 | 394,000 | 420,500 | 465,200 | |
| 17 | 195,100 | 259,100 | 328,300 | 364,300 | 381,900 | 398,000 | 424,200 | 469,300 | |
| 18 | 200,100 | 264,000 | 331,600 | 371,600 | 385,200 | 401,400 | 427,700 | 473,400 | |
| 19 | 204,900 | 268,900 | 334,500 | 377,000 | 388,600 | 405,000 | 431,500 | ||
| 20 | 209,100 | 273,300 | 336,700 | 381,900 | 391,900 | 408,400 | 435,100 | ||
| 21 | 213,500 | 277,200 | 338,800 | 385,200 | 398,000 | 411,800 | 438,500 | ||
| 22 | 217,600 | 280,800 | 341,100 | 388,600 | 401,400 | 415,300 | |||
| 23 | 221,700 | 284,000 | 343,300 | 391,900 | 405,000 | ||||
| 24 | 224,900 | 286,200 | 345,400 | 398,000 | 408,400 | ||||
| 25 | 227,700 | 287,900 | 347,700 | 401,400 | 411,800 | ||||
| 26 | 289,900 | 349,900 | 405,000 | ||||||
| 27 | 291,800 | 352,100 | 408,400 | ||||||
| 28 | 293,700 | 354,300 | 411,800 | ||||||
| 29 | 295,600 | ||||||||
| 30 | 297,300 | ||||||||
| 31 | 299,100 | ||||||||
| 32 | 301,100 | ||||||||
| 33 | 303,000 | ||||||||
| 再任用職員 | 182,200 | 209,300 | 244,900 | 261,600 | 284,700 | 301,100 | 322,100 | 355,700 |
備考 この表は、医師職給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第2(附則第2項関係)
(単位:円)
医師職給料表
(単位:円)
| 号俸 | 給料月額 |
| 1 | |
| 2 | 556,900 |
| 3 | 618,300 |
| 4 | 683,600 |
| 5 | 760,700 |
| 6 | 819,200 |
| 7 | 880,700 |
| 8 | 963,500 |
| 9 | 1,038,700 |
| 10 | 1,113,700 |
| 11 | 1,192,700 |
| 12 | 1,264,900 |
| 13 | 1,291,200 |
| 14 | 1,317,500 |
| 15 | 1,343,900 |
備考 この表は、市立診療所及び国民健康保険常呂病院に勤務する医師に適用する。
附 則(平成19年1月15日条例第7号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(職務の級及び号俸の切替え)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号俸は、附則第4項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が属していた級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1及び附則別表第2に定める級及び号俸とする。
3 切替日の前日において改正前の別表第2の医師職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸は、附則第5項に規定する職員を除き、旧号俸に対応する附則別表第3の新号俸欄に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)
4 切替日の前日において、改正前の別表第1に定める職務の級における最高の号俸を超えて給料を受けていた職員の切替日における級及び号俸は、別に定める。
5 切替日の前日において、改正前の別表第2に定める最高の号俸を超えて給料を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が、同日において現に受けていた給料月額(以下「切替前給料月額」という。)に達しないこととなる職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、給料月額のほか、当該各号に掲げる額を給料として支給する。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において、その者の受ける給料月額が、切替前給料月額に100分の97を乗じて得た額に達しない場合 その差額に相当する額
(2) 平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間において、その者の受ける給料月額が、切替前給料月額に100分の98を乗じて得た額に達しない場合 その差額に相当する額(北見市職員給与条例附則第21項の規定により、給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)
(3) 平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間において、その者の受ける給料月額が、切替前給料月額に達しない場合 その差額に相当する額(北見市職員給与条例附則第21項の規定により、給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用等の事情を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長が定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。
9 附則第6項から前項までの規定による給料を支給される職員に関する改正後の第39条第5項(改正後の第42条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と北見市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年北見市条例第7号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(地域手当に関する経過措置)
10 この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間に限り、改正後の第27条の2第2項の地域手当の月額は、同項の規定にかかわらず、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、同項各号に掲げる割合を超えない範囲において規則で定める割合を乗じて得た額とする。
附則別表第1
職務の級及び号俸の切替表
| 旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
| \ | |||||||||
| 経過期間 | |||||||||
| 1 | 3月未満 | 1級1号俸 | 1級13号俸 | 3級1号俸 | 3級1号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級1号俸 | 1級14号俸 | 3級1号俸 | 3級2号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級1号俸 | 1級15号俸 | 3級1号俸 | 3級3号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級1号俸 | 1級16号俸 | 3級1号俸 | 3級4号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 12月以上 | 1級1号俸 | 1級17号俸 | 3級1号俸 | 3級5号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 2 | 3月未満 | 1級1号俸 | 1級17号俸 | 3級1号俸 | 3級5号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級1号俸 | 1級18号俸 | 3級1号俸 | 3級6号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級1号俸 | 1級19号俸 | 3級1号俸 | 3級7号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級1号俸 | 1級20号俸 | 3級1号俸 | 3級8号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 12月以上 | 1級1号俸 | 1級21号俸 | 3級1号俸 | 3級9号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 3 | 3月未満 | 1級1号俸 | 1級21号俸 | 3級1号俸 | 3級9号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級1号俸 | 1級22号俸 | 3級2号俸 | 3級10号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級1号俸 | 1級23号俸 | 3級3号俸 | 3級11号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級1号俸 | 1級24号俸 | 3級4号俸 | 3級12号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 12月以上 | 1級1号俸 | 1級25号俸 | 3級5号俸 | 3級13号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 4 | 3月未満 | 1級1号俸 | 1級25号俸 | 3級5号俸 | 3級13号俸 | 5級1号俸 | 5級1号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級1号俸 | 1級26号俸 | 3級6号俸 | 3級14号俸 | 5級1号俸 | 5級2号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級1号俸 | 1級27号俸 | 3級7号俸 | 3級15号俸 | 5級1号俸 | 5級3号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級1号俸 | 1級28号俸 | 3級8号俸 | 3級16号俸 | 5級1号俸 | 5級4号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 12月以上 | 1級1号俸 | 1級29号俸 | 3級9号俸 | 3級17号俸 | 5級1号俸 | 5級5号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 | |
| 5 | 3月未満 | 1級1号俸 | 1級29号俸 | 3級9号俸 | 3級17号俸 | 5級1号俸 | 5級5号俸 | 6級1号俸 | 7級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級1号俸 | 1級30号俸 | 3級10号俸 | 3級18号俸 | 5級1号俸 | 5級6号俸 | 6級2号俸 | 7級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級1号俸 | 1級31号俸 | 3級11号俸 | 3級19号俸 | 5級1号俸 | 5級7号俸 | 6級3号俸 | 7級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級1号俸 | 1級32号俸 | 3級12号俸 | 3級20号俸 | 5級1号俸 | 5級8号俸 | 6級4号俸 | 7級1号俸 | |
| 12月以上 | 1級1号俸 | 2級5号俸 | 3級13号俸 | 3級21号俸 | 5級1号俸 | 5級9号俸 | 6級5号俸 | 7級1号俸 | |
| 6 | 3月未満 | 1級1号俸 | 2級5号俸 | 3級13号俸 | 3級21号俸 | 5級1号俸 | 5級9号俸 | 6級5号俸 | 7級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級1号俸 | 2級6号俸 | 3級14号俸 | 3級22号俸 | 5級1号俸 | 5級10号俸 | 6級6号俸 | 7級2号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級1号俸 | 2級7号俸 | 3級15号俸 | 3級23号俸 | 5級1号俸 | 5級11号俸 | 6級7号俸 | 7級3号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級1号俸 | 2級8号俸 | 3級16号俸 | 3級24号俸 | 5級1号俸 | 5級12号俸 | 6級8号俸 | 7級4号俸 | |
| 12月以上 | 1級1号俸 | 2級9号俸 | 3級17号俸 | 3級25号俸 | 5級1号俸 | 5級13号俸 | 6級9号俸 | 7級5号俸 | |
| 7 | 3月未満 | 1級1号俸 | 2級9号俸 | 3級17号俸 | 3級25号俸 | 5級1号俸 | 5級13号俸 | 6級9号俸 | 7級5号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級2号俸 | 2級10号俸 | 3級18号俸 | 3級26号俸 | 5級1号俸 | 5級14号俸 | 6級10号俸 | 7級6号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級3号俸 | 2級11号俸 | 3級19号俸 | 3級27号俸 | 5級1号俸 | 5級15号俸 | 6級11号俸 | 7級7号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級4号俸 | 2級12号俸 | 3級20号俸 | 3級28号俸 | 5級1号俸 | 5級16号俸 | 6級12号俸 | 7級8号俸 | |
