○北見市職員の給与等に関する条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第54号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号。以下「給与条例」という。)に基づき、給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与からの控除)
第2条 給与条例第14条第4号に規定するその他市長が適当と認めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 職員が当該職員の加入する職員団体に対し納付する組合費その他の徴収金
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第3項ただし書に規定する管理職員等に係る職員団体取扱いの生命共済掛金その他の徴収金
(3) 職員の互助活動等に伴う徴収金
2 前項各号に規定するものに係る給与からの控除は、職員からの申出により行うものとする。
3 前項の申出は、電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うものとする。ただし、電磁的方法により難い場合は、給与控除申出書(別記様式第1号)により行うものとする。
4 前項の規定は、第2項の規定による申出に係る給与からの控除を中止する場合について準用する。
(口座振込の申出)
第3条 給与条例第15条の規定による申出並びにその変更及び取消しは、電磁的方法により行うものとする。ただし、電磁的方法により難い場合は、給与等の口座振込申出書(別記様式第2号)により行うものとする。
[給与条例第15条]
(給料の支給期日前の請求)
第4条 職員が給与条例第16条第2号の規定により給料の支給期日前に給料の支給を受けようとするときは、その事実を証する書面を添えて請求しなければならない。
(父母及び祖父母の順位)
第5条 給与条例第17条第1項の規定により支給される給与を受けるべき遺族等が父母又は祖父母である場合における同条第3項の市長が定める順位は、養父母又は養祖父母を先にし、実父母又は実祖父母を後にする。
(扶養親族の範囲)
第6条 給与条例第21条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所等におけるこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(扶養親族の届出)
第7条 新たに給与条例第21条第1項の職員としての要件を具備するに至った職員は、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長において扶養の事実等を認定することができる場合として別に定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
3 第1項の規定による扶養親族の届出は、電磁的方法により行うものとする。ただし、電磁的方法により難い場合は、扶養届(別記様式第3号)により行うものとする。
(扶養手当の月額の認定)
第8条 市長は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。
2 市長は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第8条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第21条第1項の職員としての要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(市長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で市長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第7条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[給与条例第21条第1項] [第7条第1項]
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
3 第1項ただし書の規定は、前項の規定により扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(扶養の事実等の事後確認)
第9条 市長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第21条第2項の扶養親族の要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第8条第2項の規定を準用する。
[給与条例第21条第2項] [第8条第2項]
(扶養手当の支給)
第10条 給与条例及び第6条から前条までに定めるもののほか、扶養手当の支給については、給料の支給の例による。
[第6条]
(災害派遣手当の支給)
第10条の2 災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)は、派遣を受けた職員が本市に到着した日から本市を出発する日の前日までの期間について支給する。
2 給与条例第36条の2第2項に規定する公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。
3 災害派遣手当は、特別の事情のない限り、その月分を翌月の給料の支給期日に支給する。
(寒冷地手当の支給を受けない職員)
第11条 給与条例第37条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表に掲げる地域以外の地域に在勤する職員
(2) 無給休職者(地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員のうち、給与条例第12条第1項から第3項までの規定に基づく給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
[給与条例第12条第1項] [第3項]
(3) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる場合に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)
(4) 停職者(地方公務員法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)
(5) 専従休職者(地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員
(7) 地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)をしている職員
(8) 地方公務員法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)をしている職員
(世帯主である職員に準ずる職員)
第12条 給与条例第37条第2項の表の備考前段のこれに準ずるものとして規則で定める職員は、次に掲げる者とする。
(1) 他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている配偶者を有する者
(2) 扶養親族等を有しないが、居住のため、一戸を構え、又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(扶養親族等のある職員に含まない職員)
第13条 給与条例第37条第2項の表の備考後段の規則で定める地域は、寒冷地手当法別表に掲げる地域とする。
