○北見市固定資産税の免除に関する条例施行規則
(平成18年3月5日規則第71号)
改正
平成20年10月1日規則第49号
平成30年8月9日規則第33号
令和3年12月22日規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市固定資産税の免除に関する条例(平成18年条例第65号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の申請)
第2条 条例第3条の規定により課税免除の申請を行おうとする者は、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)により行わなければならない。
(課税免除等の通知)
第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、課税免除の可否を審査し、固定資産税課税免除決定等通知書(別記様式第2号)により可否の決定を申請者に通知しなければならない。
(事業経営状況報告)
第4条 課税免除の決定を受けた者(以下「免除者」という。)は、特別償却設備又は適用設備(以下「特別償却設備等」という。)を事業の用に供した日の属する年以後3年の間の各年(法人にあっては、特別償却設備等を事業の用に供した日の属する事業年度の初日から3年に達する日までの間の各事業年度)の事業の経営状況をそれぞれ当該決算終了後2か月以内に、操業状況報告書(別記様式第3号)により市長に報告しなければならない。
(特別償却設備等の休止等届)
第5条 免除者は、特別償却設備等又は当該特別償却設備である家屋の敷地である土地若しくは当該適用設備の敷地である土地(以下「課税免除対象資産」という。)について事業の用に供することを休止し、廃止し、又は著しく変更したときは、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に事業休止(廃止、変更)届(別記様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(課税免除取消しの通知)
第6条 市長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、固定資産税課税免除取消通知書(別記様式第5号)によりその旨を当該免除者に通知しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の常呂町地域振興のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則(平成14年常呂町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年10月1日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年8月9日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月22日規則第147号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
固定資産税課税免除申請書

別記様式第2号(第3条関係)
固定資産税課税免除決定等通知書

別記様式第3号(第4条関係)
操業状況報告書

別記様式第4号(第5条関係)
事業休止(廃止、変更)届

別記様式第5号(第6条関係)
固定資産税課税免除取消通知書