○北見市手数料条例
| (平成18年3月5日条例第68号) |
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(趣旨)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額等)
第2条
別表各項に掲げる事務について、それぞれ同表各項に定める額の手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の額は、当該各項に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各項に定めるとおりとする。
[別表]
2 土地にあっては1筆、家屋にあっては1棟をもって1件とし、1筆又は1棟未満のものについては、それぞれ1件とする。
3 閲覧(戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定するものを除く。)は、1種類1回で1件とする。
4 公租公課に関するものについては、税にあっては1税目1年ごとに1件、その他のものにあっては1種目1年ごとに1件とする。ただし、賦課された公租公課すべてについての証明にあっては、それらを通じて1件とする。
5 証明、謄本及び抄本(戸籍法に規定するものを除く。)は、1枚で1件とする。
6 図面の印刷物の交付は、1枚で1件とする。
7 住民票の写しは、世帯全員であっても、又は個人であっても、いずれも1件とする。
(納付方法)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。
(2) 法令の規定に基づいて戸籍に関し必要とする事項について無料の証明の請求があったとき。
(3) 前2号のほか、市長が特に認めるとき。
2 前項の規定は、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、各種証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による申請には、適用しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市手数料条例(昭和55年北見市条例第2号)、端野町手数料徴収条例(平成12年端野町条例第9号)、常呂町手数料条例(平成12年常呂町条例第9号)又は留辺蘂町手数料条例(昭和45年留辺蘂町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料の取扱いについては、なおそれぞれ合併前の条例の例による。
附 則(平成18年9月26日条例第280号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成18年規則第264号で、平成18年9月30日から施行)
附 則(平成19年3月20日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成19年規則第53号で、平成19年6月20日から施行)ただし、別表(3)の表の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項及び別表(2)の表の規定は、前項本文に規定する日以後になされる申請又は通知に対する審査に係る手数料について適用し、同日前になされた申請又は通知に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
3 改正後の別表(3)の表の規定は、第1項ただし書に規定する日以後になされる申請に対する審査に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年9月26日条例第43号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。(平成19年規則第72号で、平成19年9月28日から施行)
附 則(平成20年4月30日条例第18号)
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この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成20年12月16日条例第39号)
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この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年7月22日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月10日条例第49号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成23年7月12日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日条例第18号)
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この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月26日条例第23号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日条例第4号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年2月26日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月9日条例第29号)
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(北見市手数料条例等の一部を改正する条例)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年9月11日条例第35号)
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この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日条例第3号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第16号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月30日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月21日条例第6号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月2日条例第14号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月25日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月20日条例第7号)
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この条例は、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、別表(6)、別表(7)及び別表(11)の改正規定は、平成31年7月1日から施行する。
附 則(令和2年6月29日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月22日条例第44号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年7月6日条例第98号)
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この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年12月22日条例第109号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表(9)の表の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請に対する審査に係る手数料について適用し、同日前になされた申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月26日条例第23号)
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この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第3号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月1日条例第1号)
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この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月21日条例第3号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表(2)の表の規定は、この条例の施行の日以後になされる申請又は通知に対する審査又は検査に係る手数料について適用し、同日前になされた申請又は通知に対する審査又は検査に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月21日条例第2号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月30日条例第38号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第96号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
(1) 戸籍法に係る手数料
| 事項 | 金額 | |
| 1 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円(多機能端末機により交付する場合にあっては、350円) |
| 2 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
| 3 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
| 4 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
| 5 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
| 6 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
| 7 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
| 8 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に係る手数料
| 事項 | 金額 | |
| 1 | 建築基準法第6条第1項又は第18条第2項(これらの規定を同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認又は計画の変更の確認の申請又は通知に対する審査 | 床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(以下この項において「基本額」という。)。ただし、指定確認検査機関の確認を受けた建築物の計画を変更する場合(当該申請等の直前の建築物の計画の変更について北見市の建築主事等の確認を受けた場合を除く。)にあっては、別表(2)の2に定める金額を、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号イ又はロに掲げる基準に適合するかどうかの審査をする場合にあっては、一の建築物につき別表(2)の3に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 |
| ア 30平方メートル以内のもの 16,500円(当該申請等に係る建築物が建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この項及び別表(2)の2において「確認の特例の場合」という。)にあっては、14,700円) | ||
| イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 24,200円(確認の特例の場合にあっては、20,000円) | ||
| ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 37,100円(確認の特例の場合にあっては、31,200円) | ||
| エ 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 50,000円 | ||
| オ 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 81,200円 | ||
| カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 108,900円 | ||
| キ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 228,900円 | ||
| ク 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 366,500円 | ||
| ケ 1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの 524,700円 | ||
| コ 2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 735,300円 | ||
| サ 5万平方メートルを超えるもの 985,900円 | ||
| (床面積の合計は、建築物を建築する場合においては、当該建築に係る部分の床面積について算定し、確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)について算定する。また建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合においては、当該移転、修繕、模様替え又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定し、確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし、又はその用途を変更する場合においては、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定する。) | ||
| 2 | 建築基準法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築物の工事の完了検査の申請又は通知に対する検査 | 床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(以下この項において「基本額」という。)。ただし、指定確認検査機関の確認を受けた建築物の計画に係る建築物の工事の完了に係る検査を申請する場合(当該申請等の直前の建築物の計画の変更について北見市の建築主事等の確認を受けた場合を除く。)にあっては、別表(2)の2に定める金額をそれぞれ基本額に加算した金額とする。 |
| ア 30平方メートル以内のもの
(a) (b)以外の場合 21,800円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、20,600円) (b) 当該申請等に係る建築物が建築基準法施行令第10条第1号、第3号又は第4号に掲げる建築物である場合(以下この項において「検査の特例の場合」という。) 17,700円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、16,500円) |
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| イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの
(a) (b)以外の場合 24,700円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、23,600円) (b) 検査の特例の場合 18,900円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、17,700円) |
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| ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの
(a) (b)以外の場合 32,400円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、31,200円) (b) 検査の特例の場合 24,200円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、23,000円) |
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| エ 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 41,800円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、40,000円) | ||
| オ 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 67,100円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、63,600円) | ||
| カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 89,500円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、84,700円) | ||
| キ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 152,400円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、143,600円) | ||
| ク 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 212,400円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、203,600円) | ||
| ケ 1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの 291,800円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、283,000円) | ||
| コ 2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 391,800円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、380,000円) | ||
| サ 5万平方メートルを超えるもの 580,000円(中間検査合格証の交付を受けた場合にあっては、568,200円) | ||
| (床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合にあっては、当該移転、修繕又は模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定する。) | ||
| 3 | 建築基準法第7条の3第1項又は第18条第28項の規定に基づく建築物の特定工程に係る工事の完了検査の申請又は通知に対する検査 | 当該特定工程の完了に係る部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| ア 30平方メートル以内のもの 13,900円 | ||
| イ 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 16,900円 | ||
| ウ 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 19,300円 | ||
| エ 200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 26,500円 | ||
| オ 300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 39,100円 | ||
| カ 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 53,400円 | ||
| キ 2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 89,400円 | ||
| ク 5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 139,100円 | ||
| ケ 1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの 178,000円 | ||
| コ 2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 247,400円 | ||
| サ 5万平方メートルを超えるもの 376,200円 | ||
| 4 | 建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は第18条第38項第1号若しくは第2号(これらの規定を同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 103,100円 |
| 5 | 建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 6 | 建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 48,900円 |
| 7 | 建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 48,900円 |
| 8 | 建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 9 | 建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 10 | 建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 11 | 建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 198,300円(建築基準法施行令第130条に規定する要件に該当する場合にあっては、73,500円) |
| 12 | 建築基準法第48条第16項第2号の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 151,300円 |
| 13 | 建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 135,500円 |
| 14 | 建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 15 | 建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 16 | 建築基準法第53条第4項及び第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 17 | 建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 48,900円 |
| 18 | 建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 19 | 建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 20 | 建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 21 | 建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 22 | 建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 23 | 建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 24 | 建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 25 | 建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 26 | 建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 27 | 建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 28 | 建築基準法第60条の3第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率若しくは建築面積又は同条第2項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 29 | 建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 30 | 建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 31 | 建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 32 | 建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 33 | 建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 34 | 建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 35 | 建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 36 | 建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 99,500円 |
| 37 | 建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 38 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく一団地内に1又は2以上の構えを成す総合的設計により建築等をする建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合 65,400円 |
| 建築物の数が3以上である場合 65,400円に2を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 39 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく一定の一団の土地の区域内に存する建築物の位置及び構造を前提とした総合的見地からした設計による建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 65,400円 |
| 建築物の数が2以上である場合 65,400円に1を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 40 | 建築基準法第86条第3項の規定に基づく一団地内に1又は2以上の構えを成す総合的設計により建築等をする建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合 139,100円 |
| 建築物の数が3以上である場合 139,100円に2を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 41 | 建築基準法第86条第4項の規定に基づく一定の一団の土地の区域内に現に存する建築物の位置及び構造を前提とした総合的見地からした設計による建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 139,100円 |
| 建築物の数が2以上である場合 139,100円に1を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 42 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査 | 建築物(同一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 65,400円 |
| 建築物の数が2以上である場合 65,400円に1を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 43 | 建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく同一敷地内認定建築物以外の建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 建築物(同一敷地内認定建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 139,100円 |
| 建築物の数が2以上である場合 139,100円に1を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 44 | 建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく同一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は増築等の許可の申請に対する審査 | 建築物(同一敷地内許可建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合 139,100円 |
| 建築物の数が2以上である場合 139,100円に1を超える建築物の数に25,100円を乗じて得た額を加算した額 | ||
| 45 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 12,100円に現に存する建築物の数に10,700円を乗じて得た額を加算した額 |
| 46 | 建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく総合的設計による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 47 | 建築基準法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 48 | 建築基準法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定の申請に対する審査 | 16,900円 |
| 49 | 建築基準法第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の認定の申請に対する審査
| 29,800円 |
| 50 | 建築基準法第87条の2第2項の規定において準用する同法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に係る全体計画の変更の認定の申請に対する審査 | 16,900円 |
| 51 | 建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく興行場等の使用の許可の申請に対する審査 | 99,500円 |
| 52 | 建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく特別興行場等の使用の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
| 53 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく建築設備の確認の申請又は通知に対する審査 | ア 建築設備を設置する場合(イ及びウに掲げる場合を除く。) 一の建築設備につき 17,700円 |
| イ 北見市の建築主事等の確認を受けた建築設備の計画に記載された建築設備を変更する場合 一の当該建築設備につき 10,600円 | ||
| ウ 指定確認検査機関の確認を受けた建築設備の計画に記載された建築設備(北見市の建築主事等の確認を受けた建築設備の計画に記載された建築設備を除く。)を変更する場合 一の当該建築設備につき 18,300円 | ||
| 54 | 建築基準法第87条の4において準用する同法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく建築設備の工事の完了検査の申請又は通知に対する検査 | ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 一の建築設備につき 19,500円 |
| イ 北見市の建築主事等の確認を受けていない建築設備の計画に記載された建築設備又は北見市の建築主事等の確認を受けた建築設備の計画に記載されていない建築設備の場合 一の当該建築設備につき 25,300円 | ||
| ウ 建築設備の計画の変更により、北見市の建築主事等の確認を受けた建築設備の計画に記載された建築設備を変更したことがある当該建築設備の場合(当該計画の変更について北見市の建築主事等の確認を受けていない場合に限る。) 一の当該建築設備につき 20,000円 | ||
| 55 | 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第6条第1項又は第18条第2項の規定に基づく工作物の確認の申請又は通知に対する審査 | ア 工作物を築造する場合(イ及びウに掲げる場合を除く。) 一の工作物につき 16,500円 |
| イ 北見市の建築主事等の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物を変更する場合 一の当該工作物につき 10,600円 | ||
| ウ 指定確認検査機関の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物(北見市の建築主事等の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物を除く。)を変更する場合 一の当該工作物につき 17,700円 | ||
| 56 | 建築基準法第88条第1項又は第2項において準用する同法第7条第1項又は第18条第20項の規定に基づく工作物の工事の完了検査の申請又は通知に対する検査 | ア イ及びウに掲げる場合以外の場合 一の工作物につき 14,700円 |
| イ 北見市の建築主事等の確認を受けていない工作物の計画に記載された工作物又は北見市の建築主事等の確認を受けた工作物の計画に記載されていない工作物の場合 一の当該工作物につき 20,000円 | ||
| ウ 工作物の計画の変更により、北見市の建築主事等の確認を受けた工作物の計画に記載された工作物を変更したことがある当該工作物の場合(当該計画の変更について北見市の建築主事等の確認を受けていない場合に限る。) 一の当該工作物につき 15,900円 | ||