2 給与条例第37条第2項の表の備考後段の第36条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)は、給与条例第36条の規定による単身赴任手当を支給される職員であって、職員の扶養親族等が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と在勤する勤務箇所(寒冷地手当法別表に掲げる地域に限る。)との間の距離のうち最も短いもの(次項において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。
3 給与条例第37条第2項の表の備考後段のこれに準ずるものとして規則で定めるものは、給与条例第36条の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族等と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるものとする。
[給与条例第36条]
(寒冷地手当の支給)
第14条 給与条例及び前3条に定めるもののほか、寒冷地手当の支給については、給料の支給の例による。
(期末手当の支給を受ける職員)
第15条 給与条例第39条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(次条、第18条及び第32条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第40条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者
(2) 刑事休職者
(3) 停職者
(4) 専従休職者
(5) 無給派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される北見市職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第42号)第3条第1項及び公益的法人等への北見市職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第43号)第2条第3項第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
[外国の地方公共団体の機関等に派遣される北見市職員の処遇等に関する条例(平成18年条例第42号)第3条第1項] [公益的法人等への北見市職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第43号)第2条第3項第1号]
(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、北見市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第37号。以下「育児休業等条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員
(7) 自己啓発等休業をしている職員
(8) 配偶者同行休業をしている職員
第16条 給与条例第39条第1項後段の規則で定めるものは、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職し、又はその職を失った後基準日までの間において次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)を除く。)
イ 北見市特別職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第49号)の適用を受ける職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの
ア 給与条例の適用を受ける職員以外の地方公務員のうち別に定める者
イ 国家公務員のうち別に定める者
ウ 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち別に定める者
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第17条 給与条例第39条第5項に規定する職員の区分及び割合は、別表第1に掲げる区分及び割合とする。
[給与条例第39条第5項] [別表第1]
(長期欠勤者等に対する期末手当の額)
第18条 給与条例第39条第6項の規定による長期欠勤者その他市長において必要と認めた者に対する期末手当の額は、それぞれその基準日に在職する職員の同条第4項に規定する期末手当基礎額に同条第2項又は第3項に定める割合を乗じ、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて別表第2に掲げる率を乗じて得た額とする。
[給与条例第39条第6項] [別表第2]
2 前項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。)として在職した期間とする。
3 基準日以前6か月以内の期間において、給与条例の適用を受ける職員以外の地方公務員、国家公務員又は公庫等職員(別に定める者に限る。)から引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。
4 第1項の在職期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者として在職した期間については、その全期間
(2) 専従休職者として在職した期間については、その全期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業等条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間) が1か月以下である育児休業
(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(6) 休職にされていた期間(給与条例第12条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(7) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第6条の2に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(一時差止処分に係る在職期間)
第19条 給与条例第40条及び第41条(これらの規定を給与条例第12条第6項及び第42条第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。)として在職した期間とする。
2 第16条第3号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。)となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。
[第16条第3号]
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第20条 給与条例第42条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(第22条の2から第23条の3まで及び第33条の5において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第42条第5項において準用する給与条例第40条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(給与条例第12条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)
(2) 停職者
(3) 専従休職者
(4) 自己啓発等休業をしている職員
(5) 配偶者同行休業をしている職員
(6) 派遣職員
(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業等条例第7条第2項に規定する職員以外の職員