| 12月以上 | 1級5号俸 | 2級13号俸 | 3級21号俸 | 3級29号俸 | 5級1号俸 | 5級17号俸 | 6級13号俸 | 7級9号俸 | |
| 8 | 3月未満 | 1級5号俸 | 2級13号俸 | 3級21号俸 | 3級29号俸 | 5級1号俸 | 5級17号俸 | 6級13号俸 | 7級9号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級6号俸 | 2級14号俸 | 3級22号俸 | 3級30号俸 | 5級2号俸 | 5級18号俸 | 6級14号俸 | 7級10号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級7号俸 | 2級15号俸 | 3級23号俸 | 3級31号俸 | 5級3号俸 | 5級19号俸 | 6級15号俸 | 7級11号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級8号俸 | 2級16号俸 | 3級24号俸 | 3級32号俸 | 5級4号俸 | 5級20号俸 | 6級16号俸 | 7級12号俸 | |
| 12月以上 | 1級9号俸 | 2級17号俸 | 3級25号俸 | 3級33号俸 | 5級5号俸 | 5級21号俸 | 6級17号俸 | 7級13号俸 | |
| 9 | 3月未満 | 1級9号俸 | 2級17号俸 | 3級25号俸 | 3級33号俸 | 5級5号俸 | 5級21号俸 | 6級17号俸 | 7級13号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級10号俸 | 2級18号俸 | 3級26号俸 | 3級34号俸 | 5級6号俸 | 5級22号俸 | 6級18号俸 | 7級14号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級11号俸 | 2級19号俸 | 3級27号俸 | 3級35号俸 | 5級7号俸 | 5級23号俸 | 6級19号俸 | 7級15号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級12号俸 | 2級20号俸 | 3級28号俸 | 3級36号俸 | 5級8号俸 | 5級24号俸 | 6級20号俸 | 7級16号俸 | |
| 12月以上 | 1級13号俸 | 2級21号俸 | 3級29号俸 | 3級37号俸 | 5級9号俸 | 5級25号俸 | 6級21号俸 | 7級17号俸 | |
| 10 | 3月未満 | 1級13号俸 | 2級21号俸 | 3級29号俸 | 3級37号俸 | 5級9号俸 | 5級25号俸 | 6級21号俸 | 7級17号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級14号俸 | 2級22号俸 | 3級30号俸 | 3級38号俸 | 5級10号俸 | 5級26号俸 | 6級22号俸 | 7級18号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級15号俸 | 2級23号俸 | 3級31号俸 | 3級39号俸 | 5級11号俸 | 5級27号俸 | 6級23号俸 | 7級19号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級16号俸 | 2級24号俸 | 3級32号俸 | 3級40号俸 | 5級12号俸 | 5級28号俸 | 6級24号俸 | 7級20号俸 | |
| 12月以上 | 1級17号俸 | 2級25号俸 | 3級33号俸 | 3級41号俸 | 5級13号俸 | 5級29号俸 | 6級25号俸 | 7級21号俸 | |
| 11 | 3月未満 | 1級17号俸 | 2級25号俸 | 3級33号俸 | 3級41号俸 | 5級13号俸 | 5級29号俸 | 6級25号俸 | 7級21号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級18号俸 | 2級26号俸 | 3級34号俸 | 3級42号俸 | 5級14号俸 | 5級30号俸 | 6級26号俸 | 7級22号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級19号俸 | 2級27号俸 | 3級35号俸 | 3級43号俸 | 5級15号俸 | 5級31号俸 | 6級27号俸 | 7級23号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級20号俸 | 2級28号俸 | 3級36号俸 | 3級44号俸 | 5級16号俸 | 5級32号俸 | 6級28号俸 | 7級24号俸 | |
| 12月以上 | 1級21号俸 | 2級29号俸 | 3級37号俸 | ※1 3級45号俸 | 5級17号俸 | 5級33号俸 | 6級29号俸 | 7級25号俸 | |
| 12 | 3月未満 | 1級21号俸 | 2級29号俸 | 3級37号俸 | ※2 3級45号俸 | 5級17号俸 | 5級33号俸 | 6級29号俸 | 7級25号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級22号俸 | 2級30号俸 | 3級38号俸 | ※3 3級45号俸 | 5級18号俸 | 5級34号俸 | 6級30号俸 | 7級26号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級23号俸 | 2級31号俸 | 3級39号俸 | ※4 3級45号俸 | 5級19号俸 | 5級35号俸 | 6級31号俸 | 7級27号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級24号俸 | 2級32号俸 | 3級40号俸 | ※5 3級45号俸 | 5級20号俸 | 5級36号俸 | 6級32号俸 | 7級28号俸 | |
| 12月以上 | 1級25号俸 | 2級33号俸 | 3級41号俸 | 3級45号俸 | 5級21号俸 | 5級37号俸 | 6級33号俸 | 7級29号俸 | |
| 13 | 3月未満 | 1級25号俸 | 2級33号俸 | 3級41号俸 | 3級45号俸 | 5級21号俸 | 5級37号俸 | 6級33号俸 | 7級29号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級26号俸 | 2級34号俸 | 3級42号俸 | 3級46号俸 | 5級22号俸 | 5級38号俸 | 6級34号俸 | 7級30号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級27号俸 | 2級35号俸 | 3級43号俸 | 3級47号俸 | 5級23号俸 | 5級39号俸 | 6級35号俸 | 7級31号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級28号俸 | 2級36号俸 | 3級44号俸 | 3級48号俸 | 5級24号俸 | 5級40号俸 | 6級36号俸 | 7級32号俸 | |
| 12月以上 | 1級29号俸 | 2級37号俸 | ※1 3級45号俸 | 3級49号俸 | 5級25号俸 | 5級41号俸 | 6級37号俸 | 7級33号俸 | |
| 14 | 3月未満 | 1級29号俸 | 2級37号俸 | ※2 3級45号俸 | 3級49号俸 | 5級25号俸 | 5級41号俸 | 6級37号俸 | 7級33号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級30号俸 | 2級38号俸 | ※3 3級45号俸 | 3級50号俸 | 5級26号俸 | 5級42号俸 | 6級38号俸 | 7級34号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級31号俸 | 2級39号俸 | ※4 3級45号俸 | 3級51号俸 | 5級27号俸 | 5級43号俸 | 6級39号俸 | 7級35号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級32号俸 | 2級40号俸 | ※5 3級45号俸 | 3級52号俸 | 5級28号俸 | 5級44号俸 | 6級40号俸 | 7級36号俸 | |
| 12月以上 | 1級33号俸 | 2級41号俸 | 3級45号俸 | 3級53号俸 | 5級29号俸 | 5級45号俸 | 6級41号俸 | 7級37号俸 | |
| 15 | 3月未満 | 1級33号俸 | 2級41号俸 | 3級45号俸 | 3級53号俸 | 5級29号俸 | 5級45号俸 | 6級41号俸 | 7級37号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級34号俸 | 2級42号俸 | 3級46号俸 | 3級54号俸 | 5級30号俸 | 5級46号俸 | 6級42号俸 | 7級38号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級35号俸 | 2級43号俸 | 3級47号俸 | 3級55号俸 | 5級31号俸 | 5級47号俸 | 6級43号俸 | 7級39号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級36号俸 | 2級44号俸 | 3級48号俸 | 3級56号俸 | 5級32号俸 | 5級48号俸 | 6級44号俸 | 7級40号俸 | |
| 12月以上 | 1級37号俸 | 2級45号俸 | 3級49号俸 | 4級37号俸 | 5級33号俸 | 5級49号俸 | 6級45号俸 | 7級41号俸 | |
| 16 | 3月未満 | 1級37号俸 | 2級45号俸 | 3級49号俸 | 4級37号俸 | 5級33号俸 | 5級49号俸 | 6級45号俸 | 7級41号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級38号俸 | 2級46号俸 | 3級50号俸 | 4級38号俸 | 5級34号俸 | 5級50号俸 | 6級46号俸 | 7級42号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級39号俸 | 2級47号俸 | 3級51号俸 | 4級39号俸 | 5級35号俸 | 5級51号俸 | 6級47号俸 | 7級43号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級40号俸 | 2級48号俸 | 3級52号俸 | 4級40号俸 | 5級36号俸 | 5級52号俸 | 6級48号俸 | 7級44号俸 | |
| 12月以上 | 1級41号俸 | 2級49号俸 | 3級53号俸 | 4級41号俸 | 5級37号俸 | 5級53号俸 | 6級49号俸 | 7級45号俸 | |
| 17 | 3月未満 | 1級41号俸 | 2級49号俸 | 3級53号俸 | 4級41号俸 | 5級37号俸 | 5級53号俸 | 6級49号俸 | 7級45号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級42号俸 | 2級50号俸 | 3級54号俸 | 4級42号俸 | 5級38号俸 | 5級54号俸 | 6級50号俸 | 7級46号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級43号俸 | 2級51号俸 | 3級55号俸 | 4級43号俸 | 5級39号俸 | 5級55号俸 | 6級51号俸 | 7級47号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級44号俸 | 2級52号俸 | 3級56号俸 | 4級44号俸 | 5級40号俸 | 5級56号俸 | 6級52号俸 | 7級48号俸 | |
| 12月以上 | 1級45号俸 | 2級53号俸 | 3級57号俸 | 4級45号俸 | 5級41号俸 | 5級57号俸 | 6級53号俸 | 7級49号俸 | |
| 18 | 3月未満 | 1級45号俸 | 2級53号俸 | 3級57号俸 | 4級45号俸 | 5級41号俸 | 5級57号俸 | 6級53号俸 | 7級49号俸 |
| 3月以上6月未満 | 1級46号俸 | 2級54号俸 | 3級58号俸 | 4級46号俸 | 5級42号俸 | 5級58号俸 | 6級54号俸 | 7級50号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 1級47号俸 | 2級55号俸 | 3級59号俸 | 4級47号俸 | 5級43号俸 | 5級59号俸 | 6級55号俸 | 7級51号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 1級48号俸 | 2級56号俸 | 3級60号俸 | 4級48号俸 | 5級44号俸 | 5級60号俸 | 6級56号俸 | 7級52号俸 | |
| 12月以上 | 1級49号俸 | 2級57号俸 | 3級61号俸 | 4級49号俸 | 5級45号俸 | 5級61号俸 | 6級57号俸 | 7級53号俸 | |
| 19 | 3月未満 | 1級49号俸 | 2級57号俸 | 3級61号俸 | 4級49号俸 | 5級45号俸 | 5級61号俸 | 6級57号俸 | |
| 3月以上6月未満 | 1級50号俸 | 2級58号俸 | 3級62号俸 | 4級50号俸 | 5級46号俸 | 5級62号俸 | 6級58号俸 | ||
| 6月以上9月未満 | 1級51号俸 | 2級59号俸 | 3級63号俸 | 4級51号俸 | 5級47号俸 | 5級63号俸 | 6級59号俸 | ||
| 9月以上12月未満 | 1級52号俸 | 2級60号俸 | 3級64号俸 | 4級52号俸 | 5級48号俸 | 5級64号俸 | 6級60号俸 | ||
| 12月以上 | 1級53号俸 | 2級61号俸 | 3級65号俸 | 4級53号俸 | 5級49号俸 | 5級65号俸 | 6級61号俸 | ||
| 20 | 3月未満 | 1級53号俸 | 2級61号俸 | 3級65号俸 | 4級53号俸 | 5級49号俸 | 5級65号俸 | 6級61号俸 | |
| 3月以上6月未満 | 1級54号俸 | 2級62号俸 | 3級66号俸 | 4級54号俸 | 5級50号俸 | 5級66号俸 | 6級62号俸 | ||
| 6月以上9月未満 | 1級55号俸 | 2級63号俸 | 3級67号俸 | 4級55号俸 | 5級51号俸 | 5級67号俸 | 6級63号俸 | ||
| 9月以上12月未満 | 1級56号俸 | 2級64号俸 | 3級68号俸 | 4級56号俸 | 5級52号俸 | 5級68号俸 | 6級64号俸 | ||