| 57 | 建築基準法施行令第137条の12第6項の規定に基づく既存の建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の法第43条第1項の適用除外に係る範囲の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 58 | 建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存の建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替の法第44条第1項の適用除外に係る範囲の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
| 59 | 建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく既存の建築物の移転制限の適用外に係る範囲の認定の申請に対する審査 | 29,800円 |
(2)の2
| (1) 北見市の建築主事等の確認を受けていない建築物の計画の変更又は当該計画に係る建築物の工事の完了に係る検査の申請又は通知をする場合 次に掲げる当該申請又は通知に係る建築基準法第6条第1項後段の規定により変更する前の計画に係る建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積(建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合にあっては、当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 5,900円(確認の特例の場合にあっては、4,100円) |
| イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 13,700円(確認の特例の場合にあっては、10,100円) |
| ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 26,900円(確認の特例の場合にあっては、20,900円) |
| エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 38,900円 |
| オ 床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 70,600円 |
| カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 99,900円 |
| キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 199,400円 |
| ク 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 349,100円 |
| ケ 床面積の合計が1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの 519,100円 |
| コ 床面積の合計が2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 718,500円 |
| サ 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 998,100円 |
| (2) (1)以外の場合 次に掲げる当該申請又は通知の直前の計画の変更に係る建築物の建築、修繕又は模様替に係る部分の床面積(建築物を建築する場合(移転する場合を除く。)にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)、建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合にあっては当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1)の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| ア 床面積の合計が30平方メートル以内のもの 5,900円(確認の特例の場合にあっては、4,100円) |
| イ 床面積の合計が30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの 13,700円(確認の特例の場合にあっては、10,100円) |
| ウ 床面積の合計が100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの 26,900円(確認の特例の場合にあっては、20,900円) |
| エ 床面積の合計が200平方メートルを超え、300平方メートル以内のもの 38,900円 |
| オ 床面積の合計が300平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの 70,600円 |
| カ 床面積の合計が1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以内のもの 99,900円 |
| キ 床面積の合計が2,000平方メートルを超え、5,000平方メートル以内のもの 199,400円 |
| ク 床面積の合計が5,000平方メートルを超え、1万平方メートル以内のもの 349,100円 |
| ケ 床面積の合計が1万平方メートルを超え、2万平方メートル以内のもの 519,100円 |
| コ 床面積の合計が2万平方メートルを超え、5万平方メートル以内のもの 718,500円 |
| サ 床面積の合計が5万平方メートルを超えるもの 998,100円 |
(2)の3
| 一戸建ての住宅 | 7,100円
|
| 共同住宅 | 28,700円 |
(3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に係る手数料
| 事項 | 金額 | |
| 1 | 租税特別措置法第28条の4第3項第6号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第6号に規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が
100平方メートル以下のとき 8,500円 |
| 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 10,300円 | ||
| 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 14,500円 | ||
| 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 31,600円 | ||
| 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 38,800円 | ||
| 50,000平方メートルを超えるとき 50,400円 | ||
| 2 | 租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 107,300円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 156,400円 | ||
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 212,700円 | ||
| 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 318,100円 | ||
| 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 415,100円 | ||
| 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 536,700円 | ||
| 10ヘクタール以上のとき 706,100円 | ||
| 3 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 72,000円 |
| 4 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が
100平方メートル以下のとき 8,500円 |
| 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 10,300円 | ||
| 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 14,500円 | ||
| 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 31,600円 | ||
| 10,000平方メートルを超えるとき 38,800円 | ||
| 5 | 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 72,000円 |
| 6 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 1,300円 |
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に係る手数料
| 事項 | 金額 | |
| 1 | 都市計画法第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査 | (1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積が 0.1ヘクタール未満のとき 15,800円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 27,200円 | ||
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 44,000円 | ||
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 78,700円 | ||
| 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 114,600円 | ||
| 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 147,000円 | ||
| 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 187,100円 | ||
| 10ヘクタール以上のとき 251,700円 | ||
| (2) 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合
開発区域の面積が 0.1ヘクタール未満のとき 19,400円 |
||
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 33,200円 | ||
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 61,300円 | ||
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 106,200円 | ||
| 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 170,900円 | ||
| 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 227,800円 | ||
| 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 284,100円 | ||
| 10ヘクタール以上のとき 397,200円 | ||
| (3) その他の場合
開発区域の面積が 0.1ヘクタール未満のとき 78,700円 |
||
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 114,000円 | ||
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 163,100円 | ||
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 219,400円 | ||
| 1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 324,800円 | ||
| 3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 421,800円 | ||
| 6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 543,400円 | ||
| 10ヘクタール以上のとき 712,800円 | ||
| 2 | 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 | 次に掲げる額を合算した額(その額が712,800円を超えるときは、712,800円) |
| ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)
開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 |
||
| イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更
新たに編入される開発区域の面積に応じ前項に規定する額 |
||
| ウ その他の変更 17,000円 | ||
| 3 | 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 46,400円 |
| 4 | 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 30,200円 |
| 5 | 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 敷地の面積が
0.1ヘクタール未満の場合 14,300円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 23,600円 | ||
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 40,400円 | ||
| 0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 64,900円 | ||
| 1ヘクタール以上の場合 87,700円 | ||
| 6 | 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | (1) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 1,400円 |
| (2) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 2,300円 | ||
| (3) 承認申請をする者が行おうとする開発行為が(1)及び(2)以外のものである場合 14,300円 | ||
| 7 | 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 | 410円 |
| 8 | 都市計画法施行規則第60条の規定に基づく都市計画法適合証の交付 | 3,500円 |
(5) その他の手数料
| 事項 | 金額 | ||
| 1 | 公租公課の証明 | 300円(多機能端末機により交付する場合にあっては、200円) | |
| 2 | 土地、建物、償却資産に関する証明 | 300円 | |
| 3 | 身分に関する証明 | 350円 | |
| 4 | 印鑑登録証明 | 350円(多機能端末機により交付する場合にあっては、250円) | |
| 5 | 住民票の写し、戸籍の附票の写し又は住民基本台帳に関する諸証明 | 350円(多機能端末機により交付する場合にあっては、250円) | |
| 6 | 農業委員会の発する現況証明 | 4,500円 | |
| 1筆増すごとに 1,000円 | |||
| 7 | 別表中他の項に規定する証明以外の証明 | 200円 | |
| 8 | 印鑑登録証の交付 | 350円 | |
| 9 | 削除 | ||
| 10 | 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる宅地造成に関する工事の変更の許可の申請に対する審査 | (1) 宅地造成に関する工事の設計の変更 切土又は盛土をする土地のうち設計を変更する土地の面積と新たに切土又は盛土をする土地の面積との合計の面積が
500平方メートル以内のとき 18,800円 |
|
| 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のとき 26,000円 | |||
| 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のとき 34,400円 | |||
| 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のとき 47,000円 | |||
| 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のとき 63,100円 | |||
| 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のとき 97,900円 | |||
| 20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のとき 146,400円 | |||
| 40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のとき 211,000円 | |||
| 70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のとき 284,100円 | |||
