○北見市手数料の免除に関する委任規則
(平成18年3月5日規則第74号)
改正
平成23年7月19日規則第45号
平成26年5月19日規則第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長は、北見市手数料条例(平成18年北見市条例第68号)別表の(5)の第7項及び第8項に掲げる証明(農業委員会の発するものに限る。)に係る手数料の免除に関することを北見市第一農業委員会及び北見市第二農業委員会に委任する。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成23年7月19日規則第45号)
この規則は、平成23年7月20日から施行する。
附 則(平成26年5月19日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。