○北見市行政財産使用料条例
(平成18年3月5日条例第67号)
改正
平成19年3月20日条例第18号
令和7年6月30日条例第37号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用を許可したときの使用料に関しては、別に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。
(使用料)
第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。
2 前項に規定する使用料の額は、別表に定める使用料算定基準に従い市長が定める。ただし、電柱等の支持物及びガス管等の地下埋設物の使用料にあっては、北見市道路占用料徴収条例(平成18年北見市条例第169号)に規定する道路占用料の額とする。
(使用料の月割計算等)
第3条 前条の使用料は、当該使用許可の期間が1年に満たないとき、又は1年に満たない期間があるときは、当該期間については月割計算により、その期間が1か月に満たないとき、又は1か月に満たない期間があるときは、当該期間については日割計算により算定した額とする。
(使用料の減免)
第4条 市長は、公益上その他特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(加算料金)
第5条 市長は、行政財産を使用させる場合において当該使用に関し、次に掲げる費用をその使用者に負担させることが相当であると認めるときは、当該費用の額をその使用料の額に加算することができる。
(1) 電気若しくは電力料金、水道料金又はガス料金
(2) 暖冷房に要する経費
(3) 火災保険料
(4) その他必要な費用
(委任)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市行政財産使用料条例(昭和54年北見市条例第8号)、端野町行政財産等使用料徴収条例(昭和39年端野町条例第14号)、常呂町行政財産の使用料徴収条例(昭和63年常呂町条例第16号)又は留辺蘂町行政財産等使用料条例(平成9年留辺蘂町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可期間が満了するまでの間、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
附 則(平成19年3月20日条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第3条第1項の規定の適用がある場合における第3条第2項、第4条第2項及び第5条第2項の規定は法附則第3条第1項の規定の適用を受けることがなくなった日から、第7条の規定は規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第57号により、平成19年6月20日から施行)
附 則(令和7年6月30日条例第37号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
使用料算定基準(年額)
土地当該土地の時価×4/100…土地使用料
建物{(当該建物の時価×4/100)+(当該建物の複成価格×80/100÷当該建物の耐用年数)+(当該建物の建面積に相当する土地使用料又は当該土地が通常の賃借料を負担する借地の場合にあっては当該土地の部分の賃借料)の年額}×(当該建物のうち使用させる面積/当該建物の延べ面積)(小数点以下5位の数は、四捨五入とする。)…建物使用料
上記以外のもの土地又は建物の規定に準じて算定した額による。
備考 上記の算式表中、建物の欄の耐用年数は次に掲げる年数とする。
1 鉄骨・鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造及びこれらに準ずるもの…65年
2 ブロック造、れんが造及びこれらに準ずるもの…50年
3 木造及び他の区分に該当しないもの…30年