| 12月以上 | 1級57号俸 | 2級65号俸 | 3級69号俸 | 4級57号俸 | 5級53号俸 | 5級69号俸 | 6級65号俸 | ||
| 21 | 3月未満 | 1級57号俸 | 2級65号俸 | 3級69号俸 | 4級57号俸 | 5級53号俸 | 5級69号俸 | 6級65号俸 | |
| 3月以上6月未満 | 1級58号俸 | 2級66号俸 | 3級70号俸 | 4級58号俸 | 5級54号俸 | 5級70号俸 | 6級66号俸 | ||
| 6月以上9月未満 | 1級59号俸 | 2級67号俸 | 3級71号俸 | 4級59号俸 | 5級55号俸 | 5級71号俸 | 6級67号俸 | ||
| 9月以上12月未満 | 1級60号俸 | 2級68号俸 | 3級72号俸 | 4級60号俸 | 5級56号俸 | 5級72号俸 | 6級68号俸 | ||
| 12月以上 | 1級61号俸 | 2級69号俸 | 3級73号俸 | 4級61号俸 | 5級57号俸 | 5級73号俸 | 6級69号俸 | ||
| 22 | 3月未満 | 1級61号俸 | 2級69号俸 | 3級73号俸 | 4級61号俸 | 5級57号俸 | 5級73号俸 | ||
| 3月以上6月未満 | 1級62号俸 | 2級70号俸 | 3級74号俸 | 4級62号俸 | 5級58号俸 | 5級74号俸 | |||
| 6月以上9月未満 | 1級63号俸 | 2級71号俸 | 3級75号俸 | 4級63号俸 | 5級59号俸 | 5級75号俸 | |||
| 9月以上12月未満 | 1級64号俸 | 2級72号俸 | 3級76号俸 | 4級64号俸 | 5級60号俸 | 5級76号俸 | |||
| 12月以上 | 1級65号俸 | 2級73号俸 | 3級77号俸 | 4級65号俸 | 5級61号俸 | 5級77号俸 | |||
| 23 | 3月未満 | 1級65号俸 | 2級73号俸 | 3級77号俸 | 4級65号俸 | 5級61号俸 | |||
| 3月以上6月未満 | 1級66号俸 | 2級74号俸 | 3級78号俸 | 4級66号俸 | 5級62号俸 | ||||
| 6月以上9月未満 | 1級67号俸 | 2級75号俸 | 3級79号俸 | 4級67号俸 | 5級63号俸 | ||||
| 9月以上12月未満 | 1級68号俸 | 2級76号俸 | 3級80号俸 | 4級68号俸 | 5級64号俸 | ||||
| 12月以上 | 1級69号俸 | 2級77号俸 | 3級81号俸 | 4級69号俸 | 5級65号俸 | ||||
| 24 | 3月未満 | 1級69号俸 | 2級77号俸 | 3級81号俸 | 4級69号俸 | 5級65号俸 | |||
| 3月以上6月未満 | 1級70号俸 | 2級78号俸 | 3級82号俸 | 4級70号俸 | 5級66号俸 | ||||
| 6月以上9月未満 | 1級71号俸 | 2級79号俸 | 3級83号俸 | 4級71号俸 | 5級67号俸 | ||||
| 9月以上12月未満 | 1級72号俸 | 2級80号俸 | 3級84号俸 | 4級72号俸 | 5級68号俸 | ||||
| 12月以上 | 1級73号俸 | 2級81号俸 | 3級85号俸 | 4級73号俸 | 5級69号俸 | ||||
| 25 | 3月未満 | 1級73号俸 | 2級81号俸 | 3級85号俸 | 4級73号俸 | 5級69号俸 | |||
| 3月以上6月未満 | 1級74号俸 | 2級82号俸 | 3級86号俸 | 4級74号俸 | 5級70号俸 | ||||
| 6月以上9月未満 | 1級75号俸 | 2級83号俸 | 3級87号俸 | 4級75号俸 | 5級71号俸 | ||||
| 9月以上12月未満 | 1級76号俸 | 2級84号俸 | 3級88号俸 | 4級76号俸 | 5級72号俸 | ||||
| 12月以上 | 1級77号俸 | 2級85号俸 | 3級89号俸 | 4級77号俸 | 5級73号俸 | ||||
| 26 | 3月未満 | 2級85号俸 | 3級89号俸 | 4級77号俸 | |||||
| 3月以上6月未満 | 2級86号俸 | 3級90号俸 | 4級78号俸 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 2級87号俸 | 3級91号俸 | 4級79号俸 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 2級88号俸 | 3級92号俸 | 4級80号俸 | ||||||
| 12月以上 | 2級89号俸 | 3級93号俸 | 4級81号俸 | ||||||
| 27 | 3月未満 | 2級89号俸 | 3級93号俸 | 4級81号俸 | |||||
| 3月以上6月未満 | 2級90号俸 | 3級94号俸 | 4級82号俸 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 2級91号俸 | 3級95号俸 | 4級83号俸 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 2級92号俸 | 3級96号俸 | 4級84号俸 | ||||||
| 12月以上 | 2級93号俸 | 3級97号俸 | 4級85号俸 | ||||||
| 28 | 3月未満 | 2級93号俸 | 3級97号俸 | 4級85号俸 | |||||
| 3月以上6月未満 | 2級94号俸 | 3級98号俸 | 4級86号俸 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 2級95号俸 | 3級99号俸 | 4級87号俸 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 2級96号俸 | 3級100号俸 | 4級88号俸 | ||||||
| 12月以上 | 2級97号俸 | 3級101号俸 | 4級89号俸 | ||||||
| 29 | 3月未満 | 2級97号俸 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 2級98号俸 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 2級99号俸 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 2級100号俸 | ||||||||
| 12月以上 | 2級101号俸 | ||||||||
| 30 | 3月未満 | 2級101号俸 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 2級102号俸 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 2級103号俸 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 2級104号俸 | ||||||||
| 12月以上 | 2級105号俸 | ||||||||
| 31 | 3月未満 | 2級105号俸 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 2級106号俸 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 2級107号俸 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 2級108号俸 | ||||||||
| 12月以上 | 2級109号俸 | ||||||||
| 32 | 3月未満 | 2級109号俸 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 2級110号俸 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 2級111号俸 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 2級112号俸 | ||||||||
| 12月以上 | 2級113号俸 | ||||||||
| 33 | 3月未満 | 2級113号俸 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 2級114号俸 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 2級115号俸 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 2級116号俸 | ||||||||
| 12月以上 | 2級117号俸 |
備考
1 ※1から※5までに該当する職員の給料月額は、別に定めるものとする。
2 この表は、北見市職員管理職手当支給規則(平成18年北見市規則第59号)で規定する第4種に属する職員以外の職員に適用する。
附則別表第2
職務の級及び号俸の切替表
| 旧号俸 | 旧級 | 4級 |
| \ | ||
| 経過期間 | ||
| 1 | 3月未満 | 5級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級1号俸 | |
| 12月以上 | 5級1号俸 | |
| 2 | 3月未満 | 5級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級1号俸 | |
| 12月以上 | 5級1号俸 | |
| 3 | 3月未満 | 5級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級1号俸 | |
| 12月以上 | 5級1号俸 | |
| 4 | 3月未満 | 5級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級1号俸 | |
| 12月以上 | 5級1号俸 | |
| 5 | 3月未満 | 5級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級1号俸 | |
| 12月以上 | 5級1号俸 | |
| 6 | 3月未満 | 5級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級1号俸 | |
| 12月以上 | 5級1号俸 | |
| 7 | 3月未満 | 5級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級1号俸 | |
| 12月以上 | 5級1号俸 | |
| 8 | 3月未満 | 5級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級1号俸 | |
| 12月以上 | 5級1号俸 | |
| 9 | 3月未満 | 5級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級1号俸 | |
| 12月以上 | 5級1号俸 | |
| 10 | 3月未満 | 5級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級1号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級1号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級1号俸 | |
| 12月以上 | 5級1号俸 | |
| 11 | 3月未満 | 5級1号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級2号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級3号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級4号俸 | |
| 12月以上 | 5級5号俸 | |
| 12 | 3月未満 | 5級5号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級6号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級7号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級8号俸 | |
| 12月以上 | 5級9号俸 | |
| 13 | 3月未満 | 5級9号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級10号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級11号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級12号俸 | |
| 12月以上 | 5級13号俸 | |
| 14 | 3月未満 | 5級13号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級14号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級15号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級16号俸 | |
| 12月以上 | 5級17号俸 | |
| 15 | 3月未満 | 5級17号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級18号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級19号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級20号俸 | |
| 12月以上 | 5級21号俸 | |
| 16 | 3月未満 | 5級21号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級22号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級23号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級24号俸 | |
| 12月以上 | 5級25号俸 | |
| 17 | 3月未満 | 5級25号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級26号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級27号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級28号俸 | |
