○北見市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
| (平成18年3月5日規則第55号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市職員の給与等に関する条例(平成18年条例第51号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第4条に規定する行政職給料表の適用を受ける者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)又は第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)をいう。
[条例第4条]
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(職務の級の標準的職務内容)
第3条 条例第5条に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容において、規則で定める職は、別表第1に掲げるとおりとする。
(初任給の決定)
第4条 新たに職員となった者の職務の級及び号俸は、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される別表第2に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級及び号俸とする。
[別表第2]
(初任給基準表の適用方法)
第4条の2 初任給基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものする。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、別表第2の2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定める区分によるものとする。
[別表第2の2]
(学歴免許等の資格による号俸の調整)
第4条の3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される初任給基準表の初任給欄に定める号俸に、次の表の左欄に掲げるその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴免許等資格区分表に定める学歴免許等の区分の区分に応じて次の表の右欄に定める数から同表の左欄及び中欄に掲げるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に応じて次の表の右欄に定める数を減じた数に12を乗じて得た数(次条第3項において「加算数」という。)を3で除して得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができる。
| 博士課程修了 | 21 | |
| 修士課程修了、専門職学位課程修了又は大学6卒 | 18 | |
| 大学専攻科卒 | 17 | |
| 大学4卒 | 大学卒 | 16 |
| 短大3卒 | 15 | |
| 短大2卒 | 短大卒 | 14 |
| 短大1卒又は高校専攻科卒 | 13 | |
| 高校3卒 | 高校卒 | 12 |
| 備考
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、同表の左欄に掲げる「博士課程修了」の区分に対応する同表の右欄に掲げる数に1を加えた数をもって、同欄に掲げる数とする。 2 その者の有する学歴免許等の資格に係るこの表の右欄に掲げる数について市長が別段の定めをした職員については、市長が定める数をもって、同欄に掲げる数とする。 |
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(経験月数を有する者の号俸)
第4条の4 新たに職員となった者のうちその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験月数を有する者の号俸は、第4条の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸)の号数に、当該経験月数を12月で除した数に別表第4に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。第11条第7項において「初任給加算号俸数」という。)を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。
2 前項の規定により号俸を決定する場合に用いる経験月数には、採用日前における直近の第10条に規定する昇給日に相当する日から採用日の前日までの期間における経験月数を含めないものとする。
[第10条]
3 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する学歴免許等の資格より上位の学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する第1項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験月数に加算数を加えた月数をもって、同項に定める経験月数とする。
(経験月数)
第4条の5 前条に規定する経験月数(以下「経験月数」という。)は、新たに職員となった者の有する最も新しい学歴免許等の資格を取得した時(当該資格以外の資格によることが、その者に有利である場合にあっては、その資格を取得した時。第11条第7項において「資格取得時」という。)以後の月数(1月に満たない端数があるときは、これを切り捨てた月数)を別に定めるところにより換算して得られる月数とする。
2 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分に対して別表第2の3に定める経験月数調整表に加える月数又は減ずる月数が定められている学歴免許等の資格(前項の規定の適用に際して用いられるものに限る。)を有する者については、同項の規定によるその者の経験月数にその月数を加減した月数をもって、その者の経験月数とする。この場合において、これらの学歴免許等の区分及び当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
[別表第2の3]
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)
第4条の6 第4条の3、第4条の4又は次条第1項の規定による号俸が、その者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。
(初任給の特例)
第5条 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務を行わせる職員を採用するため、民間企業における実務の経験その他これに類する経験を有することを受験資格の要件として定めて実施した競争試験の結果に基づいて新たに職員となった者の職務の級及び号俸は、第4条及び第4条の4の規定にかかわらず、その者が新たに職員となった日においてその者に適用される初任給基準表の職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する初任給欄の職務の級及び号俸(第4条の3の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号俸)(以下この項において「基準級号俸」という。)を基礎としてその者の経験月数に相当する期間その者の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして第6条第3項の規定の例によるものとした場合に決定することができる職務の級及び第4条の4第1項の規定の例によるものとした場合に決定することができる号俸(基準級号俸の職務の級より上位の職務の級に決定する場合にあっては、第6条第3項に規定する在級期間に相当する期間ごとにその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定したものとして決定される号俸)の範囲内で、別に定めるところにより職務の級及び号俸を決定することができる。
