○北見市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
| (平成18年3月5日条例第63号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 市長又は委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている施設の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(1) 施設の概要
(2) 申請資格
(3) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)
(4) 利用料金に関する事項
(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(6) 選定の基準
(7) 申請書類の内容
(8) 管理の基準
(9) 業務の範囲
(10) その他市長等が指定する事項
2 市長等は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、複数の施設を一の施設とみなして前項の公募を行うことができる。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に市長等に提出しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理業務の計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長等が別に定める書類
(選定方法等)
第4条 市長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他市長等が別に定める事項
2 市長等は、前項の規定により、選定した団体を指定管理者に指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは、前条の規定に基づく申請書等の提出を行った者(以下「申請者」という。)の中から再度同項の規定により指定管理者となるべき団体を選定することができる。
(選定結果の通知)
第5条 市長等は、前条の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
(指定管理者の指定)
第6条 市長等は、前2条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長等と施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 業務計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 事業報告及び業務報告に関する事項
(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長等が別に定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長等は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 第4条第2項の規定は、前項の規定による指定の取消しがあった場合における新たな指定管理者の選定について準用する。
[第4条第2項]
3 第6条第2項の規定は、第1項の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。
[第6条第2項]
(事業報告書の作成及び提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 利用状況及び利用承認等の状況
(3) 利用に係る料金の収入状況(施設の利用に係る料金を指定管理者に収受させる施設に限る。)
(4) 管理経費の収支状況
(5) その他市長等が別に定める事項
(個人情報の取扱い)
第11条 指定管理者は、施設を管理するに当たって知り得た個人情報(以下この条において「保有個人情報」という。)を取り扱う場合については、漏えい、滅失又は損傷の防止など保有個人情報の適切な管理のため、第7条第1項に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
[第7条第1項]
2 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、保有個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長等が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年北見市条例第2号)、端野町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年端野町条例第17号)、常呂町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年常呂町条例第2号)又は留辺蘂町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年留辺蘂町条例第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。