○北見市職員特殊勤務手当支給規則
| (平成18年3月5日規則第58号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号。以下「条例」という。)第28条(条例第57条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類及び金額)
第2条 特殊勤務手当の種類は、別表に掲げるとおりとし、それらの金額は、同表の業務内容の区分に対応する金額欄の額とする。
[別表]
(併給禁止)
第3条 条例第34条の規定により管理職手当を受ける職員には、特殊勤務手当は支給しない。
[条例第34条]
(実績の記録)
第4条 所属長は、特殊勤務手当が支給される業務に従事した職員があるときは、電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により当該業務の内容その他の所要事項を記録しなければならない。
2 前項の規定による記録は、当該業務に従事した職員が業務の実績を申請し、所属長がそれを承認することをもって行うことができる。
(支給期日)
第5条 特殊勤務手当は、特別の事情のない限り、その月分を翌月の給料の支給期日に支給する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市職員特殊勤務手当支給規則(昭和41年北見市規則第16号)、端野町職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和52年端野町規則第18号)、常呂町職員特殊勤務手当支給規則(平成12年常呂町規則第14号)又は町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成12年留辺蘂町条例第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の日から平成18年3月31日までの間に限り、別表第9項第1号中「又は下水道」とあるのは「、ガス又は下水道」と、同表第12項第3号中「及び下水道使用料等」とあるのは「、ガス料金及び下水道使用料等」と、同表第15項第3号中「浄水場」とあるのは「浄水場及びガス工場」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則(平成19年2月15日規則第8号)
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この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日規則第50号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日から平成19年11月30日までの間に限り、特殊勤務手当の種類及び額については、第2条の規定にかかわらず、附則別表による。この場合において、月額をもって定められた手当の支給については、第8条の規定にかかわらず、当月分の給料支給日に支給する。
附則別表(附則第2項関係)
| 番号 | 種類 | 業務内容 | 単位 | 金額 |
| 1 | 特殊業務手当 | (1) 変死体又は単身者で身寄りのない死体の収容取扱業務に従事した場合(次号に該当する場合を除く。) | 1件 | 3,140円 |
| (2) 変死体又は単身者で身寄りのない死体の収容取扱業務に従事した場合で、直接死体を取り扱う場合 | 1件 | 6,135円 | ||
| (3) その他市長の認めるもの | 日額又は1回 | 市長が別に定める額 | ||
| 2 | 消防業務手当 | (1) 消防職員が緊急出動命令により防災業務に従事した者で次のいずれかに該当するもの | ||
| (ア) 機関員 | 1回 | 400円 | ||
| (イ) その他の者 | 1回 | 300円 | ||
| (2) 消防職員が救急業務に従事した者で次のいずれかに該当するもの | ||||
| (ア) 救急救命士又は機関員 | 1回 | 300円 | ||
| (イ) その他の者 | 1回 | 200円 | ||
| 3 | 夜間看護等業務手当 | (1) 常呂病院に勤務する看護師及び准看護師が、正規の勤務時間による勤務の全部が深夜において行なわれる看護等の業務に従事した場合 | 1当務 | 6,800円 |
| (2) 常呂病院に勤務する看護師及び准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部(4時間以上)が深夜において行なわれる看護等の業務に従事した場合 | 1当務 | 3,300円 | ||
| (3) 常呂病院に勤務する看護師及び准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部(2時間以上4時間未満)が深夜において行なわれる看護等の業務に従事した場合 | 1当務 | 2,900円 | ||
| (4) 常呂病院に勤務する看護師及び准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部(2時間未満)が深夜において行なわれる看護等の業務に従事した場合 | 1当務 | 2,000円 | ||
| 4 | 放射線業務手当 | 放射線業務に従事する職員で、次に掲げる者 | ||
| (1) 放射線業務を本務とする職員 | 月額 | 10,000円 | ||
| (2) 補助職員 | 月額 | 2,500円 | ||
| (3) 看護師又は准看護師 | 日額 | 300円 | ||
| (4) 医師 | 放射線診療報酬の1割の額 | |||
備考 北見市職員管理職手当支給規則(平成18年北見市規則第59号)別表に定める職員(常呂病院長、常呂病院副院長及び放射線科長を除く。)には支給しない。
附 則(平成21年3月31日規則第33号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第35号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第25号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第40号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条第1項の規定による記録をすることができない事情があるときは、当分の間、なお従前の例によることができる。
別表(第2条関係)
| 種類 | 業務内容 | 金額 |
| 特殊業務手当 | 変死体又は単身者で身寄りのない死体の収容取扱業務に従事した場合(次項に該当する場合を除く。) | 1件につき3,140円 |
| 変死体又は単身者で身寄りのない死体の収容取扱業務に従事した場合で、直接死体を取り扱う場合 | 1件につき6,135円 | |
| 火葬業務に従事した場合 | 1件につき345円 | |
| その他市長の認めるもの | 別に定める額 | |
| 消防業務手当 | 消防職員が緊急出動命令により防災業務に従事した場合 | 1回につき次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額
(1) 機関員 400円 (2) その他の者 300円 |
| 消防職員が救急業務に従事した場合 | 1回につき次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額
(1) 救急救命士又は機関員 300円 (2) その他の者 200円 |
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| 消防職員が潜水器具を着用し危険箇所での潜水訓練を実施した場合 | 1回につき300円 |