| 100,000平方メートルを超えるとき 348,700円 | |||
| (2) 切土若しくは盛土又は設計の変更を伴わないもの 17,000円 | |||
| 11 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく鳥獣の飼養の登録若しくはその更新又は登録票の再交付 | 2,900円 | |
| 12 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき | 750円 |
| 13 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき | 3,000円 |
| 14 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく狂犬病予防注射済票の交付 | 550円 | |
| 15 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1,600円 | |
| 16 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 340円 | |
| 17 | 住民票の写しの閲覧 | 1人につき | 350円 |
| 18 | 公簿、公文書の閲覧照会 | 150円 | |
| 19 | 建築基準法第6条第4項又は第18条第3項の規定に基づく確認済証の交付に関する証明 | 500円 | |
| 20 | 建築基準法第7条第5項又は第18条第22項の規定に基づく検査済証の交付に関する証明 | 500円 | |
| 21 | 建築基準法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定に関する証明 | 500円 | |
| 22 | 北見市地区計画等区域内建築物の制限に関する条例(平成18年条例第174号)第3条第2項の規定に基づく建築物の許可の申請に対する審査 | 120,200円 | |
| 23 | 北見市特別用途地区建築条例(平成18年条例第175号)第4条第1項ただし書の規定に基づく建築物の許可の申請に対する審査 | 120,200円 | |
| 24 | 北見市特定用途制限地域内における建築物等の制限に関する条例(平成23年条例第5号)第4条第1項ただし書の規定に基づく建築物等の許可の申請に対する審査 | 120,200円 | |
(6) 図面の印刷物の交付手数料
| 事項 | 金額 | |
| 1 | 地番図 | A3以下のもの |
| 2
| 都市計画図 | 300円 |
| 3 | 都市計画図現況図 | A3を超えるもの |
| 4 | 道路台帳図 | 460円 |
| 5 | 住居表示台帳 | |
| 6 | 地籍図・辺長図・集成図・点番図・基準点配置図・基準点網図・図根三角点網図・図根多角点網図・号線中心点網図 | |
| 7 | 地籍簿・基準点成果簿・図根三角点成果簿・図根多角点成果簿・号線中心点成果簿・選点図・面積計算簿・細部点成果簿(各点の記含む。) | |
| 8 | その他の図面 | |
備考 用紙の規格は、日本産業規格とする。
(7) 図面の閲覧手数料
| 事項 | 金額 | |
| 1 | 地籍図・辺長図・集成図・点番図・基準点配置図・基準点網図・図根三角点網図・図根多角点網図・号線中心点網図 | 170円 |
| 2 | 地籍簿・基準点成果簿・図根三角点成果簿・図根多角点成果簿・号線中心点成果簿・選点図・面積計算簿・細部点成果簿(各点の記含む。) | |
| 3 | その他の図面(地籍調査の成果に係るもの) | |
(8) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に係る手数料
| 事項 | 金額 | |
| 1 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条第4項(同法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく適合通知に係る申出に対する審査 | 別表(2)の表1の項の規定により算定した額 |
(9) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に係る手数料
| 事項 | 金額 | |
| 1 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第5項までの規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査 | (1)当該申請が住宅の新築に係るものである場合
次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) |
| ア 住宅の戸数が1戸のもの 39,700円(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第3項又は第4項に規定する長期使用構造等であるかどうかの確認(以下この項から4の項までにおいて「長期使用構造等確認」という。)を受けた場合にあっては、10,000円) | ||
| イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 90,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、14,500円) | ||
| ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 140,700円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、20,900円) | ||
| エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 278,600円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、31,900円) | ||
| オ 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 500,400円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、48,300円) | ||
| カ 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 865,400円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、71,400円) | ||
| キ 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 1,607,300円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、118,100円) | ||
| ク 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 2,313,000円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、148,300円) | ||
| ケ 住宅の戸数が301戸以上のもの 2,845,300円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、167,800円) | ||
| (2)当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合
次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) |
||
| ア 住宅の戸数が1戸のもの 57,300円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、12,900円) | ||
| イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 132,800円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、19,600円) | ||
| ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 208,900円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、29,200円) | ||
| エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 415,700円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、45,700円) | ||
| オ 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 748,500円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、70,400円) | ||
| カ 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 1,295,900円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、104,900円) | ||
| キ 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 2,408,800円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、175,000円) | ||
| ク 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 3,467,300円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、220,400円) | ||
| ケ 住宅の戸数が301戸以上のもの 4,265,800円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、249,500円) | ||
| 2 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第6項又は第7項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査 | 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) |
| ア 住宅の戸数が1戸のもの 57,300円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、12,900円) | ||
| イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 132,800円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、19,600円) | ||
| ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 208,900円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、29,200円) | ||
| エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 415,700円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、45,700円) | ||
| オ 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 748,500円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、70,400円) | ||
| カ 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 1,295,900円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、104,900円) | ||
| キ 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 2,408,800円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、175,000円) | ||
| ク 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 3,467,300円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、220,400円) | ||
| ケ 住宅の戸数が301戸以上のもの 4,265,800円(長期使用構造等確認を受けた場合にあっては、249,500円) | ||
| 3 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | (1)住宅の建築に関する工事の着手予定時期及び完了予定時期並びに譲受人の決定の予定時期及び管理者等の選任の予定時期の変更のみの場合 830円 |
| (2)当該申請が住宅の新築に係るものである場合((1)に掲げる場合を除く。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) |
||
| ア 住宅の戸数が1戸のもの 20,600円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、5,800円) | ||
| イ 住宅戸数が2戸以上5戸以内のもの 45,400円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、7,700円) | ||
| ウ 住宅戸数が6戸以上10戸以内のもの 70,300円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、10,400円) | ||
| エ 住宅戸数が11戸以上30戸以内のもの 137,900円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、14,600円) | ||
| オ 住宅戸数が31戸以上50戸以内のもの 247,900円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、21,900円) | ||
| カ 住宅戸数が51戸以上100戸以内のもの 429,500円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、32,500円) | ||
| キ 住宅戸数が101戸以上200戸以内のもの 796,900円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、52,300円) | ||
| ク 住宅戸数が201戸以上300戸以内のもの 1,147,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、64,700円) | ||
| ケ 住宅戸数が301戸以上のもの 1,410,500円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、71,800円) | ||
| (3)当該申請が住宅の増築又は改築に係るものである場合((1)に掲げる場合を除く。)
次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) |
||
| ア 住宅の戸数が1戸のもの 28,800円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、6,500円) | ||
| イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 66,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、9,400円) | ||
| ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 103,300円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、13,500円) | ||
| エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 204,700円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、19,700円) | ||
| オ 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 369,700円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、30,700円) | ||
| カ 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 642,100円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、46,600円) | ||
| キ 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 1,193,200円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、76,300円) | ||
| ク 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 1,718,400円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、94,900円) | ||