2 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の職務の級及び号俸について、第4条、第4条の4及び前条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、別に定めるところにより、その者の職務の級及び号俸を決定することができる。
(1) 職員以外の地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者
(4) 前3号に掲げる者に準ずる者として別に定める者
3 職員となり、その後人事交流等により引き続いて前項第1号、第2号又は第4号に掲げる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者の職務の級及び号俸は、第4条及び第4条の4の規定にかかわらず、別に定めるところにより決定することができる。
4 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、職務の級及び号俸の決定について第4条、第4条の4及び前条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してその者の職務の級及び号俸を決定することができる。
(昇格)
第6条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。
(2) 昇格させようとする日以前2年間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前2年間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。
ア 職員を昇格させようとする日以前における能力評価及び業績評価(北見市職員の人事評価の基準、方法等に関する規則(令和4年規則第20号。以下「人事評価規則」という。)第4条第1項に規定する能力評価及び業績評価をいう。以下同じ。)のうち、直近の連続した2回のそれぞれの能力評価についての個別評点(別に定める人事評価規則第6条第1項に規定する個別評語に対応する値をいう。以下同じ。)の組合せを調和平均して得た値(以下「能力評点」という。)及びそれぞれの業績評価についての個別評点の組合せを調和平均して得た値(以下「業績評点」という。)の組合せを2組とし、並びにそれらに引き続いて連続した2回の能力評点及び業績評点の組合せを1組として、当該3組の組合せに含まれるすべての能力評点及び業績評点の組合せを調和平均して得た値が別に定める要件を満たしていること。
イ 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。
3 前2項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、別表第2の4に定める在級期間表(以下「在級期間表」という。)に定める在級期間(職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級に在級した期間をいう。)及び別に定める要件に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。
[別表第2の4]
4 前3項の規定にかかわらず、功績ある職員が次の各号のいずれかに該当するときは、その都度市長の定めるところにより昇格させることができる。
(1) 退職する場合
(2) 在職中危篤となった場合
(在級期間表の適用方法)
第6条の2 在級期間表は、基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に応じて適用する。
2 在級期間表の職務の級欄に定める月数は、当該職務の級に昇格させるための在級期間を示す。
3 第5条第3項の規定の適用を受けたものに対する在級期間表の適用については、その引き続いた期間の職務に応じ、別に定めるところにより取り扱うものとする。
[第5条第3項]
4 第5条第2項又は第4項の規定の適用を受けた職員に在級期間表を適用する場合におけるその職務の級に在級した期間については、他の職員との均衡を考慮して別に定める期間をその職務の級に在級した期間として取り扱うことができる。
(昇格の場合の号俸)
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第3に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。
[別表第3]
2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより決定するものとする。
(降格)
第8条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号俸)
第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第3の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。
[別表第3の2]
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける第1項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが他の職員との均衡を著しく失すると認めるときは、これらの規定にかかわらず、号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額を超える額の号俸であってはならない。
(昇給日及び評価終了日)
第10条 条例第19条第1項の規則で定める昇給を行う日は、第12条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、北見市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第37号)第8条に規定する号俸の調整を行う日は、育児休業をした職員が職務に復帰した日の属する月の翌月1日(復帰した日が月の初日であるときは、その日)とする。
(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間において併せて考慮する理由)
第10条の2 条例第19条第1項の規則で定める理由は、懲戒処分を受けたことが相当とされる行為をしたことその他別に定める理由とする。
(昇給区分及び昇給の号俸数)
