○北見市職員住居手当支給規則
| (平成18年3月5日規則第56号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(適用職員)
第2条 条例第35条第1項第1号の「自ら居住するため、住宅を借り受け、家賃を支払っている職員」とは、次に掲げるものとする。この場合において、同一の世帯を構成する者が、共同で借り受けているときは、その生計の中心となる者に限る。
(1) 職員の生活の本拠となる住宅を自ら借り受け、家賃を支払い、居住している者
(2) 職員の扶養親族(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第21条第2項に規定する扶養親族をいう。)が借り受けた住宅であって、その住宅が職員の生活の本拠となり、かつ、同居し、家賃を支払っている者
2 条例第35条第1項第2号の「自ら居住する住宅を所有している職員」とは、所有する住宅に自ら居住している者(その住宅を職員とその配偶者で共有する場合にあっては、世帯主である職員)とし、「市長が同様と認めるもの」とは、親族が所有し、かつ、居住する住宅に同居している職員で寒冷地手当の世帯等の区分が世帯主である職員である者とする。
(均衡職員の範囲)
第3条 条例第35条第1項第3号の規則で定める職員は、北見市職員単身赴任手当支給規則(平成18年規則第60号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務箇所の移転の直前の住居であった住宅を借り受けているものとする。
(届出)
第4条 新たに条例第35条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、その居住の実情を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の届出は、電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うものとする。ただし、電磁的方法により難い場合は、住居届(別記様式)により行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が居住の実情を認定することができる場合として別に定める場合には、同項の規定による届出を要しない。
(確認及び決定)
第5条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第35条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第3項に規定する場合においても、同様とする。
2 市長は、前項の規定による確認をするに当たっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。
(家賃の算定基準)
第6条 第4条の規定による届出に係る職員が食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次に掲げるとおりとする。
[第4条]
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
(支給の始期及び終期)
第7条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第35条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(別に定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で別に定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(支給の方法等)
第8条 住居手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料の支給の例による。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の住居手当支給規則(昭和46年北見市規則第5号)、端野町職員の住居手当に関する規則(昭和49年端野町規則第4号)又は住居手当に関する規則(昭和48年留辺蘂町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月28日規則第40号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第17号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月20日規則第77号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第36号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第13号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第36号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第17号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
