○北見市税条例第90条第1項第1号に規定する身体障害等の範囲等を定める規則
(平成18年3月5日規則第70号)
改正
平成22年3月31日規則第15号
平成22年3月8日規則第4号
令和元年9月26日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市税条例(平成18年条例第64号。以下「条例」という。)第90条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者等」という。)の範囲等を定めるものとする。
(身体障害者等の範囲)
第2条 身体障害者等は、次に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの
障害の区分障害の級別
視覚障害1級 2級 3級 4級
聴覚障害2級 3級
平衡機能障害3級 5級
音声機能障害3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由1級 2級 3級
下肢不自由1級 2級 3級 4級 5級 6級
体幹不自由1級 2級 3級 5級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害上肢機能1級 2級 3級
移動機能1級 2級 3級 4級 5級 6級
心臓機能障害1級 3級 4級
じん臓機能障害1級 3級 4級
呼吸器機能障害1級 3級 4級
ぼうこう又は直腸の機能障害1級 3級 4級
小腸の機能障害1級 3級 4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級 2級 3級 4級
肝臓機能障害1級 2級 3級 4級
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者(身体障害者手帳の交付を受けている者で前号の規定に該当するものを除く。)のうち、次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2に掲げる心身障害の程度又は同表第1号表ノ3に掲げる傷病の程度に該当する障害を有するもの
障害の区分心身障害の程度又は傷病の程度
視覚障害特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症
聴覚障害特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症
平衡機能障害特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症
音声機能障害特別項症 第1項症 第2項症
(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
下肢不自由特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症
第1款症 第2款症 第3款症
体幹不自由特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症
第1款症 第2款症 第3款症
心臓機能障害特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
じん臓機能障害特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
呼吸器機能障害特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
小腸の機能障害特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
肝臓機能障害特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
(3) 知的障害者又は精神に障害があると判定された者
(対象車両の範囲)
第3条 条例第90条第1項第1号に規定する市長が必要と認めるものは、減免に係る軽自動車等以外の自己の自動車(軽自動車等及び大型特殊自動車を除く。)について、既に身体障害者等であることを理由に自動車税種別割の課税免除又は減免を受けていないものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月8日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月26日規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。