第11条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、評価終了日以前における直近の連続した2回の能力評点及び業績評点の組合せを調和平均して得た値を基準として、別に定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 前項の場合において、同項第4号又は第5号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合にこれらに定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、別に定めるところにより、同項第4号に掲げる職員にあってはCの昇給区分に、同項第5号に掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。
3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前2項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 別に定める事由以外の事由によって評価終了日以前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から評価終了日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
(2) 別に定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
4 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
5 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、別に定める割合におおむね合致していなければならない。
6 条例第19条第2項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第4に定める昇給号俸数表に定める号俸数とする。
7 前年の昇給日後に新たに職員となった者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数(評価終了日の翌日から昇給日の前日までの間に新たに職員となった者にあっては、別に定める数)に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(経験月数のある者にあっては、その数に資格取得時からその者が新たに職員となった時までの間の経験月数を3で除して得た数から初任給加算号俸数を減じて得た数を加えた数)(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(別に定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号俸数を超えない範囲内で別に定める号俸数)とする。
8 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。
9 第6項又は第7項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号俸(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号俸)の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第6項及び第7項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
10 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定員、第5項の別に定める割合等を考慮して別に定める号俸数を超えてはならない。
(特別の場合の昇給)
第12条 勤務成績が良好である職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の定める日に、条例第19条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 在職中危篤となった場合
(2) 公務遂行により著しい障害の状態となった場合
(最高号俸を受ける職員についての適用除外)
第12条の2 第10条から前条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。
[第10条]
(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)
第13条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は別に定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を別に定めるところにより上位の号俸に決定することができる。
(復職時等における号俸の調整)
第14条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要と認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を、次の各号に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日又は同日後における最初の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
(1) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の傷病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病に係るものに限る。)又は公務上の傷病若しくは通勤による傷病に係る休暇の期間 3分の3以下
(2) 地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の傷病又は通勤による傷病に係るものを除く。)又は公務外の傷病による休暇の期間 3分の2以下
(3) 地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) 3分の3以下
(4) 専従許可の有効期間 3分の2以下
(この規則により難い場合の措置)
第15条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和38年北見市規則第12号)、端野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成13年端野町規則第11号)、職員の職務の級、初任給、昇格等の基準に関する規則(昭和39年常呂町規則第8号)又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和61年留辺蘂町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 平成18年3月31日までの間に限り、別表第1の5級の項第9号中「及び浄化センター所長」とあるのは「、浄化センター所長及びガス工場長」と、同表6級の項第12号中「企業局次長」とあるのは「企業局次長及び天然ガス転換推進室長」と、同表8級の項第5号中「企業局長」とあるのは「企業局長及び企業局担当部長」と読み替えるものとする。
4 合併前の北見市の職員として在職した者で、引き続き北見市の職員として任用された者(以下「経過措置対象職員」という。)であって、平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級(別表第3の特定級表に定める職務の級以上の職務の級をいう。以下同じ。)に在職する経過措置対象職員(当該各調整日に対象級に昇格する者を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成18年度までの間の経過措置)