| 12月以上 | 5級29号俸 | |
| 18 | 3月未満 | 5級29号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級30号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級31号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級32号俸 | |
| 12月以上 | 5級33号俸 | |
| 19 | 3月未満 | 5級33号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級34号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級35号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級36号俸 | |
| 12月以上 | 5級37号俸 | |
| 20 | 3月未満 | 5級37号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級38号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級39号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級40号俸 | |
| 12月以上 | 5級41号俸 | |
| 21 | 3月未満 | 5級41号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級42号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級43号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級44号俸 | |
| 12月以上 | 5級45号俸 | |
| 22 | 3月未満 | 5級45号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級46号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級47号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級48号俸 | |
| 12月以上 | 5級49号俸 | |
| 23 | 3月未満 | 5級49号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級50号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級51号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級52号俸 | |
| 12月以上 | 5級53号俸 | |
| 24 | 3月未満 | 5級53号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級54号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級55号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級56号俸 | |
| 12月以上 | 5級57号俸 | |
| 25 | 3月未満 | 5級57号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級58号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級59号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級60号俸 | |
| 12月以上 | 5級61号俸 | |
| 26 | 3月未満 | 5級61号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級62号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級63号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級64号俸 | |
| 12月以上 | 5級65号俸 | |
| 27 | 3月未満 | 5級65号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級66号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級67号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級68号俸 | |
| 12月以上 | 5級69号俸 | |
| 28 | 3月未満 | 5級69号俸 |
| 3月以上6月未満 | 5級70号俸 | |
| 6月以上9月未満 | 5級71号俸 | |
| 9月以上12月未満 | 5級72号俸 | |
| 12月以上 | 5級73号俸 |
備考 この表は、北見市職員管理職手当支給規則(平成18年北見市規則59号)で規定する第4種に属する職員に適用する。
附則別表第3
号俸の切替表
| 旧号俸 | 新号俸 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 4 |
| 9 | 5 |
| 10 | 6 |
| 11 | 7 |
| 12 | 8 |
| 13 | 9 |
| 14 | 10 |
| 15 | 11 |
附 則(平成19年3月20日条例第31号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第2号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第23号)
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この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第38号)
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この条例中第1条の規定は、平成21年12月1日から、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月2日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(北見市職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 北見市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号)の一部を次のように改正する。
附則第6項第2号中「平成22年3月31日」を「平成25年3月31日」に改め、同項第3号中「平成22年4月1日」を「平成25年4月1日」に改める。
附 則(平成22年3月16日条例第11号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年7月2日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例附則第21項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「北見市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第32号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成19年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
4 北見市職員給与条例第6条の2に規定する育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号俸に応じた額に、同条に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。
(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第36号)の一部を次のように改正する。
附則第5項の次に次の1項を加える。
6 給与条例附則第21項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第16条第3項の規定の適用については、同項中「第48条第1項」とあるのは、「附則第23項」とする。
(北見市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 北見市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第37号)の一部を次のように改正する。
附則第3項の次に次の1項を加える。
4 給与条例附則第21項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第21条の規定の適用については、同条中「第48条第1項」とあるのは、「附則第23項」とする。
附 則(平成24年3月19日条例第14号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第27号)
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|
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月4日条例第23号)
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|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定、第5条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の北見市教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附 則(平成27年2月26日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の北見市職員給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月25日条例第1号)
|
|
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定、第5条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第7条の規定による改正後の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定(以下「改正後の条例規定」という。)は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(北見市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号。以下この項において「平成19年改正条例」という。)附則第6項第3号の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の北見市自治区設置条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び第7条の規定による改正前の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例規定による給与(平成19年改正条例附則第6項第3号の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附 則(平成28年12月1日条例第31号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例第27条の2第2項、第36条第2項及び第49条第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例第42条第2項の規定、第3条の規定による改正後の北見市職員退職手当条例の規定、第4条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定、第6条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第8条の規定による改正後の北見市特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。
4 第1条の規定の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、同条の規定による改正後の北見市職員給与条例別表の規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる場合 切替日
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 平成28年4月1日
(適用日前の異動者の号俸の調整)
5 平成28年4月1日(以下この項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定(附則第2項及び附則第4項第2号に規定する場合に限る。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、同条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(北見市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第6項第3号の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定による給与(平成19年改正条例附則第6項第3号の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替に伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(平成19年改正条例附則第6項第3号に該当する職員及び別に定める職員を除く。)には、令和4年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(北見市職員給与条例附則第21項の規定の適用を受ける職員(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
9 切替日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