| ケ 住宅の戸数が301戸以上もの 2,113,600円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、105,500円) | ||
| 4 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査 | 次に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る変更認定申請の総数で除して得た額(この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。) |
| ア 住宅の戸数が1戸のもの 28,800円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、6,500円) | ||
| イ 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 66,000円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、9,400円) | ||
| ウ 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 103,300円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、13,500円) | ||
| エ 住宅の戸数が11戸以上30戸以内のもの 204,700円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、19,700円) | ||
| オ 住宅の戸数が31戸以上50戸以内のもの 369,700円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、30,700円) | ||
| カ 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 642,100円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、46,600円) | ||
| キ 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 1,193,200円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、76,300円) | ||
| ク 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 1,718,400円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、94,900円) | ||
| ケ 住宅の戸数が301戸以上もの 2,113,600円(長期使用構造等確認を受けた場合又は長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項第1号に規定する基準に変更がない場合にあっては、105,500円) | ||
| 5 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条第1項又は第3項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | 1件につき 1,600円 |
| 6 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査 | 1件につき 830円 |
| 7 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 139,100円 |
備考 1の項又は3の項の認定の申請をする場合において、長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出をするときは、1の項又は3の項に規定する額に別表(2)の表1の項の規定により算定した額を加算するものとする。
(10) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に係る手数料
| 事項 | 金額 | |
| 1 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(以下(10)の表において「法」という。)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査 | (1) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下この項及び次項において「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、8,500円 |
| (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 34,900円 | ||
| (イ) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この項及び次項において「基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 19,900円 | ||
| (2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下(2)及び(3)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合((3)に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) | ||
| (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 66,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 91,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,700円) | ||
| c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 126,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、28,300円) | ||
| d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 179,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 255,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 345,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、118,100円) | ||
| g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 451,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、148,000円) | ||
| h 住宅の戸数が301戸以上のもの 528,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、157,600円) | ||
| (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 101,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 165,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、28,300円) | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 255,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 326,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、118,100円) | ||
| (3) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) | ||
| (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 33,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 46,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,700円) | ||
| c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 65,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、28,300円) | ||
| d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 96,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 143,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 203,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、118,100円) | ||
| g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 261,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、148,000円) | ||
| h 住宅の戸数が301戸以上のもの 296,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、157,600円) | ||
| (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 46,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 78,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、28,300円) | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 142,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 194,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、118,100円) | ||
| (4) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 219,900円(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下この項及び次項において「判定機関審査」という。)を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 259,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、19,000円) | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 348,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、28,300円) | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 493,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 604,300円(判定機関審査を受けた場合にあっては、118,100円) | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 711,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、148,000円) | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 811,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、184,000円) | ||
| (イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法(建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。次項(5)(イ)において同じ。)で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 90,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 103,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、19,000円) | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 143,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、28,300円) | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 228,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 294,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、118,100円) | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 351,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、148,000円) | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 411,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、184,000円) | ||
| (摘要) | ||
| (ア) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、この項の(1)及び(4)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| (イ) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、この項の(2)及び(4)又は(3)及び(4)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| (ウ) 法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表(2)の表1の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。 | ||
| 2 | 法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査 | (1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき 830円 |
| (2) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(イ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,500円) | ||
| (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 18,700円 | ||
| (イ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 13,900円 | ||
| (3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下(3)及び(4)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) | ||
| (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 33,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,700円) | ||
| b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 44,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、8,500円) | ||
| c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 60,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,500円) | ||
| d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 84,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、16,300円) | ||
| e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 115,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、25,900円) | ||