5 平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間に昇格をしなかった経過措置対象職員で附則第4項の規定の適用を受けた者を、平成8年4月1日から平成19年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、第7条又は第11条の規定を適用するものとする。
6 降格した経過措置対象職員が、平成4年4月1日から平成19年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、第7条第1項及び第11条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して市長が定めるものとする。
7 附則第4項から前項までの規定は、合併前の端野町、常呂町及び留辺蘂町の職員として在職した者で、引き続き北見市の職員として任用された者について準用し、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うものとする。
(令和4年条例第2号附則第3項の規定の適用に係る特例)
8 令和4年4月1日前に第14条第1号又は第2号に掲げる期間(以下「休職期間等」という。)がある職員の号俸が同日以後に当該休職期間等を含む期間に係る復職時調整(同条の規定による調整をいう。)をされたときに、北見市職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第2号)附則第3項の規定を適用する場合は、令和4年1月1日に同日前の期間における休職期間等に係る復職時調整をされていたものとみなす。
9 令和5年1月1日の昇給における第10条の規定の適用については、同条中「日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という。)」とあるのは、「期間は、令和4年1月1日から同年9月30日までの期間」とする。
附 則(平成18年3月31日規則第242号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年5月12日規則第246号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月15日規則第10号)
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この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第48号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の第7条又は第8条の規定を適用する。
(平成20年1月1日における職員の昇給の号俸数等)
3 平成20年1月1日において、行政職給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)を北見市職員給与条例(平成18年北見市条例第51号。以下「条例」という。)第19条の規定による昇給をさせる場合の号俸数は、第11条の規定により定められる号俸数に相当する数に、切替日(切替日後に新たに一般職員となった場合は、新たに一般職員となった日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12で除して得た数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、次の各号に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号俸数が零となる一般職員
(2) 昇給させることが相当でないと認めるもの。
4 前項の規定による昇給の号俸数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同日の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。
5 前2項に規定するもののほか、昇給に関し均衡上必要と認めるときは、別に定めるところにより必要な措置を講ずることができる。
(平成19年11月30日までの経過措置)
6 この規則の施行の日から平成19年11月30日までの間に限り、別表第1の3級及び4級の項中「及び日吉出張所長」とあるのは「、日吉出張所長及び主任看護師」と、5級の項中「及び留辺蘂町開拓資料館長」とあるのは「、留辺蘂町開拓資料館長、薬局長及び副師長」と、「浄化センター」とあるのは「浄化センター、放射線科長、看護師長」と、6級の項中「企業局次長」とあるのは「企業局次長、常呂病院事務長」と読み替えるものとする。
附 則(平成19年9月10日規則第68号)
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この規則は、平成19年9月10日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第32号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第41号)
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この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月30日規則第38号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(号俸の調整)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続きその職務の級が6級又は7級であった職員(人事交流その他特別の事情により任用された職員を除く。)の施行日における号俸については、当該職員の施行日前の直近の昇格時に改正後の別表第3を適用したものとした場合(直近の昇格が平成19年3月31日以前である職員にあっては、これに相当するものとして市長が定める場合)及び他の職員との均衡上必要と認められる限度において調整することができる。
3 前項の職員の号俸については、施行日以後新たに6級又は7級に昇格した職員との均衡上必要と認められる限度において調整することができる。
附 則(平成23年3月31日規則第18号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成23年4月17日までの間に限り、別表第1中「子ども総合支援センター園長」とあるのは「子ども発達支援センター園長」と、「子ども総合支援センター長、上ところ診療所事務長」とあるのは「上ところ診療所事務長」と読み替えるものとする。
附 則(平成24年3月30日規則第15号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第31号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第17号)
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(北見市職員職名規則等の一部を改正する規則)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月30日規則第28号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第36号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第34号)