附 則(平成29年12月20日条例第28号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。
3 第1条改正後給与条例第21条から第25条まで、第31条及び第42条並びに附則第25項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(北見市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年条例第7号。以下この項において「平成19年改正条例」という。)附則第6項第3号及び北見市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第31号。以下この項において「平成28年改正条例」という。)附則第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成19年改正条例附則第6項第3号及び平成28年改正条例附則第8項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年12月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条改正後給与条例第22条第1項及び第23条の適用については、同項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については13,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については10,000円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については11,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあってはそのうち1人については11,000円)」と、同条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第21条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 」とあるのは
| 「 | (2) | 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第21条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | |
| (3) | 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員になった場合(前号に該当する場合を除く。) | ||
| (4) | 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | 」 | |
| と、第25条第1項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第23条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第23条の規定による届出に係るものがある職員で扶養親族たる配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同条の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。 | |||
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第1条改正後給与条例第22条第1項及び第23条の適用については、同項中「前条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは、「前条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については10,000円、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については9,000円)」と、同条中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第21条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) 」とあるのは
| 「 | (2) | 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第21条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) | |
| (3) | 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員になった場合(前号に該当する場合を除く。) | ||
| (4) | 扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) | 」 | |
| と、第25条第1項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第23条第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者で同条の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同条の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。 | |||
附 則(平成30年12月10日条例第34号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例第46条第2項、第47条第2項及び別表の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例第42条第2項の規定、第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定及び第5条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(北見市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第31号。以下この項において「平成28年改正条例」という。)附則第8項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則第8項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和元年7月10日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(年次有給休暇に関する経過措置)
2 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程(平成23年訓令第8号)又は北見市臨時的任用職員に関する規程(平成18年訓令第27号)の適用を受けていた嘱託職員又は臨時的任用職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用されるものは、当該嘱託職員又は臨時的任用職員に付与された年次有給休暇(令和元年度に付与された年次有給休暇に限る。)を第1条の規定による改正後の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第1項の規定により付与された年次有給休暇とみなし、施行日に同条第2項の規定により繰り越すものとする。この場合において、当該年次有給休暇の繰越しに関し必要な事項は、別に定めるものとする。
(育児休業及び部分休業に関する経過措置)
3 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程の適用を受けていた嘱託職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員として任用される者については、当該嘱託職員としての在職期間を特定職に引き続き在職した期間とみなして、第3条の規定による改正後の北見市職員の育児休業等に関する条例第2条第3号ア(ア)又は第19条第2号アの規定を適用する。
(給与等に関する経過措置)
4 施行日の前日において北見市非常勤嘱託職員取扱規程の適用を受けていた嘱託職員であって、施行日において引き続き会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員又は月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員に限る。)として任用される者(以下「経過措置対象嘱託職員」という。)は、第10条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例(以下「新給与等条例」という。)第51条及び第52条の規定による給料月額又は新給与等条例第54条の規定による報酬月額が、施行日の前日において現に受けていた報酬月額に達しないときは、当該給料月額又は報酬月額のほか、その差額に相当する額を給料又は報酬として支給する。
5 前項に規定する差額として支給される給料及び報酬は、新給与等条例第65条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び新給与等条例第72条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額の算出に用いるものとし、新給与等条例第59条に規定するフルタイム会計年度任用職員の期末手当の額及び新給与等条例第73条に規定するパートタイム会計年度任用職員の期末手当の額並びに第11条の規定による改正後の北見市職員退職手当条例第20条に規定する退職手当の額の算出に用いないものとする。
6 北見市非常勤嘱託職員取扱規程附則第6項に規定する嘱託職員であった経過措置対象嘱託職員について、附則第4項を適用することが、他の経過措置対象嘱託職員との均衡を失すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、当該経過措置対象嘱託職員の給料月額又は報酬月額を定めるものとする。
7 前3項に掲げるもののほか、経過措置対象嘱託職員の給料月額又は報酬月額について、均衡上必要があると認めるときは、別に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年10月16日条例第11号)
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この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条(北見市職員退職手当条例第9条の3第1項第3号の改正規定を除く。)及び第4条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月9日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例別表の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例第42条第2項の規定、第3条の規定による改正後の北見市自治区設置条例の規定及び第4条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の北見市職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の北見市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年6月29日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日条例第37号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第79号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(北見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)
2 北見市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年条例第38号)の一部を次のように改正する。
第20条第2項中「の規定により出頭した者」を「に規定する者が出頭のため旅行したとき」に、「規則で」を「北見市旅費条例(平成18年条例第52号)の」に、「、旅費を受けることができる」を「旅費を支給する」に改める。
(北見市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)
3 北見市固定資産評価審査委員会条例(平成18年条例第66号)の一部を次のように改正する。
第15条中「北見市議会等に出頭する者及び公聴会に参加する者の実費弁償に関する条例(平成18年条例第48号)第3条の規定を準用し実費を弁償するものとする」を「北見市旅費条例(平成18年条例第52号)の定めるところにより旅費を支給する」に改める。
附 則(令和3年3月17日条例第78号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月7日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(号俸の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において北見市職員の給与等に関する条例(以下「条例」という。)別表行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けていた職員で、同日における職務の級が4級であるもの(施行日において職員の区分及び職務の級に変更がない者に限る。)の施行日における号俸は、施行日の前日においてその者が受けていた号俸に応じて附則別表に定める号俸とする。
(給料等に関する経過措置)
3 施行日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において現に受けていた給料月額に達しないこととなるもの(施行日の前日における職務の級が4級であり、かつ、施行日において、本人の希望に基づかずに当該職務の級が3級となった者に限る。)には、当該給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 前項の規定は、北見市職員の給与等に関する条例附則第31項の適用を受ける職員には適用しない。
5 第3項の規定により支給される給料は、条例第27条の2に規定する地域手当の額、条例第39条第4項、第5項(条例第42条第4項において準用する場合を含む。)及び条例第42条第3項に規定する手当の額並びに条例第48条に規定する勤務1時間当たりの給与の額の算出に用いるものとし、北見市職員退職手当条例(平成18年条例第54号)の規定による退職手当の額の算出に用いないものとする。