第21条 給与条例第42条第1項後段の規則で定めるものは、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) 第16条第2号及び第3号に掲げる者
(勤勉手当の支給割合)
第22条 給与条例第42条第2項に規定する規則で定める割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第23条の2及び第23条の3に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 給与条例第42条第4項において読み替えて準用する給与条例第39条第5項に規定する職員の区分及び割合は、別表第1に掲げる区分及び割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第22条の2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。この場合において、別表第2中「在職期間」とあるのは「勤務期間」と読み替えるものとする。
(勤勉手当に係る勤務期間)
第23条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。)として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者として在職した期間
(2) 専従休職者として在職した期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第18条第4項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間
(5) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間
(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(7) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
[給与条例第11条]
(8) 地方公務員法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(9) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第11条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(10) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(11) 勤務時間条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(12) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(13) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
3 第18条第3項の規定は、第1項に規定する給与条例の適用を受ける職員(会計年度任用職員を除く。)として在職した期間の算定について準用する。
[第18条第3項]
(勤勉手当の成績率)
第23条の2 定年前再任用短時間勤務職員(給与条例第7条に規定する職員をいう。以下同じ。)以外の職員の成績率は、当該職員の基準日以前における直近の業績評価(北見市職員の人事評価の基準、方法等に関する規則(令和4年規則第20号。以下「人事評価規則」という。)第4条第1項に規定する業績評価をいう。以下同じ。)の個別評点(別に定める人事評価規則第6条第1項に規定する個別評語に対応する値をいう。)の組合せを調和平均して得た値(以下「業績評点」という。)が次の各号に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において別に定める割合とする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の207.5以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の124以下
(3) 勤務成績が良好な職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の102
(4) 勤務成績が中位の段階である職員 100分の99以下
(5) 勤務成績が下位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の92.5以下
2 前項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が別に定める。
第23条の3 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の基準日以前における直近の業績評点が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合の範囲内において市長が別に定める割合とする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以下
(2) 勤務成績が良好な職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の48.5
(3) 勤務成績が中位の段階である職員及び基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の46.5以下
第23条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、別に定める。
(時間外勤務手当等の支給割合)
第24条 給与条例第43条第1項、第60条第1項及び第67条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第43条第1項第1号、第60条第1項第1号及び第67条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第43条第1項第2号、第60条第1項第2号及び第67条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与条例第43条第2項、第60条第2項及び第67条第2項の規則で定める割合は、100分の35とする。
3 給与条例第44条、第61条及び第68条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間外勤務手当を支給しない時間)
第25条 給与条例第43条第2項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、給与条例第6条の2に規定する育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員、給与条例第7条の2に規定する任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)以外の職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間(給与条例第43条第2項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が割振り変更前の正規の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等が割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間
(3) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、定年前再任用短時間勤務職員等が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める時間
ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間
(時間外勤務等の手続)
第26条 時間外勤務(給与条例第43条、第60条及び第67条に規定する勤務をいう。以下同じ。)又は休日勤務(給与条例第44条、第61条及び第68条に規定する勤務をいう。以下同じ。)を命じた場合には、電磁的方法により勤務の内容及び時間を記録し、勤務を命ぜられた職員の電子計算機にその記録を表示できる状態にしなければならない。
2 前項の規定による記録は、勤務を命ぜられた職員により申請された当該勤務に必要と見込まれる時間を承認することをもって行うことができる。
3 前項の規定による承認をした場合は、当該勤務の終了後速やかにその実績を確認し、必要と認められるときは、当該勤務の内容及び時間に係る記録を修正するものとする。
4 職員が時間外勤務又は休日勤務の命令を事前に受けることなく勤務した場合は、これを時間外勤務又は休日勤務として取り扱わない。
5 緊急の用務で事前に時間外勤務又は休日勤務の命令を受けるいとまがなく勤務をした場合は、前項の規定にかかわらず、当該勤務の終了後速やかに第1項の規定と同様の記録を行うことにより、これを時間外勤務又は休日勤務として取り扱うものとする。
(出張中の者の時間外勤務手当等)
第27条 公務により出張中の職員に対しては、用務地において時間外勤務又は休日勤務をあらかじめ指示して出張した場合を除き、時間外勤務手当、休日勤務手当又は時間外勤務若しくは休日勤務に対する報酬を支給しない。
(休日勤務手当等の支給される日)
第28条 給与条例第44条、第61条及び第68条の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第10条第1項に規定する祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間条例第3条第2項から第4項まで、第4条及び第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は勤務時間条例第11条に規定する休日及び代休日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日)とする。
[給与条例第44条] [第61条] [第68条] [勤務時間条例第3条第1項] [勤務時間条例第10条第1項] [勤務時間条例第3条第2項] [第4項] [第4条] [第5条] [勤務時間条例第8条の2第1項] [勤務時間条例第11条]
(宿日直手当の額)
第29条 給与条例第46条第2項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。
(1年間の勤務時間)
第30条 給与条例第48条第2項、第65条第2項及び第72条第2項第1号の1年間の勤務時間として規則で定めるものは、1,875時間30分とする。
(会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間)
第31条 給与条例第59条第4項及び第73条第1項の1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である任期に係る在職期間に相当する期間として規則で定めるものは、次に掲げる期間とする。
[給与条例第59条第4項] [第73条第1項]
(1) 1週間の勤務時間を平均15時間30分以上として定めた任期に係る期間
(2) 1週間ごとの期間について必要に応じて勤務時間の割振りをした結果、1週間の勤務時間が平均15時間30分以上となった期間
(会計年度任用職員の期末手当基礎額)
第32条 給与条例第59条第4項及び第73条第1項の給料及び報酬の1か月当たりの平均額として規則で定める額(以下この条において「期末手当基礎額」という。)は、基準日の属する月前6か月間における次の各号に掲げる会計年度任用職員として在職した月ごとに、給与条例第59条第4項及び第73条第1項に規定する在職期間内に割り振られた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を勤務した場合に支給される当該各号に定める額(前条第1号及び第2号に掲げる在職期間以外の期間がある月において、その額が当該月における勤務条件で4週間分に相当する正規の勤務時間を勤務した場合に支給される額(2以上の異なる勤務条件で在職した期間がある場合は、それぞれの勤務条件で4週間分に相当する正規の勤務時間を勤務した場合に支給される額の平均額)を下回る場合は、当該4週間分の額)の平均額とする。
(1) フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員をいう。以下同じ。)として在職した月(第3号に掲げるものを除く。) 給与条例第51条の規定による給料の額及び給与条例第56条において準用する給与条例第27条の2の規定による地域手当の額の合計額
(2) パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員をいう。以下同じ。)として在職した月(次号に掲げるものを除く。) 給与条例第54条第2項から第4項までの規定による報酬の額
[給与条例第54条第2項] [第4項]
(3) フルタイム会計年度任用職員として在職した期間及びパートタイム会計年度任用職員として在職した期間の両方を含む月 前2号に掲げる額の合計額
2 前項の規定にかかわらず、基準日にパートタイム会計年度任用職員として採用され、基準日から起算して6か月前の日から基準日の前日までの間において会計年度任用職員として在職した期間のないパートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、基準日における勤務条件で4週間分に相当する正規の勤務時間を勤務した場合に支給される前項第2号に掲げる額とする。
(期末手当が支給されるパートタイム会計年度任用職員)
第33条 給与条例第73条第1項から第3項までの1週間の勤務時間が平均15時間30分以上である者と同等と認める者として規則で定めるものは、1週間ごとの期間について必要に応じて勤務時間の割振りをした結果、1週間の勤務時間が平均15時間30分以上となった者とする。
[給与条例第73条第1項] [第3項]
(会計年度任用職員の勤勉手当に係る在職期間)
第33条の2 第31条の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当に係る在職期間について準用する。この場合において、「給与条例第59条第4項及び第73条第1項」とあるのは「給与条例第59条の2第3項及び第73条の2第1項」と読み替えるものとする。
(会計年度任用職員の勤勉手当基礎額)
第33条の3 第32条の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第1項中「給与条例第59条第4項及び第73条第1項」とあるのは「給与条例第59条の2第3項及び第73条の2第1項」と、「期末手当基礎額」とあるのは「勤勉手当基礎額」と、同項第2号中「給与条例第54条第2項から第4項までの規定による報酬の額」とあるのは「給与条例第54条第2項から第4項までの規定による報酬の額(時間単位で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員として在職した月にあっては、同条第4項の規定による報酬の額から当該月において正規の勤務時間に勤務しないことにより支給されなかった報酬の額を差し引いた額)」と読み替えるものとする。
(勤勉手当が支給されるパートタイム会計年度任用職員)
第33条の4 第33条の規定は、会計年度任用職員の勤勉手当の支給において準用する。この場合において、「給与条例第73条第1項から第3項まで」とあるのは「給与条例第73条の2第1項及び第2項」と読み替えるものとする。