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この規則は、平成28年4月1日施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第50号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日規則第17号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第25号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月1日規則第9号)
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この規則は、令和3年2月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第39号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第31号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月14日規則第61号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定、第10条の2の改正規定、第11条第2項第1号の改正規定(「前項第5号」を「第1項第5号」に改める部分を除く。)、同条第6項の改正規定、別表第4の改正規定及び附則第8項の次に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(昇格に関する経過措置)
2 令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間における改正後の第6条第2項第2号の規定の適用については、同号中「2年間」とあるのは「1年6か月間」と、同号ア中「引き続いて連続した2回」とあるのは「引き続いた1回」とする。
附 則(令和5年2月6日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第34号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月10日規則第64号)
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この規則は、令和5年11月12日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第21号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第21号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、令和7年1月2日から適用する。
別表第1(第3条関係)
| 区分 | 内容 |
| 係長相当の職 | 係長、主査、保育園長及び認定こども園長 |
| 課長相当の職 | 課長、担当課長、主幹、所長(福祉事務所長を除く。)、センター長、館長、場長、静楽園長、第二農業委員会事務局分室長、選挙管理委員会事務局主幹、選挙管理委員会事務局支局長、公平委員会事務局次長及び消防署支署長 |
| 部次長相当の職 | 部次長、参事、事務局長(議会事務局長を除く。)、市長政策室長、DX推進室長、職員監、防災危機管理室長、ダイバーシティ推進室長、ゼロカーボン推進室長、観光振興室長、北見地区消防組合事務連絡室次長、会計管理者、指導室長、議会事務局次長、上下水道局次長、消防本部次長、消防署長、消防署参与及び消防署副署長 |
| 部長相当の職 | 自治区長、部長、担当部長、参与(消防署参与を除く。)、総合支所長、議会事務局長、理事、福祉事務所長、北見地区消防組合事務連絡室長、上下水道局長及び消防長 |
別表第2(第4条関係)
初任給基準表
| 職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
| 一般行政職 | 大学卒 | 1級25号俸 |
| 短大卒 | 1級15号俸 | |
| 高校卒 | 1級5号俸 | |
| 保健師
助産師 | 大学卒 | 1級25号俸 |
| 短大3卒 | 1級19号俸 | |
| 看護師 | 大学卒 | 1級25号俸 |
| 短大3卒 | 1級19号俸 | |
| 短大2卒 | 1級15号俸 | |
| 栄養士 | 大学卒 | 1級25号俸 |
| 短大卒 | 1級15号俸 | |
| 作業療法士
言語聴覚士 | 大学卒 | 1級25号俸 |
| 短大3卒 | 1級19号俸 | |
| 歯科衛生士 | 大学卒 | 1級25号俸 |
| 短大3卒 | 1級19号俸 | |
| 短大2卒 | 1級15号俸 | |
| 高校専攻科卒 | 1級9号俸 | |
| 保育士 | 大学卒 | 1級25号俸 |
| 短大卒 | 1級15号俸 | |
| 技能労務職 | 高校卒 | 1級5号俸 |
| 消防職 | 大学卒 | 1級25号俸 |
| 短大卒 | 1級15号俸 | |
| 高校卒 | 1級5号俸 |
備考 本表以外の学校等を修了した者の初任給については、他の者との均衡を考慮し、これらを基準として別に定めることができる。また本表に掲げられていない職種の初任給については、本表に掲げる初任給及び現に在職する職員との均衡を考慮して決定する。
別表第2の2(第4条の2関係)
学歴免許等資格区分表
| 学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
| 基準学歴区分 | 学歴区分 | |
| 大学卒 | 博士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
| 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 短大卒 | 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
| 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了
(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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| 高校卒 | 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
| 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
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備考 この表の「特別支援学校」には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾ろう学校及び養護学校を含むものとする。
別表第2の3(第4条の5関係)
経験月数調整表
| 学歴区分 | 基準学歴区分 | ||
| 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | |
| 博士課程修了 | +60月 | +84月 | +108月 |
| 修士課程修了 | +24月 | +48月 | +72月 |