| f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 163,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、49,800円) | ||
| g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 213,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、61,800円) | ||
| h 住宅の戸数が301戸以上のもの 251,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、65,400円) | ||
| (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 53,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、8,500円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 84,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、16,300円) | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 129,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、40,300円) | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 165,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、61,200円) | ||
| (4) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住宅以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) | ||
| (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 住宅の戸数が2戸以上5戸以内のもの 22,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、6,700円) | ||
| b 住宅の戸数が6戸以上10戸以内のもの 32,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、8,500円) | ||
| c 住宅の戸数が11戸以上25戸以内のもの 46,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、11,500円) | ||
| d 住宅の戸数が26戸以上50戸以内のもの 70,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、16,300円) | ||
| e 住宅の戸数が51戸以上100戸以内のもの 109,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、25,900円) | ||
| f 住宅の戸数が101戸以上200戸以内のもの 160,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、49,800円) | ||
| g 住宅の戸数が201戸以上300戸以内のもの 204,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、61,800円) | ||
| h 住宅の戸数が301戸以上のもの 227,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、65,400円) | ||
| (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 29,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、8,500円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 53,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、16,300円) | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 109,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、40,300円) | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 156,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、61,200円) | ||
| (5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (ア) (イ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 112,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、8,500円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 131,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,700円) | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 176,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、16,300円) | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 248,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、40,300円) | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 304,300円(判定機関審査を受けた場合にあっては、61,200円) | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 357,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 407,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、94,200円) | ||
| (イ) 当該申請に係る建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能をモデル建物法で計算して認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 47,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、8,500円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 53,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、11,700円) | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 74,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、16,300円) | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 116,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、40,300円) | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 149,500円(判定機関審査を受けた場合にあっては、61,200円) | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの177,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 207,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、94,200円) | ||
| (摘要) | ||
| (ア) 複合建築物(住戸の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項の(2)及び(5)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| (イ) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項の(3)及び(5)又は(4)及び(5)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| (ウ) 法第55条第2項において準用する法第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表(2)の表1の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。 | ||
(11)行政不服審査法(平成26年法律第68号)に係る手数料
| 事項 | 金額 | ||||
| 1 | 行政不服審査法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)又は同法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付に係る手数料 | 文書、図画及び写真 | 乾式複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内) | 片面1枚につき | 10円 |
| カラー複写機により写しを作成する場合(同A列3番以内) | 片面1枚につき | 40円 | |||
| 日本産業規格A列3番を超える規格又はその他の方法により作成する場合 | 片面1枚につき | 作成に要した費用の額 | |||
| 電磁的記録(行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下この表において同じ。) | 録音カセットテープ | 1巻につき | 作成に要した費用の額 | ||
| ビデオカセットテープ | 1巻につき | 作成に要した費用の額 | |||
| フレキシブルディスクカートリッジ | 1枚につき | 作成に要した費用の額 | |||
| 光ディスク | 1枚につき | 作成に要した費用の額 | |||
| 電磁的記録(用紙に出力したもの) | 文書、図画及び写真の例による。 | ||||
備考 写しの送付に要する費用は、郵便法(昭和22年法律第165号)に定める郵便物の料金の額とし、その納入は、郵便切手によらなければならない。
(12) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に係る手数料
| 事項 | 金額 | |
| 1 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下(12)の表において「法」という。)第11条第1項又は第12条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| (ア) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(以下この項から第5項までにおいて「基準省令」という。)第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定対象に該当しない部分を除く。(イ)並びに次項(ア)及び(イ)において同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 207,900円 | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 259,400円 | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 333,700円 | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 474,400円 | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 583,400円 | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 688,800円 | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 785,200円 | ||
| (イ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 82,200円 | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 103,400円 | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 134,900円 | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 215,700円 | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 280,400円 | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 336,100円 | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 393,600円 | ||
| (ウ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合((ア)及び(イ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 12,700円 | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 19,000円 | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方ートル以内のもの 28,300円 | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 76,200円 | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 118,100円 | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 148,000円 | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 184,000円 | ||
| (エ) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(オ)から(キ)まで及び次項(エ)から(キ)までにおいて同じ。)の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 34,900円 | ||
| b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 38,500円 | ||
| (オ) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 27,100円 | ||
| b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 29,500円 | ||
| (カ) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 66,000円 | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 107,300円 | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 179,800円 | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 255,800円 | ||
| (キ) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 49,800円 | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 81,000円 | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 137,900円 | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 199,500円 | ||
| (摘要) | ||