(会計年度任用職員の勤勉手当の成績率)
第33条の5 会計年度任用職員の成績率は、当該職員の基準日以前における直近の業績評点が次の各号に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、別に定める割合とする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の105以下
(2) 勤務成績が良好な職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の102
(3) 勤務成績が中位の段階である職員 100分の99以下
(4) 基準日以前6か月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の92.5以下
(パートタイム会計年度任用職員の報酬等の支給期日)
第34条 給与条例第76条第4項の規則で定める日は、当該勤務した月の翌月の15日とする。ただし、その日が勤務時間条例第10条第1項に規定する祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、順次繰り上げる。
(時間計算)
第35条 給与条例第11条、第53条及び第54条第7項の規定により給料又は報酬を減額する場合の基礎となる時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において、1時間に満たない端数が生じたときは、その端数が30分未満のときはこれを切り捨て、30分以上のときはこれを1時間に切り上げるものとする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当並びに時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に対する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(支給割合を異にする場合は、当該支給割合ごとに計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において、1時間に満たない端数が生じたときは、その端数が15分以下のときは15分に、15分を超え30分以下のときは30分に、30分を超え45分以下のときは45分に、45分を超えるときは1時間に切り上げるものとする。
(端数計算)
第36条 給与の種目別の確定金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 給与条例第43条から第45条まで、第60条から第62条まで及び第67条から第69条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当又は時間外勤務、休日勤務若しくは夜間勤務に対する報酬の額を算出する場合において、1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(準用)
第37条 第2条(同条第1項第2号を除く。)、第3条、第4条、第15条(同条第5号、第7号及び第8号を除く。)、第16条(同条第2号イ及び第3号を除く。)、第18条(第3項並びに第4項第4号、第5号及び第7号を除く。)、第19条第1項、第20条(第4号から第6号までを除く。)、第21条、第22条第1項、第22条の2、第23条(第2項第4号から第6号まで及び第3項を除く。)及び第23条の4の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、第2条第1項中「給与条例第14条第4号」とあるのは「給与条例第76条第2項において準用する給与条例第14条第4号」と、第3条中「給与条例第15条」とあるのは「給与条例第76条第1項において準用する給与条例第15条」と、第4条中「給与条例第16条第2号」とあるのは「給与条例第76条第1項において準用する給与条例第16条第2号」と、第15条各号列記以外の部分中「給与条例第39条第1項前段」とあるのは「給与条例第59条第1項又は第73条第1項において準用する給与条例第39条第1項前段」と、「給与条例第40条各号」とあるのは「給与条例第59条第1項又は第73条第1項において準用する給与条例第40条各号」と、同条第1号中「無給休職者」とあるのは「地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職にされている職員」と、第16条各号列記以外の部分中「給与条例第39条第1項後段」とあるのは「給与条例第59条第1項又は第73条第1項において準用する給与条例第39条第1項後段」と、同条第1号中「前条各号」とあるのは「前条各号(同項第5号、第7号及び第8号を除く。)」と、同条第2号ア中「会計年度任用職員を除く」とあるのは「会計年度任用職員に限る」と、第18条第1項中「給与条例第39条第6項」とあるのは「給与条例第59条第1項又は第73条第1項において準用する給与条例第39条第6項」と、「同条第4項」とあるのは「給与条例第59条第1項又は第73条第1項において準用する給与条例第39条第4項」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「給与条例第59条第1項又は第73条第1項において準用する給与条例第39条第2項」と、同条第2項中「会計年度任用職員を除く」とあるのは「会計年度任用職員に限る」と、同条第4項第6号中「休職にされていた期間(給与条例第12条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)」とあるのは「休職にされていた期間」と、第19条第1項中「給与条例第40条及び第41条(これらの規定を給与条例第12条第6項及び第42条第5項において準用する場合を含む。)」とあるのは「給与条例第59条第1項又は第73条第1項において準用する給与条例第40条及び第41条」と、「会計年度任用職員を除く」とあるのは「会計年度任用職員に限る」と、第20条中「給与条例第42条第1項前段」とあるのは「給与条例第59条の2第1項及び第73条の2第1項において準用する給与条例第42条第1項前段」と、「給与条例第42条第5項において準用する給与条例第40条各号」とあるのは「給与条例第59条の2第1項及び第73条の2第1項において準用する給与条例第42条第5項において準用する給与条例第40条各号」と、同条第1号中「休職にされている者(給与条例第12条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)」とあるのは「休職にされている者」と、第21条中「給与条例第42条第1項後段」とあるのは「給与条例第59条の2第1項及び第73条の2第1項において準用する給与条例第42条第1項後段」と、同条第1号中「前条各号」とあるのは「前条各号(同項第4号から第6号までを除く。)」と、同条第2号中「第16条第2号及び第3号」とあるのは「第16条第2号ア」と、第22条第1項中「給与条例第42条第2項」とあるのは「給与条例第59条の2第1項及び第73条の2第1項において準用する給与条例第42条第2項」と、「第23条の2及び第23条の3」とあるのは「第33条の5」と、第23条第1項中「会計年度任用職員を除く」とあるのは「会計年度任用職員に限る」と、同条第2項第7号中「給与条例第11条」とあるのは「給与条例第53条並びに第54条第7項及び第8項」と、第23条の4中「前2条」とあるのは「第33条の5」と読み替えるものとする。
