○北見市補助金等交付規則
| (平成18年3月5日規則第67号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、他に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請、決定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が公益上必要がある場合において、市以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 前号の補助金に類する助成金、奨励金、利子補給金等相当の反対給付を受けない給付金であって、この規則によることが適当と認められるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うものをいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項が記載された書類を添えて、別に定める補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等の目的及び内容
(2) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎
(3) 補助事業等に要する経費の配分及び収入金の内訳
(4) その他市長が必要とする事項
2 前項の規定にかかわらず、建設工事に係る補助金等の交付の申請にあっては、別に定めるところによるものとする。
3 市長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、第1項の申請書に添付すべき書類の全部又は一部を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助金等の交付の申請が建設工事に係るものであるときは、別に定めるところにより審査を行うものとする。
3 前2項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第5条 市長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更しようとするとき(軽微なものを除く。)は、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき(軽微なものを除く。)は、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと。
2 市長は、前項各号に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付するものとする。
(決定の通知)
第6条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から2週間以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げのあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情の変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
3 第6条の規定は、第1項の規定による取消し又は変更をした場合について準用する。
[第6条]
(状況報告)
第9条 市長は、補助事業等の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者等に対し、当該補助事業等の遂行の状況に関し報告を求め、又は当該職員に調査をさせることができる。
(補助事業等の遂行命令等)
第10条 市長は、補助事業者等が提出する報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の一時停止を命ずることができる。
3 前項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合において、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための処置を指定する期日までにとらないときは、第16条第1項第3号の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。
(工事完了届等)
第11条 補助事業者等は、補助事業等に係る建設工事が完了したときは、速やかに工事完了届を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による工事完了届を受理したときは、別に定めるところにより、当該建設工事の検定をするものとする。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(廃止したときを含む。)又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等の成果
(2) 補助金等に係る収支計算に関する事項
(3) その他市長が必要と認める事項
(補助金等の額の確定等)
第13条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。
(補助金等の交付)
第14条 補助金等は、前条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、補助することに決定したものについて補助事業等の性質上補助金額の確定の前に補助金等を交付することが適切であると認めるときは、決定額の範囲内において、一括又は分割して概算払をすることができる。
(是正のための措置)
第15条 市長は、第13条の規定による審査、調査等の結果、補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等の成果がこれに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
[第13条]
2 第12条の規定は、前項の命令により補助事業者等が必要な処置をした場合について準用する。
[第12条]
(決定の取消し)
第16条 市長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第6条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。
[第6条]
(補助金等の返還)
第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
第18条 市長は、前条第1項の規定により補助事業者等に補助金等の返還を命じたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
2 前項の場合において、補助事業者等がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第19条 市長は、補助事業者等に対し補助金等の返還を命じ、補助事業者等が当該補助金等、違約加算金若しくは延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、未納付額が納付されるまでは、その交付を停止するものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第20条 補助事業者等は、当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、当該補助事業等の完了の日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第21条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で、次に掲げるものを市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全額を市に返還した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及び重要な動産で市長が定めるもの
(2) 前号に掲げるものの従物
(3) 機械及び重要な器具で市長が定めるもの
(4) その他市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(補則)
第22条 この規則に定める申請書等の様式その他必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市補助金等交付規則(昭和59年北見市規則第16号)、端野町補助金等交付規則(昭和50年端野町規則第22号)、常呂町補助金交付規則(昭和52年常呂町規則第3号)又は留辺蘂町補助金等交付規則(昭和48年留辺蘂町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。