○北見市固定資産税の免除に関する条例
| (平成18年3月5日条例第65号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、固定資産税の課税免除を定めるものとする。
(過疎地域の持続的発展の支援のための課税免除)
第2条 市長は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下この条において「法」という。)第2条第1項に規定する過疎地域(法第3条第1項又は第2項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)として指定を受けている期間中に、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号)第1条第1号イに規定する特別償却設備の取得等をした者に対し、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税について、新たに固定資産税を課せられることとなった年度から3年度分に限り免除するものとする。
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための課税免除)
第2条の2 市長は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下この条において「法」という。)第13条第4項又は第7項の規定により承認された地域経済牽引事業に関する計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従い、当該承認地域経済牽引事業計画に係る法第4条第6項の規定による同意を得た基本計画(法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)における促進区域(以下「同意促進区域」という。)において法第2条第1項に規定する地域経済牽引事業のための施設のうち、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下「対象施設」という。)を当該同意を得た日から起算して5年以内に同意促進区域内に設置した事業者(法第25条に規定する承認地域経済牽引事業を行う承認地域経済牽引事業者に限る。)に対し、当該対象施設の用に供する家屋及び構築物(以下「適用設備」という。)並びにこれらの敷地である土地(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該適用設備の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に課する固定資産税について、新たに固定資産税を課せられることとなった年度から3年度分に限り免除するものとする。
(課税免除の申請)
第3条 前2条の規定により、固定資産税の免除を受けようとする者は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに、次に掲げる事項を記載した固定資産税課税免除申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 特別償却設備又は適用設備の取得の時期、取得価格、設備の明細、当該事業の用に供した年月日及びこれに伴って増加する常用雇用者の数
(2) 土地については、当該土地の取得時期、面積及び取得価格の明細
(3) その他市長が必要と認める事項
(課税免除の取消し)
第4条 市長は、この条例の規定により課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。
(1) この条例の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正行為があったとき。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の常呂町地域振興のための固定資産税の課税の特例に関する条例(平成14年常呂町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月30日条例第36号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条の2の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成30年7月10日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月22日条例第108号)
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(施行期日等)
1 この条例は公布の日から施行し、改正後の第2条の規定は令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和3年3月31日以前にこの条例による改正前の北見市固定資産税の免除に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条に規定する適用設備を新設し、又は増設した者に係る固定資産税の免除については、なお改正前の条例の例による。