附則別表第1
号俸の切替表
| 旧号俸 | 新号俸 |
| 1 | 17 |
| 2 | 18 |
| 3 | 19 |
| 4 | 20 |
| 5 | 21 |
| 6 | 22 |
| 7 | 23 |
| 8 | 24 |
| 9 | 25 |
| 10 | 26 |
| 11 | 27 |
| 12 | 28 |
| 13 | 29 |
| 14 | 30 |
| 15 | 31 |
| 16 | 32 |
| 17 | 33 |
| 18 | 34 |
| 19 | 35 |
| 20 | 36 |
| 21 | 37 |
| 22 | 38 |
| 23 | 39 |
| 24 | 40 |
| 25 | 41 |
| 26 | 42 |
| 27 | 43 |
| 28 | 44 |
| 29 | 45 |
| 30 | 46 |
| 31 | 47 |
| 32 | 48 |
| 33 | 49 |
| 34 | 50 |
| 35 | 51 |
| 36 | 52 |
| 37 | 53 |
| 38 | 54 |
| 39 | 55 |
| 40 | 56 |
| 41 | 57 |
| 42 | 58 |
| 43 | 59 |
| 44 | 60 |
| 45 | 61 |
| 46 | 62 |
| 47 | 63 |
| 48 | 64 |
| 49 | 65 |
| 50 | 66 |
| 51 | 67 |
| 52 | 68 |
| 53 | 69 |
| 54 | 70 |
| 55 | 71 |
| 56 | 72 |
| 57 | 73 |
| 58 | 74 |
| 59 | 75 |
| 60 | 76 |
| 61 | 77 |
| 62 | 78 |
| 63 | 79 |
| 64 | 80 |
| 65 | 81 |
| 66 | 82 |
| 67 | 83 |
| 68 | 84 |
| 69 | 85 |
| 70 | 86 |
| 71 | 87 |
| 72 | 88 |
| 73 | 89 |
| 74 | 90 |
| 75 | 91 |
| 76 | 92 |
| 77 | 93 |
| 78 | 94 |
| 79 | 95 |
| 80 | 96 |
| 81 | 97 |
| 82 | 98 |
| 83 | 99 |
| 84 | 100 |
| 85 | 101 |
| 86 | 102 |
| 87 | 103 |
| 88 | 104 |
| 89 | 105 |
| 90 | 106 |
| 91 | 107 |
| 92 | 108 |
| 93 | 109 |
| 94 | 110 |
| 95 | 111 |
| 96 | 112 |
| 97 | 113 |
| 98 | 114 |
| 99 | 115 |
| 100 | 116 |
| 101 | 117 |
| 102 | 118 |
| 103 | 119 |
| 104 | 120 |
| 105 | 121 |
| 106 | 122 |
| 107 | 123 |
| 108 | 124 |
| 109 | 125 |
| 110 | 126 |
| 111 | 127 |
| 112 | 128 |
| 113 | 129 |
附 則(令和4年6月1日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する職員(北見市職員の給与等に関する条例の適用を受ける者のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く職員をいう。以下この項において同じ。)の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例第39条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び同条第4項から第6項まで若しくは第12条(第4項を除く。)又は公益的法人等への北見市職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第43号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
3 令和4年6月に支給する特別職の職員(北見市特別職の職員の給与に関する条例第2条各号に掲げる者をいう。)の期末手当の額は、第2条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年12月5日条例第25号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中北見市職員の給与等に関する条例別表の改正規定(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(次項において「会計年度任用職員」という。)に対し適用する場合に限る。) 令和5年1月1日
(2) 第2条及び第4条の規定 令和5年4月1日
2 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、会計年度任用職員については、この限りでない。
3 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例第42条第2項の規定及び第3条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の北見市職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(北見市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第2号。以下この項において「令和4年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例の規定による給与(令和4年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和4年12月23日条例第28号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条中北見市職員退職手当条例第1条、第11条第3項及び第10項、第11条の2並びに第19条第1項の改正規定並びに第6条中北見市職員の育児休業等に関する条例第2条第3号、第2条の3、第2条の4、第3条並びに第11条第6号の改正規定並びに第2条の5を削る改正規定並びに第3条の次に第3条の2を加える改正規定並びに附則第11条並びに附則第13条(第2項を除く。)並びに附則第15条の規定は、公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
第2条 任命権者は、施行日(この条例の施行の日をいう。以下同じ。)前に第1条の規定による改正前の北見市職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年条例勤務延長職員」という。)について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の北見市職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、市長の承認を得て、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る北見市職員の定年等に関する条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。
2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年(新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 新定年条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条から附則第6条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年(旧定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に北見市職員の定年等に関する条例第2条の規定により退職した者
(2) 旧定年条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第6号において同じ。)をされたことがある者
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新定年条例第2条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新定年条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(4) 施行日以後に新定年条例第13条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職した者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者
3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
第4条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、北見地区消防組合における前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、北見地区消防組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新定年条例定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。
第5条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新定年条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧定年条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新定年条例定年をいう。次条第2項及び附則第10条において同じ。)に達している者(新定年条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。
第6条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、北見地区消防組合における附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧定年条例定年相当年齢に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、北見地区消防組合における附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(新定年条例第13条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。
(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第7条 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職
2 令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年条例定年に準じた当該職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第8条 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職は、次に掲げる職とする。
(1) 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
2 令和3年改正法附則第4条から第7条までの規定が適用される場合における令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する法第22条の4第4項の条例で定める年齢は、前項に規定する職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が同項に規定する職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧定年条例定年に準じた同項に規定する職に係る年齢とする。
(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第9条 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(附則第3条から第6条までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年が基準日の前日における新定年条例定年を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職(短時間勤務の職を含む。)
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)
2 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している者とする。
3 令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職員は、この条第1項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年に達している職員とする。
(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年相当年齢が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新定年条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新定年条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新定年条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新定年条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第11条 令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢は、年齢60年とする。
