○北見市職員通勤手当支給規則
| (平成18年3月5日規則第57号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号。以下「条例」という。)第29条から第31条まで(条例第58条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第29条及び第30条並びにこの規則に規定する「通勤」とは職員が勤務のため、その者の住居と勤務箇所との間を往復することをいい、「交通機関」とは鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
2 条例第29条及び第30条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第29条の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに市長に届け出なければならない。同条の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。
[条例第29条]
(1) 勤務箇所を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
2 前項の届出は、電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うものとする。ただし、電磁的方法により難い場合は、通勤届(別記様式)により行うものとする。
(確認及び決定)
第4条 市長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第29条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定する。
[条例第29条]
(支給範囲の特例)
第5条 条例第29条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害を有する者のうち、歩行することが著しく困難で、かつ、交通機関を利用し、又は条例第29条第2号に規定する自動車等(以下「自動車等」という。)を使用しなければ通勤することが著しく困難であると市長が認める者とする。
(交通機関に係る通勤手当の月額の算出の基準)
第6条 交通機関に係る通勤手当の月額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(北見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第36号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 条例第30条第1項第1号に規定する運賃等相当額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が1か月である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等及び次条に規定する条例第30条第1項の規則で定める職員にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(育児短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第9条 条例第30条第1項の規則で定める職員は、1週間の通勤所要回数が4回(週以外の期間によって勤務日数を定めている場合にあっては、1年間の通勤所要回数が216回)以下の職員とし、同項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 1週間の通勤所要回数が4回(週以外の期間によって勤務日数を定めている場合にあっては、1年間の通勤所要回数が169回から216回までの範囲内の回数)の職員 5分の1
(2) 1週間の通勤所要回数が3回(週以外の期間によって勤務日数を定めている場合にあっては、1年間の通勤所要回数が121回から168回までの範囲内の回数)の職員 5分の2
(3) 1週間の通勤所要回数が2回(週以外の期間によって勤務日数を定めている場合にあっては、1年間の通勤所要回数が73回から120回までの範囲内の回数)の職員 5分の3
2 前項の規定にかかわらず、運賃等相当額に対する条例第30条第1項の規則で定める割合は、零とする。
(併用者の区分及び支給額)
第10条 条例第30条第1項第3号に規定する条例第29条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する条例第30条第1項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第29条第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第30条第1項第1号及び第2号に定める額の合計額
(2) 条例第29条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額(交通機関が2以上ある場合においては、その合計額。次号において「運賃等相当額等」という。)が条例第30条第1項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第29条第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額等が条例第30条第1項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
(支給の特例)
第11条 条例第31条第3項の規定により支給を開始し、又は終了する日の属する月の通勤手当の額は、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の合計額とする。
(1) 交通機関利用に係る通勤手当 当該月の支給を開始する日から末日まで又は初日から支給を終了する日までの期間における通勤所要回数分(その回数が21回を超えるときは、通勤21回分)の回数乗車券等の運賃等の額(通用期間が1か月である定期券の価額の方が低額となる場合は、当該定期券の価額)
(2) 自動車等使用に係る通勤手当 条例第30条第1項第2号に定める額(同条第2項に規定する場合に該当するときは、その額に4,200円を加算した額)を条例第18条に規定する方法により日割計算した額
[条例第30条第1項第2号] [条例第18条]
2 条例第31条第3項の規定により支給額を改定する日(この項において「改定日」という。)の属する月の通勤手当の額は、改定日の前日に改定前の額の通勤手当の支給が終了され、改定日に改定後の額の通勤手当の支給が開始されたものとして、それぞれ前項の規定を準用して算出した額の合計額とする。
3 条例第31条第3項の規定により支給を開始し、若しくは支給額を改定した日が月の初日であるとき又は支給を終了した日が月の末日であるときは、前2項の規定によらず、同条第1項及び第2項の規定によるものとする。
4 条例第31条第3項の規定により返納させる通勤手当の額は、既に支給されたその月の通勤手当の額から前3項の規定により算出した額を控除した額とする。
(交通の用具)
第12条 条例第29条第2号の自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
2 前項の交通用具を使用することを常例とする職員が冬期間、積雪等のため徒歩により通勤した場合においても、当該交通用具を使用したものとみなす。
(支給しない場合)
第13条 条例第29条の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給しない。
[条例第29条]
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の通勤手当支給規則(昭和33年北見市規則第18号)、通勤手当支給規則(昭和40年端野町規則第2号)、職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和48年常呂町規則第5号)又は通勤手当支給規則(昭和34年留辺蘂町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月26日規則第16号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第34号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日規則第39号)
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この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の北見市職員給与条例施行規則第34条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規則第37号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第25号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第38号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き職員(北見市職員の給与等に関する条例及び北見市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年条例第1号)第2条の規定による改正前の北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号。以下この項において「改正前の給与条例」という。)第30条第1項第1号に規定する運賃等相当額(この規則による改正前の北見市職員通勤手当支給規則(以下この項において「改正前の通勤手当規則」という。)第10条第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の運賃等相当額」という。)及び同項第2号に規定する額(改正前の通勤手当規則第10条第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が150,000円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち、交通機関及び改正前の給与条例第30条第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が50,000円を超える場合のものに限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から50,000円を減じて得た額を通勤手当として支給する。