| 専門職学位課程修了 | +24月 | +48月 | +72月 |
| 大学6卒 | +24月 | +48月 | +72月 |
| 大学専攻科卒 | +12月 | +36月 | +60月 |
| 大学4卒 | +24月 | +48月 | |
| 短大3卒 | -12月 | +12月 | +36月 |
| 短大2卒 | -24月 | +24月 | |
| 短大1卒 | -36月 | -12月 | +12月 |
| 高校専攻科卒 | -36月 | -12月 | +12月 |
| 高校3卒 | -48月 | -24月 | |
| 備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。 2 この表に定める月数は、その者の有する学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての初任給基準表の学歴免許等欄に掲げる基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える月数又は減ずる月数(以下「調整月数」という。)を示す。この場合において、「+」の月数は加える月数を、「-」の月数は減ずる月数を示す。 3 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する調整月数にそれぞれ12月を加えた月数をもって、この表の調整月数とする。 4 この表の適用について市長が別段の定めをした者の経験月数に係る調整月数は、別に定めるところによる。 |
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別表第2の4(第6条関係)
在級期間表
| 基準学歴区分 | 職務の級 | |||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 大学卒 | 24月 | 72月 | 別に定める月数 | 別に定める月数 | 別に定める月数 | 別に定める月数 |
| 24月 | 96月 | |||||
| 短大卒 | 48月 | 72月 | 別に定める月数 | 別に定める月数 | 別に定める月数 | 別に定める月数 |
| 48月 | 120月 | |||||
| 高校卒 | 84月 | 72月 | 別に定める月数 | 別に定める月数 | 別に定める月数 | 別に定める月数 |
| 84月 | 156月 | |||||
| 備考
1 上段は当該職務の級に決定するために必要な在級期間の月数、下段は当該職務の級に決定するために必要な職員として在籍した月数(以下「在籍月数」という。)を示す。 2 1級上位の級に昇格させるときは、上段又は下段に定める在級期間の月数又は在籍月数のいずれかを満たすこと。 3 経験月数を有する職員を2級に昇格させる場合は、当該経験月数のうち短大卒の場合は24月、高校卒の場合は60月(当該経験月数がそれらの月数を下回る場合は、当該経験月数)を在籍月数に加算した月数を当該職員の在籍月数とする。 4 経験月数を有する職員を3級に昇格させる場合は、当該職員の在籍月数と経験月数を合計した月数を当該職員の在籍月数とする。 5 昇任により昇格する場合は、この表によらないことができる。 |
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別表第3(第7条関係)
昇格時号俸対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号俸 | 昇格後の号俸 | |||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 |
| 16 | 1 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 |
| 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 |
| 18 | 1 | 1 | 14 | 1 | 10 | 2 |
| 19 | 1 | 1 | 15 | 1 | 11 | 3 |
| 20 | 1 | 1 | 16 | 1 | 12 | 4 |
| 21 | 1 | 1 | 17 | 1 | 13 | 5 |
| 22 | 1 | 2 | 18 | 1 | 14 | 6 |
| 23 | 1 | 3 | 19 | 1 | 15 | 7 |
| 24 | 1 | 4 | 20 | 1 | 16 | 8 |
| 25 | 1 | 5 | 21 | 1 | 17 | 9 |
| 26 | 1 | 6 | 22 | 1 | 18 | 10 |
| 27 | 1 | 7 | 23 | 1 | 19 | 11 |
| 28 | 1 | 8 | 24 | 1 | 20 | 12 |
| 29 | 1 | 9 | 25 | 1 | 21 | 13 |
| 30 | 2 | 10 | 26 | 1 | 22 | 14 |
| 31 | 3 | 11 | 27 | 1 | 23 | 15 |
| 32 | 4 | 12 | 28 | 1 | 24 | 16 |
| 33 | 5 | 13 | 29 | 1 | 25 | 17 |
| 34 | 6 | 14 | 30 | 2 | 26 | 17 |
| 35 | 7 | 15 | 31 | 3 | 27 | 18 |
| 36 | 8 | 16 | 32 | 4 | 28 | 18 |
| 37 | 9 | 17 | 33 | 5 | 29 | 19 |
| 38 | 10 | 18 | 34 | 6 | 30 | 19 |
| 39 | 11 | 19 | 35 | 7 | 31 | 20 |
| 40 | 12 | 20 | 36 | 8 | 32 | 20 |
| 41 | 13 | 21 | 37 | 9 | 33 | 21 |
| 42 | 14 | 22 | 38 | 10 | 34 | 21 |
| 43 | 15 | 23 | 39 | 11 | 35 | 22 |
| 44 | 16 | 24 | 40 | 12 | 36 | 22 |
| 45 | 17 | 25 | 41 | 13 | 37 | 23 |
| 46 | 18 | 26 | 42 | 14 | 38 | 23 |
| 47 | 19 | 27 | 43 | 15 | 39 | 24 |
| 48 | 20 | 28 | 44 | 16 | 39 | 24 |
| 49 | 21 | 29 | 45 | 17 | 40 | 25 |
| 50 | 22 | 30 | 46 | 18 | 40 | 25 |
| 51 | 23 | 31 | 47 | 19 | 41 | 25 |
| 52 | 24 | 32 | 48 | 20 | 41 | 26 |
| 53 | 25 | 33 | 49 | 21 | 42 | 26 |
| 54 | 26 | 34 | 50 | 22 | 42 | 26 |
| 55 | 27 | 35 | 51 | 23 | 43 | 27 |
| 56 | 28 | 36 | 52 | 24 | 43 | 27 |
| 57 | 29 | 37 | 53 | 25 | 44 | 27 |
| 58 | 30 | 38 | 54 | 26 | 44 | 28 |
| 59 | 31 | 39 | 55 | 27 | 45 | 28 |
| 60 | 32 | 40 | 56 | 28 | 45 | 28 |
| 61 | 33 | 41 | 57 | 29 | 46 | 29 |
| 62 | 34 | 42 | 58 | 30 | 46 | 29 |
