○北見市社会福祉法人の助成に関する条例
(平成18年3月5日条例第72号)
改正
平成20年9月30日条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第22条の規定に基づく社会福祉法人の助成(資金の貸付けを含む。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付等)
第2条 市長は、社会福祉事業の健全な発達を図るため、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は資金を貸し付けることができる。
(助成の対象)
第3条 助成を受けることができる社会福祉法人は、市内において法第2条に規定する社会福祉事業を行う社会福祉法人でなければならない。
(申請)
第4条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の北見市社会福祉法人等の助成に関する条例(昭和45年北見市条例第17号)、社会福祉法人の助成に関する条例(昭和62年端野町条例第11号)、常呂町社会福祉法人の助成に関する条例(平成2年常呂町条例第10号)又は留辺蘂町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和47年留辺蘂町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月30日条例第31号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。