○北見市職員管理職手当支給規則
(平成18年3月5日規則第59号)
改正
平成18年3月31日規則第243号
平成18年5月12日規則第246号
平成19年2月15日規則第9号
平成19年2月21日規則第13号
平成19年3月28日規則第37号
平成19年9月10日規則第67号
平成20年4月1日規則第31号
平成19年3月31日規則第49号
平成21年3月31日規則第36号
平成21年6月1日規則第41号
平成22年3月30日規則第10号
平成22年9月30日規則第36号
平成23年3月31日規則第17号
平成24年3月30日規則第14号
平成25年3月29日規則第32号
平成26年3月31日規則第9号
平成26年9月30日規則第29号
平成27年3月31日規則第37号
平成28年3月31日規則第33号
平成29年3月31日規則第51号
平成30年4月1日規則第15号
令和2年4月1日規則第14号
令和3年2月1日規則第9号
令和3年3月31日規則第36号
令和5年3月31日規則第37号
令和6年3月29日規則第20号
令和7年3月28日規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号。以下「条例」という。)第34条第2項の規定に基づき、管理職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲及び月額)
第2条 管理職手当を支給する職員の範囲は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の職員に支給する管理職手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 別表に規定する第1種に属する職員 条例別表行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)7級50号俸の給料月額に100分の17を乗じて得た額
(2) 別表に規定する第2種に属する職員 行政職給料表6級47号俸の給料月額に100分の16を乗じて得た額
(3) 別表に規定する第3種に属する職員 行政職給料表5級48号俸の給料月額に100分の15を乗じて得た額
(4) 別表に規定する第1種から第3種までに属する条例第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員 その者が現に受けている給料月額に前3号に掲げる率を乗じて得た額
3 前項各号の規定により計算して得た額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 別表に規定する職員が育児短時間勤務職員等(条例第6条の2に規定する育児短時間勤務職員等をいう。)である場合に支給する管理職手当の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算して得た額に算出率(条例第6条の2に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 管理職手当を受けるべき職員(以下「管理職職員」という。)が他の職務を兼ねる場合には、主たる職務について管理職手当を支給する。
(支給の始期及び終期)
第3条 職員が新たに管理職職員となったとき又は退職し、若しくは管理職職員以外の職員となったときは、当該月の管理職手当は、日割計算により支給する。
(支給の制限)
第4条 管理職職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって1日も勤務しなかったときは、当該月の管理職手当は、支給しない。
(支給の方法等)
第5条 管理職手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料の支給の例による。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市職員管理職手当支給規則(昭和36年北見市規則第3号)、端野町職員の管理職手当に関する規則(昭和41年端野町規則第2号)、常呂町職員の管理職手当支給に関する規則(昭和52年常呂町規則第1号)又は町職員の管理職手当に関する規則(昭和51年留辺蘂町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 管理職手当の月額は、平成18年3月5日から平成19年3月31日までの間に限り、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第2条第2項各号の区分に応じ、当該各号の規定により算出された額に、第1号にあっては100分の85を、第2号にあっては100分の90を、第3号及び第4号にあっては100分の97をそれぞれ乗じて得た額とする。
4 平成18年3月31日までの間に限り、別表の企業局の項中「局長の職」とあるのは「局長及び担当部長の職」と、「次長の職」とあるのは「次長及び天然ガス転換推進室長の職」と、「及び浄化センター所長」とあるのは「、浄化センター所長及びガス工場長」と読み替えるものとする。
5 管理職手当の月額は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第2条第2項及び第3項の規定により算出された額に、同条第2項第1号に掲げる職員にあっては100分の85を、同項第2号に掲げる職員にあっては100分の90を、同項第3号及び第4号に掲げる職員にあっては100分の97をそれぞれ乗じて得た額とする。
6 管理職手当の月額は、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額に、同条第2項第1号に掲げる職員にあっては100分の85を、同項第2号に掲げる職員にあっては100分の90を、同項第3号及び第4号に掲げる職員にあっては100分の97をそれぞれ乗じて得た額とする。
7 前項に掲げる期間中、育児短時間勤務職員等である場合に支給する管理職手当の額は、第2条第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
8 管理職手当の月額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額に、同条第2項第1号に掲げる職員にあっては100分の85を、同項第2号に掲げる職員にあっては100分の90を、同項第3号及び第4号に掲げる職員にあっては100分の97をそれぞれ乗じて得た額とする。
9 前項に掲げる期間中、育児短時間勤務職員等である場合に支給する管理職手当の額は、第2条第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
10 管理職手当の月額は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額に、同条第2項第1号に掲げる職員にあっては100分の85を、同項第2号に掲げる職員にあっては100分の90を、同項第3号及び第4号に掲げる職員にあっては100分の97をそれぞれ乗じて得た額とする。
11 前項に掲げる期間中、育児短時間勤務職員等である場合に支給する管理職手当の額は、第2条第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
12 管理職手当の月額は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に限り、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額に100分の80を乗じて得た額とする。
13 前項に掲げる期間中、育児短時間勤務職員等である場合に支給する管理職手当の額は、第2条第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
附 則(平成18年3月31日規則第243号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月12日規則第246号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月15日規則第9号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第37号)
この規則中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成19年9月10日規則第67号)
この規則は、平成19年9月10日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第41号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第36号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年4月17日までの間に限り、別表中「子ども総合支援センター長、上ところ診療所事務長」とあるのは、「上ところ診療所事務長」と読み替えるものとする。
附 則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第32号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第29号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第37号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第51号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月1日規則第9号)
この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第36号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用に関する経過措置)
2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の北見市職員管理職手当支給規則第2条第2項第4号の規定を適用する。
附 則(令和6年3月29日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
部局名第1種第2種第3種
市長の事務部局自治区長、部長、総合支所長、理事、担当部長及び参与の職部次長、参事、市長政策室長、DX推進室長、職員監、防災危機管理室長、ダイバーシティ推進室長、ゼロカーボン推進室長、観光振興室長及び会計管理者の職課長、担当課長、主幹、支所長、出張所長、クリーンライフセンター所長、子ども総合支援センター長、静楽園長及び留辺蘂ふれあいセンター所長の職
議会事務局事務局長の職事務局次長の職課長及び主幹の職
教育委員会事務局
教育機関
部長の職部次長及び指導室長の職課長、主幹、学校給食センター所長、常呂学校給食センター所長、留辺蘂学校給食センター所長、相内小学校親子共同調理所長、端野中学校親子共同調理所長、公民館長、図書館長、北網圏北見文化センター館長、ところ遺跡の森所長及び端野町歴史民俗資料館長の職
監査事務局 事務局長の職課長及び主幹の職
選挙管理委員会事務局 事務局長、事務局次長及び事務局参事の職課長、事務局主幹及び支局長の職
公平委員会事務局 事務局長の職事務局次長の職
第一農業委員会事務局 事務局長の職課長の職
第二農業委員会事務局 事務局長の職課長及び分室長の職
上下水道局局長及び参与の職次長及び参事の職課長、主幹、浄水場長及び浄化センター所長の職
北見地区消防組合消防本部消防長の職次長及び参事の職課長及び主幹の職
北見地区消防組合消防署 消防署長、参与、副署長及び参事の職課長、主幹、支署長及び出張所長の職
その他上記の職に相当する職と市長が認めるもの