(北見市職員の給与等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第31項から第38項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は附則第2条第1項の規定により勤務している職員には適用しない。
2 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例別表行政職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、第5条の規定による改正後の北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新勤務時間等条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第30条、第43条第3項及び第48条第4項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第39条第3項及び第49条第2項の規定を適用する。
6 新給与条例第42条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号(第3号を除く。)に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び北見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第28号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、市長が定める。
(北見市職員退職手当条例の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第3条の規定による改正後の北見市職員退職手当条例(以下「新退職手当条例」という。)第11条の2及び第19条第1項の規定は、附則第1条ただし書に規定する施行の日(以下この条において「基準日」という。)以後の期間における退職手当の基礎となる勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。
2 暫定再任用職員に対する新退職手当条例第2条第1項の規定の適用については、同項中「就くべき者」とあるのは、「就くべき者(北見市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第28号)附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員を除く。)」とする。
3 新退職手当条例第11条第3項の規定は、基準日以後に同項の事業を開始した職員その他これに準ずるものとして同項の規則で定める職員に該当するに至った者について適用する。
4 基準日の前日まで改正前の北見市職員退職手当条例第1条に規定するフルタイム会計年度任用職員であった者(以下この項において「改正前退職手当条例適用職員」という。)が、基準日において、勤務日数(当該フルタイム会計年度任用職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。)をいう。)が18日以上ある月が引き続いて6か月に達しない場合には、改正前退職手当条例適用職員であった月と基準日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)以後新退職手当条例第11条の2に規定する勤務日数が同条に規定する職員みなし日数以上であった月の合計が引き続いて6か月を超えるに至るまでの間、当該改正前退職手当条例適用職員であった者を新退職手当条例第19条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第14条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新勤務時間等条例の規定を適用する。
(北見市職員の育児休業等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 附則第1条ただし書に規定する施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対する第6条の規定による改正前の北見市職員の育児休業等に関する条例第3条(第5号に係る部分に限る。)及び第11条(第6号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月11日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例第39条第2項及び第3項並びに第42条第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の北見市特別職の職員の給与に関する条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合には、同条の規定による改正前の北見市職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与及び報酬(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第3号。以下この項において「令和元年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された報酬及び北見市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第2号。以下この項において「令和4年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、同条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例の規定による給与及び報酬(令和元年改正条例附則第4項の規定による報酬及び令和4年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行の日前に退職した会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された職員をいう。)の給与の支給日その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和5年12月26日条例第22号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第4項から第6項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定(改正後の第36条の2第1項の規定を除く。)は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の北見市職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給料(北見市職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年条例第2号。以下この項において「令和4年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は報酬(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第3号。以下この項において「令和元年改正条例」という。)附則第4項の規定に基づいて支給された報酬を含む。)及び手当は、第1条改正後給与条例の規定による給料(令和4年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)又は報酬(令和元年改正条例附則第4項の規定による報酬を含む。)及び手当の内払とみなす。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 令和7年4月1日(次項において「切替日」という。)から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例(次項において「第2条改正後給与条例」という。)第21条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは
「(5) 重度心身障害者
(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」
と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(令和10年3月31日までの間における地域手当に関する経過措置)
5 切替日から令和10年3月31日までの間における地域手当の月額は、第2条改正後給与条例第27条の2第2項及び第3項の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、規則で定める地域手当の級地の区分に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、この項前段の地域手当の級地は、規則で定める。
6 市長は、前項前段の規則を定めるに当たっては、当該規則で定める地域手当の級地の区分及び割合(以下この項において「級地区分等」という。)が令和10年4月1日以降に適用される新たな級地区分等への円滑な移行を図るためのものであることを踏まえ、級地区分等の変更に伴う職員の生活への影響及び当該変更に必要な原資を考慮しつつ、級地区分等の段階的な変更が行われるようにしなければならない。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
(北見市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 北見市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第237号)の一部を次のように改正する。
第2条第3項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改める。
附 則(令和7年3月26日条例第5号)
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この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。
別表
行政職給料表
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 号 | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | 給料月額(円) | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,500 | 225,600 | 261,300 | 266,300 | 315,400 | 335,000 | 373,400 |
| 2 | 184,600 | 226,700 | 262,300 | 267,300 | 317,000 | 336,900 | 376,000 | |
| 3 | 185,800 | 227,800 | 263,300 | 268,300 | 318,600 | 338,700 | 378,300 | |
| 4 | 186,900 | 228,900 | 264,300 | 269,300 | 320,200 | 340,500 | 380,500 | |
| 5 | 188,000 | 230,000 | 265,300 | 270,300 | 321,700 | 342,200 | 382,400 | |
| 6 | 189,700 | 231,500 | 266,300 | 271,300 | 323,400 | 343,900 | 384,700 | |
| 7 | 191,300 | 233,000 | 267,300 | 272,300 | 325,000 | 345,500 | 386,800 | |
| 8 | 192,900 | 234,500 | 268,300 | 273,300 | 326,600 | 347,200 | 388,800 | |
| 9 | 194,500 | 236,000 | 269,300 | 274,300 | 328,000 | 348,800 | 390,800 | |
| 10 | 196,200 | 237,500 | 270,300 | 275,300 | 329,700 | 350,500 | 393,100 | |
| 11 | 197,800 | 239,000 | 271,300 | 276,400 | 331,400 | 352,100 | 395,300 | |
| 12 | 199,400 | 240,500 | 272,300 | 277,400 | 333,000 | 353,700 | 397,500 | |
| 13 | 201,000 | 242,000 | 273,300 | 278,700 | 334,200 | 355,200 | 399,700 | |
| 14 | 202,700 | 243,400 | 274,300 | 280,000 | 336,100 | 356,900 | 402,000 | |
| 15 | 204,400 | 244,800 | 275,300 | 281,200 | 337,800 | 358,500 | 404,200 | |
| 16 | 206,100 | 246,200 | 276,400 | 282,500 | 339,400 | 360,100 | 406,500 | |
| 17 | 207,400 | 247,400 | 277,400 | 287,300 | 340,900 | 361,700 | 408,300 | |
| 18 | 209,000 | 248,600 | 278,700 | 288,900 | 342,500 | 363,500 | 410,200 | |
| 19 | 210,600 | 249,800 | 280,000 | 290,400 | 344,100 | 365,000 | 412,100 | |
| 20 | 212,100 | 251,000 | 281,200 | 291,900 | 345,700 | 366,600 | 413,900 | |
| 21 | 213,600 | 252,100 | 282,500 | 293,400 | 347,400 | 368,000 | 415,700 | |
| 22 | 215,200 | 253,200 | 283,800 | 294,900 | 349,200 | 369,600 | 417,500 | |
| 23 | 216,800 | 254,300 | 285,000 | 296,300 | 351,000 | 371,200 | 419,300 | |
| 24 | 218,400 | 255,400 | 286,200 | 297,600 | 352,800 | 372,700 | 421,100 | |
