○北見市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則
(平成18年3月5日規則第69号)
改正
平成27年3月17日規則第9号
令和2年6月1日規則第35号
令和5年3月2日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 条例第2条に規定する指定管理者の公募は、市掲示場への掲示、市広報紙、市ホームページへの掲載等により行うものとする。
(申込書等)
第3条 条例第3条に規定する申請書は、別記様式第1号とする。
(添付書類)
第4条 条例第3条第1号の書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 法人にあっては、当該法人の登記簿の登記事項証明書
(2) 法人以外の団体にあっては、その団体の役員の役職名、氏名及び住所を明記した書類並びにその代表者の住民票の写し
(3) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類するもの
(4) 国税及び地方税の納税証明書(募集開始以後に交付されたもの)
2 条例第3条第4号の書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに類する書類
(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに類する書類
(3) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書
(4) 団体の事業報告書を作成している場合は、前事業年度の報告書
(選定通知書)
第5条 条例第5条の選定結果は、指定管理者に選定した者には別記様式第2号により、それ以外の申込者には別記様式第3号により通知する。
(指定通知書)
第6条 条例第6条の規定により指定したときは、指定管理者に指定した者には別記様式第4号により、指定しなかった者には別記様式第5号により通知する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の端野町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則(平成16年端野町規則第19号)、常呂町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年常呂町規則第1号)又は留辺蘂町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年留辺蘂町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月17日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月1日規則第35号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
公の施設指定管理者指定申込書

別記様式第2号(第5条関係)
公の施設指定管理者選定決定について(通知)

別記様式第3号(第5条関係)
公の施設指定管理者選定結果について(通知)

別記様式第4号(第6条関係)
公の施設指定管理者指定決定について(通知)

別記様式第5号(第6条関係)
公の施設指定管理者指定結果について(通知)