○北見市分担金等徴収条例
| (平成18年3月5日条例第70号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、次に掲げる分担金、負担金、賦課金、特別徴収金(以下「分担金等」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する分担金
(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づき、地方自治法第224条の分担金として徴収する北見市における北海道営土地改良事業(以下「道営事業」という。)に係る分担金
(3) 法第90条第6項の規定に基づいて徴収する北見市における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)に係る負担金
(4) 法第96条の4において準用する法第36条第1項の規定に基づき賦課徴収する北見市における北見市営土地改良事業(以下「市営事業」という。)に係る金銭(以下「賦課金」という。)
(5) 法第90条の2第1項、法第91条の2第1項及び法第96条の4において準用する法第36条の3第1項の規定に基づいて徴収する北見市における国営事業、道営事業又は市営事業に係る特別徴収金
(分担金)
第2条 分担金(前条第2号の分担金を除く。)は、別表に掲げる事件に必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける同表に掲げる者(以下「受益者」という。)から、その受益の限度において徴収する。
[別表]
2 前条第2号の分担金は、道営事業によって利益を受ける者でその事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号。以下「省令」という。)で定めるものから、その者の受ける利益を限度として徴収する。
3 第1項の分担金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
4 第2項の分担金の額は、毎年度、北海道知事(以下「知事」という。)が北海道営土地改良事業分担金等徴収条例(昭和32年北海道条例第73号。以下「道条例」という。)に基づき定めた額を超えない範囲内において市長が定める。
(負担金)
第3条 負担金は、国営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として徴収する。
2 前項の負担金の額は、毎年度、知事が国営土地改良事業負担金等徴収条例(昭和30年北海道条例第3号)に基づき定めた額を超えない範囲内において市長が定める。
(賦課金)
第4条 賦課金は、市営事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他省令で定めるものから、その者の受ける利益を限度として徴収する。
2 前項の賦課金の額は、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案し、毎年度、市長が定める。
(特別徴収金)
第5条 国営事業に係る特別徴収金は、法第90条の2第1項に規定する者から徴収し、その額は、法第90条第2項、第4項、第5項又は第9項の規定により北見市が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)の定めるところにより算定される額を限度とし市長が定める。
2 道営事業に係る特別徴収金は、道条例第3条第1項に規定する者から徴収し、その額は、法第91条第6項の規定により北見市が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額として市長が算定する額を限度とする。
[第3条第1項]
3 市営事業に係る特別徴収金は、法第96条の4において準用する第36条の3第1項に規定する者から徴収し、その額は、同項の規定により市長が定める。
(徴収の時期及び方法)
第6条 分担金等の徴収時期については、当該年度内においてその都度市長が定める。
2 分担金等は、市長の発する納入通知書により納付しなければならない。
(減免等)
第7条 分担金等の納付が困難となった納付義務者につき市長がやむを得ない事情があると認めたときは、その申出により納期日を変更し、又はその全部若しくは一部を減免し、若しくはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為によりこの条例に定める分担金の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市土地改良事業分担金等徴収条例(昭和44年北見市条例第38号)、端野町土地改良事業負担金及び分担金等徴収条例(平成5年端野町条例第3号)、常呂町分担金徴収条例(昭和39年常呂町条例第6号)、常呂町土地改良事業分担金等徴収条例(昭和61年常呂町条例第16号)又は留辺蘂町土地改良事業分担金等徴収条例(平成5年留辺蘂町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった分担金等については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
附 則(平成18年7月4日条例第270号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月1日条例第287号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月20日条例第22号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第6号)
|
|
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第8号)
|
|
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
| 分担金を徴収する事件 | 受益者 | 分担金の額 |
| 1 鐺沸物揚場改修工事 | 当該施設を利用する個人及び法人 | 総工事費の3分の1以内 |
| 2 沿岸漁場整備開発事業 | 当該事業実施海域で漁業権を行使する漁業協同組合 | 各年度ごとに当該沿岸漁場整備開発事業に要する経費から、国又は北海道が負担又は補助する額を除いた額の2分の1以内 |
| 3 漁港整備事業 | 当該漁港整備事業によって利益を受ける漁業協同組合 | 各年度ごとに当該漁港整備事業に要する経費から、国又は北海道が負担又は補助する額を除いた額の2分の1以内 |
| 4 常呂地区第一幹線排水機場維持管理 | 当該施設によって利益を受ける者 | 10アール当たり290円 |
| 5 常呂地区第一幹線排水路及び支線排水路維持管理 | 当該施設によって利益を受ける者 | 10アール当たり210円 |
| 6 姉問排水機場維持管理 | 当該施設によって利益を受ける者 | 10アール当たり290円 |
| 7 姉問幹線排水路及び支線排水路維持管理 | 当該施設によって利益を受ける者 | 10アール当たり210円 |
| 8 福山排水機場維持管理 | 当該施設によって利益を受ける者 | 10アール当たり290円 |
| 9 福山幹線排水路及び支線排水路維持管理 | 当該施設によって利益を受ける者 | 10アール当たり210円 |
| 10 ライトコロ川幹線排水路及び支線排水路維持管理 | 当該施設によって利益を受ける者 | 10アール当たり210円以内で市長が別に定め告示する額 |
| 11 北海道畜産担い手育成総合整備事業 | 当該北海道畜産担い手育成総合整備事業によって利益を受ける者 | 各年度ごとに当該北海道畜産担い手育成総合整備事業に要する経費から国及び北海道が補助する額、並びに市が支援する額を除いた額に、事務費・建設利息を加えた額 |
| 12 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する災害復旧事業等 | 当該災害復旧事業によって利益を受ける者 | 当該災害復旧事業に要する経費に当該事業に係る設計委託料等を加えた額から、国及び北海道が補助する額を除いた額 |