| 25 | 220,000 | 256,400 | 287,300 | 298,800 | 354,300 | 374,600 | 422,700 | |
| 26 | 221,700 | 257,400 | 288,500 | 300,300 | 355,700 | 376,500 | 424,200 | |
| 27 | 223,000 | 258,400 | 289,800 | 301,800 | 357,100 | 378,400 | 425,700 | |
| 28 | 224,300 | 259,400 | 291,100 | 303,200 | 358,500 | 380,200 | 427,200 | |
| 29 | 225,600 | 260,400 | 292,400 | 304,600 | 360,000 | 381,700 | 428,700 | |
| 30 | 226,700 | 261,300 | 293,400 | 305,700 | 360,800 | 383,500 | 430,000 | |
| 31 | 227,800 | 262,200 | 294,400 | 306,700 | 361,800 | 385,200 | 431,300 | |
| 32 | 228,900 | 263,100 | 295,500 | 307,900 | 362,800 | 386,800 | 432,500 | |
| 33 | 230,000 | 263,900 | 296,600 | 309,100 | 363,700 | 388,500 | 433,700 | |
| 34 | 231,100 | 264,700 | 297,800 | 310,700 | 364,800 | 389,900 | 435,000 | |
| 35 | 232,200 | 265,500 | 298,900 | 312,300 | 365,700 | 391,300 | 436,300 | |
| 36 | 233,300 | 266,300 | 300,100 | 313,900 | 366,700 | 392,700 | 437,500 | |
| 37 | 234,400 | 267,000 | 301,300 | 315,400 | 367,600 | 394,100 | 438,700 | |
| 38 | 235,400 | 267,800 | 302,600 | 317,000 | 370,400 | 395,300 | 439,500 | |
| 39 | 236,400 | 268,600 | 303,900 | 318,600 | 371,500 | 396,500 | 440,300 | |
| 40 | 237,300 | 269,300 | 305,200 | 320,200 | 372,400 | 397,500 | 441,100 | |
| 41 | 238,200 | 270,000 | 306,500 | 321,700 | 373,400 | 398,600 | 441,700 | |
| 42 | 239,100 | 270,800 | 307,800 | 323,400 | 374,500 | 399,800 | 442,300 | |
| 43 | 239,900 | 271,600 | 309,100 | 325,000 | 375,300 | 400,900 | 442,900 | |
| 44 | 240,700 | 272,300 | 310,400 | 326,600 | 376,200 | 402,000 | 443,500 | |
| 45 | 241,400 | 273,000 | 316,300 | 328,000 | 377,100 | 402,700 | 444,200 | |
| 46 | 242,000 | 273,800 | 317,600 | 329,700 | 377,900 | 403,400 | 445,000 | |
| 47 | 242,600 | 274,600 | 318,900 | 331,400 | 378,700 | 404,100 | 445,400 | |
| 48 | 243,200 | 275,300 | 320,200 | 333,000 | 379,500 | 404,800 | 446,100 | |
| 49 | 243,800 | 276,000 | 321,400 | 334,200 | 380,300 | 405,400 | 446,600 | |
| 50 | 244,400 | 276,700 | 322,700 | 336,100 | 381,000 | 406,000 | 447,000 | |
| 51 | 245,000 | 277,400 | 323,900 | 337,800 | 381,700 | 406,500 | 447,400 | |
| 52 | 245,500 | 278,100 | 325,100 | 339,400 | 382,400 | 406,900 | 447,800 | |
| 53 | 246,000 | 278,800 | 326,400 | 340,900 | 383,100 | 407,300 | 448,200 | |
| 54 | 246,400 | 279,500 | 327,500 | 342,500 | 383,800 | 407,500 | 448,600 | |
| 55 | 246,700 | 280,200 | 328,600 | 344,100 | 384,300 | 407,800 | 449,000 | |
| 56 | 247,000 | 280,900 | 329,700 | 345,700 | 384,900 | 408,100 | 449,300 | |
| 57 | 247,300 | 281,500 | 330,400 | 347,400 | 385,500 | 408,400 | 449,600 | |
| 58 | 247,600 | 282,200 | 331,300 | 349,200 | 386,200 | 408,700 | 450,000 | |
| 59 | 247,900 | 282,800 | 332,000 | 351,000 | 386,600 | 409,000 | 450,300 | |
| 60 | 248,200 | 283,500 | 332,800 | 352,800 | 387,200 | 409,300 | 450,600 | |
| 61 | 248,500 | 284,100 | 333,600 | 354,300 | 387,800 | 409,500 | 450,900 | |
| 62 | 248,800 | 284,800 | 334,000 | 355,700 | 388,300 | 409,800 | ||
| 63 | 249,100 | 285,400 | 334,600 | 357,100 | 388,700 | 410,100 | ||
| 64 | 249,400 | 286,100 | 335,300 | 358,500 | 389,300 | 410,400 | ||
| 65 | 249,700 | 286,700 | 336,100 | 360,000 | 389,900 | 410,600 | ||
| 66 | 250,000 | 287,400 | 336,800 | 360,800 | 390,400 | 410,900 | ||
| 67 | 250,300 | 288,000 | 337,500 | 361,800 | 390,800 | 411,200 | ||
| 68 | 250,600 | 288,500 | 338,100 | 362,800 | 391,300 | 411,500 | ||
| 69 | 250,900 | 289,000 | 338,600 | 363,700 | 391,800 | 411,700 | ||
| 70 | 251,200 | 289,600 | 339,200 | 364,800 | 392,400 | 412,000 | ||
| 71 | 251,500 | 290,100 | 339,700 | 365,700 | 392,700 | 412,300 | ||
| 72 | 251,800 | 290,700 | 340,300 | 366,700 | 393,100 | 412,500 | ||
| 73 | 252,100 | 291,200 | 340,600 | 367,600 | 393,500 | 412,700 | ||
| 74 | 252,400 | 291,700 | 341,100 | 368,300 | 393,900 | 413,000 | ||
| 75 | 252,700 | 292,300 | 341,500 | 369,000 | 394,200 | 413,300 | ||
| 76 | 253,000 | 292,900 | 341,900 | 369,600 | 394,500 | 413,500 | ||
| 77 | 253,300 | 293,400 | 342,300 | 370,000 | 394,800 | 413,700 | ||
| 78 | 253,600 | 293,900 | 342,800 | 370,600 | 395,000 | |||
| 79 | 253,900 | 294,300 | 343,300 | 371,300 | 395,200 | |||
| 80 | 254,200 | 294,600 | 343,800 | 372,000 | 395,500 | |||
| 81 | 254,500 | 294,800 | 344,100 | 372,300 | 395,800 | |||
| 82 | 254,800 | 295,100 | 344,500 | 373,000 | 396,000 | |||
| 83 | 255,100 | 295,300 | 344,900 | 373,700 | 396,200 | |||
| 84 | 255,400 | 295,600 | 345,300 | 374,300 | 396,500 | |||
| 85 | 255,700 | 295,800 | 345,600 | 374,600 | 396,800 | |||
| 86 | 256,000 | 296,000 | 346,000 | 375,100 | 397,000 | |||
| 87 | 256,300 | 296,300 | 346,400 | 375,700 | 397,200 | |||
| 88 | 256,600 | 296,500 | 346,800 | 376,300 | 397,500 | |||
| 89 | 256,900 | 296,800 | 347,000 | 381,700 | 397,800 | |||
| 90 | 257,200 | 297,100 | 347,400 | 382,400 | 398,000 | |||
| 91 | 257,500 | 297,400 | 347,800 | 383,100 | 398,200 | |||
| 92 | 257,800 | 297,700 | 348,200 | 383,800 | 398,500 | |||
| 93 | 258,100 | 298,000 | 348,400 | 384,300 | 398,800 | |||
| 94 | 298,300 | 348,800 | 384,900 | 399,000 | ||||
| 95 | 298,600 | 349,200 | 385,500 | 399,200 | ||||
| 96 | 299,000 | 349,500 | 386,200 | 399,500 | ||||
| 97 | 299,200 | 349,800 | 386,600 | 399,800 | ||||
| 98 | 299,400 | 350,200 | 387,200 | |||||
| 99 | 299,700 | 350,600 | 387,800 | |||||
| 100 | 300,100 | 351,000 | 388,300 | |||||
| 101 | 300,300 | 351,500 | 388,700 | |||||
| 102 | 300,600 | 351,900 | 389,300 | |||||
| 103 | 301,000 | 352,300 | 389,900 | |||||
| 104 | 301,400 | 352,700 | 390,400 | |||||
| 105 | 301,600 | 353,200 | 390,800 | |||||
| 106 | 301,900 | 353,600 | 391,300 | |||||
| 107 | 302,200 | 353,900 | 391,800 | |||||
| 108 | 302,500 | 354,200 | 392,400 | |||||
| 109 | 302,700 | 354,700 | 392,700 | |||||
| 110 | 303,000 | 393,100 | ||||||
| 111 | 303,300 | 393,500 | ||||||
| 112 | 303,600 | 393,900 | ||||||
| 113 | 303,800 | 394,200 | ||||||
| 114 | 304,200 | 394,500 | ||||||
| 115 | 304,600 | 394,800 | ||||||
| 116 | 304,900 | 395,000 | ||||||
| 117 | 305,100 | 395,200 | ||||||
| 118 | 305,300 | 395,500 | ||||||
| 119 | 305,600 | 395,800 | ||||||
| 120 | 306,000 | 396,000 | ||||||
| 121 | 306,200 | 396,200 | ||||||
| 122 | 306,400 | 396,500 | ||||||
| 123 | 306,700 | 396,800 | ||||||
| 124 | 307,000 | 397,000 | ||||||
| 125 | 307,400 | 397,200 | ||||||
| 126 | 307,600 | 397,500 | ||||||
| 127 | 307,900 | 397,800 | ||||||
| 128 | 308,200 | 398,000 | ||||||
| 129 | 308,500 | 398,200 | ||||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | 基準給料月額(円) | |
| 192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 | 320,600 | 362,700 | ||