| 63 | 35 | 43 | 59 | 31 | 47 | 30 |
| 64 | 36 | 44 | 60 | 32 | 47 | 30 |
| 65 | 37 | 45 | 61 | 33 | 48 | 31 |
| 66 | 38 | 46 | 62 | 34 | 48 | 31 |
| 67 | 39 | 47 | 63 | 35 | 49 | 32 |
| 68 | 40 | 48 | 64 | 36 | 49 | 32 |
| 69 | 41 | 49 | 65 | 37 | 50 | 33 |
| 70 | 42 | 50 | 65 | 38 | 50 | 33 |
| 71 | 43 | 51 | 65 | 39 | 51 | 34 |
| 72 | 44 | 52 | 66 | 40 | 52 | 34 |
| 73 | 45 | 53 | 66 | 41 | 53 | 35 |
| 74 | 46 | 54 | 66 | 42 | 54 | 35 |
| 75 | 47 | 55 | 67 | 43 | 55 | 36 |
| 76 | 48 | 56 | 67 | 44 | 56 | 36 |
| 77 | 49 | 57 | 67 | 45 | 57 | 37 |
| 78 | 50 | 58 | 68 | 46 | 58 | |
| 79 | 51 | 59 | 68 | 47 | 59 | |
| 80 | 52 | 60 | 68 | 48 | 60 | |
| 81 | 53 | 61 | 69 | 49 | 61 | |
| 82 | 54 | 62 | 69 | 50 | 62 | |
| 83 | 55 | 63 | 69 | 51 | 63 | |
| 84 | 56 | 64 | 70 | 52 | 64 | |
| 85 | 57 | 65 | 70 | 53 | 65 | |
| 86 | 58 | 66 | 70 | 54 | 66 | |
| 87 | 59 | 67 | 70 | 55 | 67 | |
| 88 | 60 | 68 | 71 | 56 | 68 | |
| 89 | 61 | 69 | 71 | 57 | 69 | |
| 90 | 62 | 70 | 71 | 58 | 70 | |
| 91 | 63 | 71 | 71 | 59 | 71 | |
| 92 | 64 | 72 | 72 | 60 | 72 | |
| 93 | 65 | 73 | 72 | 61 | 73 | |
| 94 | 74 | 72 | 62 | 74 | ||
| 95 | 75 | 72 | 63 | 75 | ||
| 96 | 76 | 72 | 64 | 76 | ||
| 97 | 77 | 72 | 65 | 77 | ||
| 98 | 78 | 72 | 66 | |||
| 99 | 79 | 73 | 67 | |||
| 100 | 80 | 73 | 68 | |||
| 101 | 81 | 73 | 69 | |||
| 102 | 82 | 73 | 70 | |||
| 103 | 83 | 73 | 71 | |||
| 104 | 84 | 74 | 72 | |||
| 105 | 85 | 74 | 73 | |||
| 106 | 86 | 74 | 74 | |||
| 107 | 87 | 74 | 75 | |||
| 108 | 88 | 74 | 76 | |||
| 109 | 89 | 75 | 77 | |||
| 110 | 90 | 78 | ||||
| 111 | 91 | 79 | ||||
| 112 | 92 | 80 | ||||
| 113 | 93 | 81 | ||||
| 114 | 94 | 82 | ||||
| 115 | 95 | 83 | ||||
| 116 | 96 | 84 | ||||
| 117 | 97 | 85 | ||||
| 118 | 98 | 86 | ||||
| 119 | 99 | 87 | ||||
| 120 | 100 | 88 | ||||
| 121 | 101 | 89 | ||||
| 122 | 102 | 90 | ||||
| 123 | 103 | 91 | ||||
| 124 | 104 | 92 | ||||
| 125 | 105 | 93 | ||||
| 126 | 106 | 94 | ||||
| 127 | 107 | 95 | ||||
| 128 | 108 | 96 | ||||
| 129 | 109 | 97 | ||||
別表第3の2(第9条関係)
降格時号俸対応表
| 降格した日の前日に受けていた号俸 | 降格後の号俸 | |||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
| 1 | 29 | 21 | 5 | 33 | 9 | 17 |
| 2 | 30 | 22 | 6 | 34 | 10 | 18 |
| 3 | 31 | 23 | 7 | 35 | 11 | 19 |
| 4 | 32 | 24 | 8 | 36 | 12 | 20 |
| 5 | 33 | 25 | 9 | 37 | 13 | 21 |
| 6 | 34 | 26 | 10 | 38 | 14 | 22 |
| 7 | 35 | 27 | 11 | 39 | 15 | 23 |
| 8 | 36 | 28 | 12 | 40 | 16 | 24 |
| 9 | 37 | 29 | 13 | 41 | 17 | 25 |
| 10 | 38 | 30 | 14 | 42 | 18 | 26 |
| 11 | 39 | 31 | 15 | 43 | 19 | 27 |
| 12 | 40 | 32 | 16 | 44 | 20 | 28 |
| 13 | 41 | 33 | 17 | 45 | 21 | 29 |
| 14 | 42 | 34 | 18 | 46 | 22 | 30 |
| 15 | 43 | 35 | 19 | 47 | 23 | 31 |
| 16 | 44 | 36 | 20 | 48 | 24 | 32 |
| 17 | 45 | 37 | 21 | 49 | 25 | 34 |
| 18 | 46 | 38 | 22 | 50 | 26 | 36 |
| 19 | 47 | 39 | 23 | 51 | 27 | 38 |
| 20 | 48 | 40 | 24 | 52 | 28 | 40 |
| 21 | 49 | 41 | 25 | 53 | 29 | 42 |
| 22 | 50 | 42 | 26 | 54 | 30 | 44 |
| 23 | 51 | 43 | 27 | 55 | 31 | 46 |
| 24 | 52 | 44 | 28 | 56 | 32 | 48 |
| 25 | 53 | 45 | 29 | 57 | 33 | 51 |
| 26 | 54 | 46 | 30 | 58 | 34 | 54 |
| 27 | 55 | 47 | 31 | 59 | 35 | 57 |
| 28 | 56 | 48 | 32 | 60 | 36 | 60 |
| 29 | 57 | 49 | 33 | 61 | 37 | 62 |
| 30 | 58 | 50 | 34 | 62 | 38 | 64 |
| 31 | 59 | 51 | 35 | 63 | 39 | 66 |
| 32 | 60 | 52 | 36 | 64 | 40 | 68 |
| 33 | 61 | 53 | 37 | 65 | 41 | 70 |
