○北見市職員管理職手当支給規則
| (平成18年3月5日規則第59号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号。以下「条例」という。)第34条第2項の規定に基づき、管理職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲及び月額)
第2条 管理職手当を支給する職員の範囲は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
2 前項の職員に支給する管理職手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 別表に規定する第1種に属する職員 条例別表行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)7級50号俸の給料月額に100分の17を乗じて得た額
(2) 別表に規定する第2種に属する職員 行政職給料表6級47号俸の給料月額に100分の16を乗じて得た額
[別表]
(3) 別表に規定する第3種に属する職員 行政職給料表5級48号俸の給料月額に100分の15を乗じて得た額
[別表]
(4) 別表に規定する第1種から第3種までに属する条例第7条に規定する定年前再任用短時間勤務職員 その者が現に受けている給料月額に前3号に掲げる率を乗じて得た額
3 前項各号の規定により計算して得た額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
4 別表に規定する職員が育児短時間勤務職員等(条例第6条の2に規定する育児短時間勤務職員等をいう。)である場合に支給する管理職手当の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により計算して得た額に算出率(条例第6条の2に規定する算出率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 管理職手当を受けるべき職員(以下「管理職職員」という。)が他の職務を兼ねる場合には、主たる職務について管理職手当を支給する。
(支給の始期及び終期)
第3条 職員が新たに管理職職員となったとき又は退職し、若しくは管理職職員以外の職員となったときは、当該月の管理職手当は、日割計算により支給する。
(支給の制限)
第4条 管理職職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって1日も勤務しなかったときは、当該月の管理職手当は、支給しない。
(支給の方法等)
第5条 管理職手当の支給期日その他支給について必要な事項は、給料の支給の例による。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市職員管理職手当支給規則(昭和36年北見市規則第3号)、端野町職員の管理職手当に関する規則(昭和41年端野町規則第2号)、常呂町職員の管理職手当支給に関する規則(昭和52年常呂町規則第1号)又は町職員の管理職手当に関する規則(昭和51年留辺蘂町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 管理職手当の月額は、平成18年3月5日から平成19年3月31日までの間に限り、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、第2条第2項各号の区分に応じ、当該各号の規定により算出された額に、第1号にあっては100分の85を、第2号にあっては100分の90を、第3号及び第4号にあっては100分の97をそれぞれ乗じて得た額とする。
4 平成18年3月31日までの間に限り、別表の企業局の項中「局長の職」とあるのは「局長及び担当部長の職」と、「次長の職」とあるのは「次長及び天然ガス転換推進室長の職」と、「及び浄化センター所長」とあるのは「、浄化センター所長及びガス工場長」と読み替えるものとする。
5 管理職手当の月額は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、第2条第2項及び第3項の規定により算出された額に、同条第2項第1号に掲げる職員にあっては100分の85を、同項第2号に掲げる職員にあっては100分の90を、同項第3号及び第4号に掲げる職員にあっては100分の97をそれぞれ乗じて得た額とする。
6 管理職手当の月額は、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額に、同条第2項第1号に掲げる職員にあっては100分の85を、同項第2号に掲げる職員にあっては100分の90を、同項第3号及び第4号に掲げる職員にあっては100分の97をそれぞれ乗じて得た額とする。
7 前項に掲げる期間中、育児短時間勤務職員等である場合に支給する管理職手当の額は、第2条第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
8 管理職手当の月額は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額に、同条第2項第1号に掲げる職員にあっては100分の85を、同項第2号に掲げる職員にあっては100分の90を、同項第3号及び第4号に掲げる職員にあっては100分の97をそれぞれ乗じて得た額とする。
9 前項に掲げる期間中、育児短時間勤務職員等である場合に支給する管理職手当の額は、第2条第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
10 管理職手当の月額は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に限り、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額に、同条第2項第1号に掲げる職員にあっては100分の85を、同項第2号に掲げる職員にあっては100分の90を、同項第3号及び第4号に掲げる職員にあっては100分の97をそれぞれ乗じて得た額とする。
11 前項に掲げる期間中、育児短時間勤務職員等である場合に支給する管理職手当の額は、第2条第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
12 管理職手当の月額は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に限り、第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により算出した額に100分の80を乗じて得た額とする。
13 前項に掲げる期間中、育児短時間勤務職員等である場合に支給する管理職手当の額は、第2条第2項から第4項まで及び前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額に算出率を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
附 則(平成18年3月31日規則第243号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月12日規則第246号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月15日規則第9号)
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この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第37号)
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この規則中第1条の規定は平成19年4月1日から、第2条の規定は平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成19年9月10日規則第67号)
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この規則は、平成19年9月10日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第31号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第36号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第41号)
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この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第10号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第36号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第17号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年4月17日までの間に限り、別表中「子ども総合支援センター長、上ところ診療所事務長」とあるのは、「上ところ診療所事務長」と読み替えるものとする。
附 則(平成24年3月30日規則第14号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第32号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第9号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第29号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第37号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第33号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第51号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第15号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第14号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月1日規則第9号)
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この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第36号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第37号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用に関する経過措置)
2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の北見市職員管理職手当支給規則第2条第2項第4号の規定を適用する。
附 則(令和6年3月29日規則第20号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第22号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 部局名 | 第1種 | 第2種 | 第3種 |
| 市長の事務部局 | 自治区長、部長、総合支所長、理事、担当部長及び参与の職 | 部次長、参事、市長政策室長、DX推進室長、職員監、防災危機管理室長、ダイバーシティ推進室長、ゼロカーボン推進室長、観光振興室長及び会計管理者の職 | 課長、担当課長、主幹、支所長、出張所長、クリーンライフセンター所長、子ども総合支援センター長、静楽園長及び留辺蘂ふれあいセンター所長の職 |
| 議会事務局 | 事務局長の職 | 事務局次長の職 | 課長及び主幹の職 |
| 教育委員会事務局
教育機関 | 部長の職 | 部次長及び指導室長の職 | 課長、主幹、学校給食センター所長、常呂学校給食センター所長、留辺蘂学校給食センター所長、相内小学校親子共同調理所長、端野中学校親子共同調理所長、公民館長、図書館長、北網圏北見文化センター館長、ところ遺跡の森所長及び端野町歴史民俗資料館長の職 |
| 監査事務局 | 事務局長の職 | 課長及び主幹の職 | |
| 選挙管理委員会事務局 | 事務局長、事務局次長及び事務局参事の職 | 課長、事務局主幹及び支局長の職 | |
| 公平委員会事務局 | 事務局長の職 | 事務局次長の職 | |
| 第一農業委員会事務局 | 事務局長の職 | 課長の職 | |
| 第二農業委員会事務局 | 事務局長の職 | 課長及び分室長の職 | |
| 上下水道局 | 局長及び参与の職 | 次長及び参事の職 | 課長、主幹、浄水場長及び浄化センター所長の職 |
| 北見地区消防組合消防本部 | 消防長の職 | 次長及び参事の職 | 課長及び主幹の職 |
| 北見地区消防組合消防署 | 消防署長、参与、副署長及び参事の職 | 課長、主幹、支署長及び出張所長の職 | |
| その他上記の職に相当する職と市長が認めるもの | |||