[第2条] [第3条] [第4条] [第15条] [第16条] [第18条] [第19条第1項] [第20条] [第21条] [第22条第1項] [第22条の2] [第23条] [第23条の4] [第2条第1項] [給与条例第14条第4号] [給与条例第76条第2項] [給与条例第14条第4号] [第3条] [給与条例第15条] [給与条例第76条第1項] [給与条例第15条] [第4条] [給与条例第16条第2号] [給与条例第76条第1項] [給与条例第16条第2号] [第15条各号] [給与条例第39条第1項] [給与条例第59条第1項] [第73条第1項] [給与条例第39条第1項] [給与条例第40条各号] [給与条例第59条第1項] [第73条第1項] [給与条例第40条各号] [第16条各号] [給与条例第39条第1項] [給与条例第59条第1項] [第73条第1項] [給与条例第39条第1項] [第18条第1項] [給与条例第39条第6項] [給与条例第59条第1項] [第73条第1項] [給与条例第39条第6項] [給与条例第59条第1項] [第73条第1項] [給与条例第39条第4項] [給与条例第59条第1項] [第73条第1項] [給与条例第39条第2項] [給与条例第12条第1項] [第19条第1項] [給与条例第40条] [第41条] [給与条例第59条第1項] [第73条第1項] [給与条例第40条] [第41条] [第20条] [給与条例第42条第1項] [給与条例第59条の2第1項] [第73条の2第1項] [給与条例第42条第1項] [給与条例第42条第5項] [給与条例第40条各号] [給与条例第59条の2第1項] [第73条の2第1項] [給与条例第42条第5項] [給与条例第40条各号] [給与条例第12条第1項] [第21条] [給与条例第42条第1項] [給与条例第59条の2第1項] [第73条の2第1項] [給与条例第42条第1項] [第16条第2号] [第3号] [第16条第2号] [第22条第1項] [給与条例第42条第2項] [給与条例第59条の2第1項] [第73条の2第1項] [給与条例第42条第2項] [第23条の2] [第23条の3] [第33条の5] [第23条第1項] [給与条例第11条] [給与条例第53条] [第54条第7項] [第8項] [第23条の4] [第33条の5]
(補則)
第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 期末手当の額については、平成19年3月31日までの間に限り、第22条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に100分の97を乗じて得た額とし、同条第2項に規定する職員の区分及び割合については、同項の規定にかかわらず、附則別表のとおりとする。
3 勤勉手当の額については、平成19年3月31日までの間に限り、第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に100分の97を乗じて得た額とし、同条第2項に規定する職員の区分及び割合については、同項の規定にかかわらず、附則別表のとおりとする。
4 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市職員給与条例施行規則(昭和30年北見市規則第30号)、端野町職員の給与の支給に関する規則(昭和42年端野町規則第2号)、職員の給与の支給に関する規則(昭和46年常呂町規則第2号)又は町職員の給与に関する規則(昭和44年留辺蘂町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
5 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、期末手当の額は、第22条の規定にかかわらず、同条第1項の規定により算出した額に 100分の97を乗じて得た額とする。この場合において、行政職給料表の適用を受ける職員には、同条第2項の規定は適用しない。
6 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、勤勉手当の額は、第23条の規定にかかわらず、同条第1項の規定により算出した額に 100分の97を乗じて得た額とする。この場合において、行政職給料表の適用を受ける職員には、同条第2項の規定は適用しない。
7 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第22条第2項及び第23条第2項に規定する職員(行政職給料表の適用を受ける職員に限る。)の区分及び割合については、これらの規定にかかわらず、次表のとおりとする。
| 区分 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 割合 | 3/100 | 3/100 | 4/100 | 5/100 | 5/100 |
8 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第22条第2項及び第23条第2項に規定する職員のうち職務の級が5級以上の職員にあっては、これらの規定にかかわらず、その割合を100分の5とする。
9 平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第22条第2項及び第23条第2項に規定する職員(行政職給料表の適用を受ける職員に限る。)の区分及び割合については、これらの規定にかかわらず、次表のとおりとする。
| 区分 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 割合 | 5/100 | 5/100 | 7/100 | 10/100 | 10/100 |
10 給与条例附則第33項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(異動日(給与条例附則第33項に規定する異動日をいう。以下同じ。)の前日において特例任用職員(北見市職員の定年等に関する条例(平成18年条例第32号)第9条の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。)であったもの(以下「特例任用後降任等職員」という。)を除く。)のうち、次に掲げる職員
ア 異動日から特定日(給与条例附則第31項に規定する特定日をいう。以下同じ。)までの間に降格(北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第55号。以下「初任給等規則」という。)第2条第3号に規定する降格のうち、地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴うものを除いたものをいう。以下同じ。)をした職員
イ 異動日の前日以後に育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項及び第17条の規定による勤務をいう。以下同じ。)をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)
ウ 異動日以後に他の職員との均衡を考慮する場合等特別の事情によりその号俸を決定された職員
(2) 異動日の前日から特定日までの間の行政職給料表の給料月額が増額改定又は減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が増額され、又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員