| 34 | 62 | 54 | 38 | 66 | 42 | 72 |
| 35 | 63 | 55 | 39 | 67 | 43 | 74 |
| 36 | 64 | 56 | 40 | 68 | 44 | 76 |
| 37 | 65 | 57 | 41 | 69 | 45 | 77 |
| 38 | 66 | 58 | 42 | 70 | 46 | 77 |
| 39 | 67 | 59 | 43 | 71 | 48 | 77 |
| 40 | 68 | 60 | 44 | 72 | 50 | 77 |
| 41 | 69 | 61 | 45 | 73 | 52 | 77 |
| 42 | 70 | 62 | 46 | 74 | 54 | 77 |
| 43 | 71 | 63 | 47 | 75 | 56 | 77 |
| 44 | 72 | 64 | 48 | 76 | 58 | 77 |
| 45 | 73 | 65 | 49 | 77 | 60 | 77 |
| 46 | 74 | 66 | 50 | 78 | 62 | 77 |
| 47 | 75 | 67 | 51 | 79 | 64 | 77 |
| 48 | 76 | 68 | 52 | 80 | 66 | 77 |
| 49 | 77 | 69 | 53 | 81 | 68 | 77 |
| 50 | 78 | 70 | 54 | 82 | 70 | 77 |
| 51 | 79 | 71 | 55 | 83 | 71 | 77 |
| 52 | 80 | 72 | 56 | 84 | 72 | 77 |
| 53 | 81 | 73 | 57 | 85 | 73 | 77 |
| 54 | 82 | 74 | 58 | 86 | 74 | 77 |
| 55 | 83 | 75 | 59 | 87 | 75 | 77 |
| 56 | 84 | 76 | 60 | 88 | 76 | 77 |
| 57 | 85 | 77 | 61 | 89 | 77 | 77 |
| 58 | 86 | 78 | 62 | 90 | 78 | 77 |
| 59 | 87 | 79 | 63 | 91 | 79 | 77 |
| 60 | 88 | 80 | 64 | 92 | 80 | 77 |
| 61 | 89 | 81 | 65 | 93 | 81 | 77 |
| 62 | 90 | 82 | 66 | 94 | 82 | |
| 63 | 91 | 83 | 67 | 95 | 83 | |
| 64 | 92 | 84 | 68 | 96 | 84 | |
| 65 | 93 | 85 | 71 | 97 | 85 | |
| 66 | 93 | 86 | 74 | 98 | 86 | |
| 67 | 93 | 87 | 77 | 99 | 87 | |
| 68 | 93 | 88 | 80 | 100 | 88 | |
| 69 | 93 | 89 | 83 | 101 | 89 | |
| 70 | 93 | 90 | 87 | 102 | 90 | |
| 71 | 93 | 91 | 91 | 103 | 91 | |
| 72 | 93 | 92 | 98 | 104 | 92 | |
| 73 | 93 | 93 | 103 | 105 | 93 | |
| 74 | 93 | 94 | 108 | 106 | 94 | |
| 75 | 93 | 95 | 109 | 107 | 95 | |
| 76 | 93 | 96 | 109 | 108 | 96 | |
| 77 | 93 | 97 | 109 | 109 | 97 | |
| 78 | 93 | 98 | 109 | 110 | ||
| 79 | 93 | 99 | 109 | 111 | ||
| 80 | 93 | 100 | 109 | 112 | ||
| 81 | 93 | 101 | 109 | 113 | ||
| 82 | 93 | 102 | 109 | 114 | ||
| 83 | 93 | 103 | 109 | 115 | ||
| 84 | 93 | 104 | 109 | 116 | ||
| 85 | 93 | 105 | 109 | 117 | ||
| 86 | 93 | 106 | 109 | 118 | ||
| 87 | 93 | 107 | 109 | 119 | ||
| 88 | 93 | 108 | 109 | 120 | ||
| 89 | 93 | 109 | 109 | 121 | ||
| 90 | 93 | 110 | 109 | 122 | ||
| 91 | 93 | 111 | 109 | 123 | ||
| 92 | 93 | 112 | 109 | 124 | ||
| 93 | 93 | 113 | 109 | 125 | ||
| 94 | 93 | 114 | 109 | 126 | ||
| 95 | 93 | 115 | 109 | 127 | ||
| 96 | 93 | 116 | 109 | 128 | ||
| 97 | 93 | 117 | 109 | 129 | ||
| 98 | 93 | 118 | 109 | |||
| 99 | 93 | 119 | 109 | |||
| 100 | 93 | 120 | 109 | |||
| 101 | 93 | 121 | 109 | |||
| 102 | 93 | 122 | 109 | |||
| 103 | 93 | 123 | 109 | |||
| 104 | 93 | 124 | 109 | |||
| 105 | 93 | 125 | 109 | |||
| 106 | 93 | 126 | 109 | |||
| 107 | 93 | 127 | 109 | |||
| 108 | 93 | 128 | 109 | |||
| 109 | 93 | 129 | 109 | |||
| 110 | 93 | 109 | ||||
| 111 | 93 | 109 | ||||
| 112 | 93 | 109 | ||||
| 113 | 93 | 109 | ||||
| 114 | 93 | 109 | ||||
| 115 | 93 | 109 | ||||
| 116 | 93 | 109 | ||||
| 117 | 93 | 109 | ||||
| 118 | 93 | 109 | ||||
| 119 | 93 | 109 | ||||
| 120 | 93 | 109 | ||||
| 121 | 93 | 109 | ||||
| 122 | 93 | 109 | ||||
| 123 | 93 | 109 | ||||
| 124 | 93 | 109 | ||||
| 125 | 93 | 109 | ||||
| 126 | 93 | 109 | ||||
| 127 | 93 | 109 | ||||
| 128 | 93 | 109 | ||||
| 129 | 93 | 109 | ||||
別表第4(第11条関係)
昇給号俸数表
| 昇給の区分 | A | B | C | D | E |
| 昇給の号俸数 | 8以上 | 6 | 4(職務の級が7級であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
| 2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号俸数は、条例第19条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。