○北見市工事請負等入札参加資格者審議会設置規程
| (平成18年3月5日訓令第42号) |
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(設置)
第1条 北見市財務規則(平成18年規則第66号)及び北見市水道及び下水道事業会計規程(平成18年企業管理規程第21号)の定めるところにより、北見市が発注する建設工事の請負又は業務の委託(以下「工事請負等」という。)に係る入札に参加する者に必要な資格の審査を行い、工事請負等に係る入札事務の適正な執行を確保するため、工事請負等入札参加資格者審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市長及び公営企業管理者(以下「市長等」という。)が別に定める資格基準及び格付基準により、一般競争入札又は指名競争入札に参加させる者の資格を審査し、格付を行うこと。
(2) 工事請負等の一般競争入札における参加資格及び参加希望者の資格審査に関すること。
(3) 共同企業体に係る資格審査に関すること。
(4) その他審議会が必要と認めた事項
(組織)
第3条 審議会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、総務部長、都市建設部長、上下水道局長、総務部次長(契約課を担当する次長)、都市建設部次長及び上下水道局次長をもって充てる。
(職務)
第4条 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、総務部長が会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を出席させることができる。
(小審議会)
第6条 審議会に小審議会を置く。
2 小審議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市長等が別に定める資格基準及び格付基準により行う、一般競争入札又は指名競争入札に参加させる者の資格審査及び格付のうち、随時受付によるもの
(2) 工事請負等の一般競争入札における参加資格及び参加希望者の資格審査のうち、1件の予定価格が1億5,000万円以下であるもの
(3) 共同企業体に係る資格審査のうち、1件の予定価格が1億5,000万円以下の工事請負等であるもの
(4) 審議会が指定した事項
3 小審議会は、会長及び委員をもって組織する。
4 会長は、総務部長をもって充て、小審議会の委員は、都市建設部長、上下水道局長、総務部次長(契約課を担当する次長)、都市建設部次長及び上下水道局次長をもって充てる。
5 会長は、小審議会を代表し、会務を総理する。
6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指名する小審議会の委員がその職務を代理する。
7 前条の規定は、小審議会について準用する。
8 小審議会の決定は、審議会の決定とみなす。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部契約課及び上下水道局総務課において行う。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成21年6月1日訓令第10号)
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この訓令は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第17号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月20日訓令第1号)
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この訓令は、平成26年1月20日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第11号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月28日訓令第32号)
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この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令第4号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。