| (ア) 建築物エネルギー消費性能確保計画につき、住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、それぞれの部分につき、この項に掲げる場合の区分に応じ、(ア)、(イ)又は(ウ)及び(エ)又は(オ)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| (イ) 建築物エネルギー消費性能確保計画につき、共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、それぞれの部分につき、この項に掲げる場合の区分に応じ、(ア)、(イ)又は(ウ)及び(カ)又は(キ)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| 2 | 法第11条第2項又は第12条第3項の規定に基づく変更の建築物エネルギー消費性能適合性判定 | 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| (ア) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 110,300円 | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 139,200円 | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 181,000円 | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 275,300円 | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 350,700円 | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 418,400円 | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 484,600円 | ||
| (イ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 47,400円 | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 61,200円 | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 81,600円 | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 146,000円 | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 199,200円 | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 242,100円 | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 288,800円 | ||
| (ウ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合((ア)及び(イ)に掲げる場合を除く。) 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 12,700円 | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 19,000円 | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 28,300円 | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 76,200円 | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 118,100円 | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 148,000円 | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 184,000円 | ||
| (エ) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 21,700円 | ||
| b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 23,500円 | ||
| (オ) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 17,800円 | ||
| b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 19,000円 | ||
| (カ) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 39,400円 | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 64,800円 | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 112,100円 | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 166,000円 | ||
| (キ) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を申請し、又は計画を通知する場合 次に掲げる当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 31,300円 | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 51,600円 | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 91,200円 | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 137,900円 | ||
| (摘要) | ||
| (ア) 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画につき、住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、それぞれの部分につき、この項に掲げる場合の区分に応じ、(ア)、(イ)又は(ウ)及び(エ)又は(オ)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| (イ) 変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画につき、共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を申請し、又は計画を通知する場合は、それぞれの部分につき、この項に掲げる場合の区分に応じ、(ア)、(イ)又は(ウ)及び(カ)又は(キ)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| 3 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第13条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 | 軽微な変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画(以下この項において「計画」という。)1件につき、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 |
| (ア) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号イに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(イ)において同じ。)の床面積の合計について、前項(ア)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 | ||
| (イ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第1号ロに適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について、前項(イ)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 | ||
| (ウ) 住宅以外の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について判定を受けていた場合((ア)及び(イ)に掲げる場合を除く。) 当該計画に係る1棟の建築物の非住宅部分の床面積の合計について前項(ウ)aからgまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 | ||
| (エ) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分(増築又は改築の場合にあっては、当該増築又は改築に係る部分に限る。以下この項において同じ。)(エネルギー消費性能の算定の対象に該当しない部分を除く。(オ)から(キ)までにおいて同じ。)の床面積の合計について、前項(エ)a又はbに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 | ||
| (オ) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前項(オ)a又はbに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 | ||
| (カ) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前項(カ)aからdまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 | ||
| (キ) 共同住宅の用途に供する一の建築物を単位として当該計画に係る建築物について基準省令第1条第1項第2号イ(1)及びロ(2)又は同号イ(2)及びロ(1)に適合している旨の判定を受けていた場合 当該計画に係る1棟の建築物の住宅部分の床面積の合計について、前項(キ)aからdまでに掲げる床面積の合計の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額 | ||
| (摘要) | ||
| (ア) 住宅(共同住宅を除く。)の用途に供する部分及び共同住宅以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を受けていた場合は、この項に掲げる場合の区分に応じ、それぞれの部分につき、(ア)、(イ)又は(ウ)及び(エ)又は(オ)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| (イ) 共同住宅の用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分を有する一の建築物を単位として判定を受けていた場合は、この項に掲げる場合の区分に応じ、(ア)、(イ)又は(ウ)及び(カ)又は(キ)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| 4 | 法第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 | (1) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)、(イ)及び(ウ)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査(以下この項及び次項において「評価機関審査」という。)を受けた場合にあっては、8,500円) |
| (ア) (イ)及び(ウ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積が200平方メートル以内のもの 34,900円 | ||
| b 床面積が200平方メートルを超えるもの 38,500円 | ||
| (イ) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 27,100円 | ||
| b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 29,500円 | ||
| (ウ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 19,900円 | ||
| b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 21,100円 | ||
| (2) 共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この項及び次項において同じ。)の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下(2)、(3)及び(4)において同じ。)の住宅部分の認定を申請する場合((3)及び(4)に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額) | ||
| (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 66,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 107,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,300円) | ||
| c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 179,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| d 住宅の戸数が46戸以上のもの 255,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 66,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 107,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,300円) | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 179,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 255,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| (3) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) | ||
| (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 49,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 81,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,300円) | ||
| c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 137,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| d 住宅の戸数が46戸以上のもの 199,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 49,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 81,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,300円) | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 137,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 199,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| (4) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) | ||
| (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 33,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 55,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,300円) | ||
