○北見市の発注工事に係る労働安全衛生管理規程
| (平成18年3月5日訓令第44号) |
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(目的)
第1条 この訓令は、北見市の発注工事に係る労働災害の防止及び責任体制の明確化並びに自主的活動の促進の措置を講ずる等労働安全衛生管理体制を確立することを目的とする。
(総括安全衛生管理者)
第2条 労働安全衛生に関する業務を統括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、総務部長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者及び安全衛生推進員を指揮するとともに、次に掲げる業務を統括管理するものとする。
(1) 危害防止の措置に関すること。
(2) 労働安全衛生の教育の実施に関すること。
(3) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、労働災害を防止するために必要と認めること。
(安全衛生管理者)
第3条 労働災害を防止するため、安全衛生に係る教育の実施及び技術的事項等を管理するため総括安全衛生管理者のもとに安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、工事を発注する部の部長の職にある者をもって充てる。
(安全衛生推進員)
第4条 前条の安全衛生管理者の職務を補助させるため、安全衛生推進員を置く。
2 安全衛生推進員は、工事を発注する課の課長、総務部契約課長及び総務部工事検査主幹の職にある者をもって充てる。
(災害措置)
第5条 工事監督員は、工事現場で災害が発生したときは、直ちに救急の措置を講ずるとともに安全衛生推進員に報告し、事後処置についての指揮を受けなければならない。
2 安全衛生推進員は、前項の報告を受けたときは、直ちに二重災害の防止を図るとともに必要な措置を講じ、災害発生の原因調査を行い、その状況及び措置内容を速やかに安全衛生管理者に報告し、指揮を受けなければならない。
3 安全衛生管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに総括安全衛生管理者に報告し、対策等を講じなければならない。
4 総括安全衛生管理者は、前項の報告を受けたときは、安全衛生管理者と対策及びその措置等に万全を期するとともに、必要に応じて市長又は副市長に報告するものとする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日訓令第10号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第2条第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第7条第2項、第8条、第9条第2項、第10条第2項、第17条第2項、第19条及び第20条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第19号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日訓令第13号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。