11 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員(特例任用後降任等職員を除く。)であって、異動日の前日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、特定日に給与条例附則第31項の規定により当該職員が受ける給料月額(特定日後に第2号又は第3号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員となったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第2号アに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下「第11項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(第13項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、第11項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第35項の規定による給料として支給する。
(1) 異動日から特定日までの間に降格した職員(第3号に掲げる職員を除く。) 異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する給料月額に相当する額と当該降格後のその者の号俸等に対応する給料月額との差額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額
(2) 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、特定日前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 特定日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ アに掲げる職員以外の職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する給料月額に100分の70を乗じて得た額
(3) 異動日以後に他の職員との均衡を考慮する場合等特別の事情によりその号俸を決定された職員 市長の定める額
(4) 異動日の前日から特定日までの間の行政職給料表の給料月額が増額改定又は減額改定をされた職員 異動日の前日のその者の号俸等に対応する特定日の行政職給料表の給料月額欄に掲げる給料月額に100分の70を乗じて得た額
12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額(給与条例第5条の規定により職員が属する職務の級における最高の号俸の給料月額(育児短時間勤務等をしている職員にあっては、当該給料月額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))をいう。以下同じ。)を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第11項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
13 第11項第1号又は第2号に該当する職員であって同項第4号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第11項第1号又は第2号に該当する職員であるものとし、当該職員に適用される第11項基礎給料月額は、同項第1号又は第2号に規定する給料月額について特定日の行政職給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて算出するものとする。
14 第11項第1号から第4号までのうち2以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、市長の定める日以後、市長の定める額を給与条例附則第35項の規定による給料として支給する。
15 初任給等規則第5条第2項に規定する人事交流等により引き続いて管理監督職以外の職に採用された職員(以下「人事交流等職員」という。)のうち人事交流等職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下「みなし異動日」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員(第18項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特定日に給与条例附則第31項の規定により当該職員が受ける給料月額(人事交流等職員となった日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「仮定特定日」という。)後であるときは、仮定特定日に職員であったものとして給与条例附則第31項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額。以下この項において「特定日給料月額」という。)がみなし異動日の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下「第15項基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、第15項基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を、給与条例附則第36項の規定による給料として支給する。
16 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が上限額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「第15項基礎給料月額と特定日給料月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける給料月額との差額」とする。
17 給料月額の改定をする条例の制定により、みなし異動日の前日から特定日(人事交流等職員となった日が仮定特定日後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の行政職給料表の給料月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される第15項基礎給料月額は、第15項に規定する給料月額について特定日の行政職給料表の給料月額欄に掲げる給料月額を用いて、算出するものとする。
18 人事交流等職員のうちみなし異動日がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き行政職給料表の適用を受ける職員のうち、給与条例附則第31項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、市長の定める日以後、市長の定める額を給与条例附則第36項の規定による給料として支給する。
(1) 人事交流等職員となった日から特定日までの間に降格をした職員
(2) 人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員
(3) 人事交流等職員となった日以後に他の職員との均衡を考慮する場合等特別の事情によりその号俸を決定された職員
19 給与条例附則第33項、第35項又は第36項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、市長の定めるところにより別段の取扱いをすることができる。
20 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に限り、第17条及び第22条第2項に規定する職員のうち職務の級が5級以上の職員にあっては、これらの規定にかかわらず、その割合を100分の5とする。
附則別表
| 区分 | 行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級 | 医師職給料表の適用を受ける職員 | |||||
| 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