| c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 96,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| d 住宅の戸数が46戸以上のもの 143,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 33,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 55,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,300円) | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 96,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 143,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| (5) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 207,900円(法第14条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査(以下この項及び次項において「判定機関審査」という。)を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 259,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、19,000円) | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 333,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、28,300円) | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 474,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 583,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、118,100円) | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 688,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、148,000円) | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 785,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、184,000円) | ||
| (イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 82,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 103,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、19,000円) | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 134,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、28,300円) | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 215,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 280,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、118,100円) | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 336,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、148,000円) | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 393,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、184,000円) | ||
| (摘要) | ||
| (ア) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の認定を申請する場合は、この項の(1)及び(5)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| (イ) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の認定を申請する場合は、この項の(2)及び(5)、(3)及び(5)又は(4)及び(5)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| (ウ) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、同項に規定する申請建築物(以下この項及び次項において「申請建築物」という。)及び同条第3項に規定する他の建築物(次項において「他の建築物」という。)のそれぞれについてこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。 | ||
| (エ) 法第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表(2)の表1の項の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る。)を加算した金額とする。 | ||
| 5 | 法第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 | (1) 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 1棟につき 830円 |
| (2) 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。(ア)、(イ)及び(ウ)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額(評価機関審査を受けた場合にあっては、8,500円) | ||
| (ア) (イ)及び(ウ)に掲げる場合以外の場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積が200平方メートル以内のもの 21,700円 | ||
| b 床面積が200平方メートルを超えるもの 23,500円 | ||
| (イ) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 17,800円 | ||
| b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 19,000円 | ||
| (ウ) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請の対象である一戸建ての住宅又は複合建築物の住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が200平方メートル以内のもの 13,900円 | ||
| b 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの 14,500円 | ||
| (3) 共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。以下(3)、(4)及び(5)において同じ。)の住宅部分の変更認定を申請する場合((4)及び(5)に掲げる場合を除く。) 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物又は基準省令第14条第2項第2号に掲げる住宅にあっては、(ア)に定める金額) | ||
| (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 住戸の戸数が2戸以上4戸以内のもの 39,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 住戸の戸数が5戸以上15戸以内のもの 64,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,300円) | ||
| c 住戸の戸数が16戸以上45戸以内のもの 112,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| d 住戸の戸数が46戸以上のもの 166,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 39,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 64,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,300円) | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 112,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 166,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| (4) 基準省令第10条第2号イ(1)及びロ(2)又はイ(2)及びロ(1)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請する場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) | ||
| (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 31,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 51,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,300円) | ||
| c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 91,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| d 住宅の戸数が46戸以上のもの 137,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 31,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、 12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 51,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,300円) | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 91,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 137,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| (5) 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している共同住宅等の用途に供する建築物又は複合建築物の住宅部分に係る変更認定を申請をする場合 当該申請に係る1棟の建築物の共同住宅等又は複合建築物の住宅部分について、(ア)に定める金額に(イ)に定める金額を加えた金額(住戸以外の部分を有さない建築物にあっては、(ア)に定める金額) | ||
| (ア) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等又は複合建築物の住宅部分の戸数の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 住宅の戸数が2戸以上4戸以内のもの 22,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 住宅の戸数が5戸以上15戸以内のもの 38,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,300円) | ||
| c 住宅の戸数が16戸以上45戸以内のもの 70,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| d 住宅の戸数が46戸以上のもの 109,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| (イ) 次に掲げる当該申請の対象である共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 22,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 38,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、22,300円) | ||
| c 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 70,200円(評価機関審査を受けた場合にあっては、44,500円) | ||
| d 床面積の合計が5,000平方メートルを超えるもの 109,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| (6) 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| (ア) 基準省令第10条第1号イ(1)及びロ(1)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 110,300円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 139,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、19,000円) | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 181,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、28,300円) | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 275,300円(判定機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 350,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、118,100円) | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 418,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、148,000円) | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 484,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、184,000円) | ||
| (イ) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に適合している住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分に係る変更認定を申請する場合 次に掲げる当該申請に係る1棟の建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | ||
| a 床面積の合計が300平方メートル以内のもの 47,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、12,700円) | ||
| b 床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの 61,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、19,000円) | ||
| c 床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの 81,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、28,300円) | ||
| d 床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの 146,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、76,200円) | ||
| e 床面積の合計が5,000平方メートルを超え1万平方メートル以内のもの 199,200円(判定機関審査を受けた場合にあっては、118,100円) | ||
| f 床面積の合計が1万平方メートルを超え2万5,000平方メートル以内のもの 242,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、148,000円) | ||
| g 床面積の合計が2万5,000平方メートルを超えるもの 288,800円(判定機関審査を受けた場合にあっては、184,000円) | ||
| (7) 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな建築物を他の建築物として記載して変更認定を申請する場合 前項(摘要欄(ウ)及び(エ)を除く。)の規定の例により算定した金額 | ||
| (摘要) | ||
| (ア) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項の(2)及び(6)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| (イ) 複合建築物(住宅の戸数が1戸のものを除く。)の全体の変更認定を申請する場合は、この項の(3)及び(6)、(4)及び(6)又は(5)及び(6)に規定する金額を合計した金額とする。 | ||
| (ウ) 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合にあっては、当該計画の変更に係る建築物1棟ごとにこの項の規定により算定した金額を合計した金額とする。 | ||
| (エ) 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に別表(2)の表1の項の規定により算定した金額(申請建築物に係る手数料の金額に限る。)を加算した金額とする。 | ||