○北見市財政状況の公表に関する条例
(平成18年3月5日条例第55号)
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政に関する事項を説明する文書(以下「説明書」という。)の公表等について、必要な事項を定めるものとする。
(説明書の公表)
第2条 説明書の公表は、毎年6月及び12月にこれを行うものとする。
(説明書の内容)
第3条 説明書には、次に掲げる事項を掲載し、かつ、6月に公表する説明書にはその年度の当初予算の状況を、12月に公表する説明書には前年度の決算の状況を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(3) 市民の負担概況
(4) その他市長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 説明書の公表は、北見市公告式条例(平成18年北見市条例第3号)第4条の例による。
2 前項の説明書の写しは、その公表の日から1年間市長の指定する場所において、閲覧に供するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、説明書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。