| 割合 | 3/100 | 3/100 | 7/100 | 7/100 | 11/100 | 11/100 | 11/100 |
附 則(平成19年3月28日規則第36号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月30日規則第60号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第35条の規定は、施行日以後に行った時間外勤務及び夜間勤務等について適用し、施行日の前日までに行った時間外勤務及び夜間勤務等については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月26日規則第18号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規則第53号)
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この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第19号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第33号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第39号)
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この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日規則第9号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第30号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第13号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第23号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第38号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第52号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第16号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日規則第39号)
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この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例施行規則第34条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規則第35号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第23号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年6月1日に在職する北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第3号)附則第4項に規定する経過措置対象嘱託職員に対して支給する期末手当に係る在職期間には、令和元年12月2日から令和2年3月31日までの間の北見市非常勤嘱託職員取扱規程(平成23年訓令第8号)の適用を受ける嘱託職員であった期間を算入するものとする。
附 則(令和2年6月29日規則第38号)
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この規則は、令和2年6月29日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第38号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合において、電磁的方法によりそれらの勤務の内容及び時間を記録することができない事情があるときは、当分の間、なお従前の例によることができる。
3 夜間勤務(給与条例第45条、第62条及び第69条に規定する勤務をいう。)を行う場合において、その勤務の内容及び時間が電磁的方法その他の明確な方法により記録がされないときは、なお従前の例による記録をしなければならない。
附 則(令和4年3月31日規則第29号)
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この規則中第1条の規定は令和4年4月1日から、第2条の規定は令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和4年12月15日規則第62号)
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(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例施行規則の規定は、令和4年12月1日から適用する。
附 則(令和4年12月23日規則第68号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第35号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用に関する経過措置)
2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の北見市職員の給与等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第23条の2第1項及び第23条の3の規定を適用する。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第25条の規定を適用する。
附 則(令和5年12月11日規則第70号)
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(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例施行規則の規定は、令和5年12月1日から適用する。
附 則(令和6年3月29日規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年6月に会計年度任用職員に対して支給する勤勉手当に係る在職期間には、令和5年12月2日から令和6年3月31日までの間の会計年度任用職員であった期間を算入するものとする。
3 令和6年6月に会計年度任用職員に対して支給する勤勉手当の成績率は、勤務成績によらず100分の99.5とする。
附 則(令和7年3月13日規則第9号)
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(施行期日等)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の北見市職員の給与等に関する条例施行規則の規定(第10条の2第1項及び附則第10項から第19項までの規定を除く。)は、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第17条関係)
| 区分 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
| 割合 | 5/100 | 5/100 | 10/100 | 15/100 | 15/100 |
別表第2(第18条関係)
| 在職期間 | 6か月 | 5か月 | 4か月 | 3か月 | 2か月 | 1か月 |
| 支給率 | 100/100 | 85/100 | 70/100 | 55/100 | 40/100 | 25/100 |
