○北見市職員の給料の切替え等に関する規程
(平成19年3月28日訓令第6号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、北見市職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年北見市条例第7号。以下「改正条例」という。)及び北見市職員の給料の切替え等に関する規則(平成19年北見市規則第34号。以下「切替規則」という。)の施行に伴う平成19年4月1日における給料の切替え等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 給与条例 北見市職員給与条例(平成18年北見市条例第51号)をいう。
(2) 普通昇給 改正条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)第19条第1項又は第3項ただし書の規定による昇給をいう。
(3) 昇給期間 普通昇給に必要とされる期間のそれぞれの最短の期間をいう。
(4) 特別昇給 改正前の給与条例第19条第2項又は第4項ただし書の規定による昇給をいう。
(5) 切替日 平成19年4月1日をいう。
(6) 旧級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級をいう。
(7) 旧号俸等 切替日の前日においてその者が受けていた号俸又は給料月額をいう。
(8) 旧号俸等を受けていたとみなす日 給与条例の改正がないものとした場合におけるその者の切替日以後の最初の普通昇給の予定の日から旧号俸等からの普通昇給に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(9) 特定起算日 給与条例の改正がないものとした場合におけるその者の当該調整の日から旧号俸等からの昇給期間に相当する期間をさかのぼった日をいう。
(経過期間の特例)
第3条 改正条例附則第2項及び切替規則第2条に規定する市長が定める職員及び市長が定める期間は、次の各号に掲げる職員及びその区分に応じて、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。
(1) 切替日前において特別昇給以外の事由により給与条例の改正がないものとした場合における旧号俸等からの普通昇給に係る昇給期間を短縮されていた職員(第3号及び第4号に掲げる職員を除く。) 旧号俸等を受けていたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(2) 給与条例の改正がないものとした場合における切替日以後の最初の普通昇給について、切替日前において昇給延伸の事由に該当した職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 切替日以後良好な成績で勤務したものとした場合における旧号俸等を受けていたとみなす日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(3) 切替日の前日において次に掲げる職員であった者 零
イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定により休職にされていた職員
ロ 地方公務員法第55条の2ただし書に規定する許可を受けて勤務していなかった職員
ハ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた職員
ニ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される北見市職員の処遇等に関する条例(平成18年北見市条例第42号)第2条第1項の規定により派遣されていた職員
(4) 前号に掲げる者又は北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年北見市条例第36号)第14条に規定する病気休暇若しくは同条例第16条に規定する介護休暇のため引き続き勤務しない職員となった後、切替日前に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務することに至った者で、切替日の前日までに復職時における給料の調整の時期に達していなかったもの 特定起算日から切替日の前日までの期間に相当する期間
(5) 給与条例の改正がないものとした場合における改正前の給与条例第19条第4項本文の規定により切替日以後の普通昇給がないこととなる職員 零
(補則)
第4条 この訓令に定めるもののほか、職員との均衡上必要な措置については、別に定める。
附 則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。