○北見市固定資産評価員規則
(平成18年3月5日規則第73号)
改正
平成19年3月31日規則第49号
(職務)
第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)は、市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価するため次に掲げる職務を行う。
(1) 固定資産の実地調査に関すること。
(2) 固定資産評価調書の作成に関すること。
(3) 固定資産価格決定の補助に関すること。
(4) その他固定資産の評価事務に必要なこと。
(補助員)
第2条 評価員の職務を補助させるために固定資産評価補助員(以下「補助員」という。)を置く。
2 補助員は、固定資産税事務に従事する職員をもってこれに充てる。
(補助員の職務)
第3条 補助員は、評価員の命を受けて評価事務に従事する。
2 補助員は、前項の職務を行う場合は、固定資産評価補助員証を携帯しなければならない。
(補助員の専決)
第4条 評価員は、必要と認める補助員にその職務の一部を専決させることができる。
(雑則)
第5条 固定資産評価員証及び固定資産評価補助員証の様式は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成19年3月31日規則第49号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第6条第2項、第7条第2項、第10条、第12条、第13条、第15条、第20条及び第24条の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から施行する。