○北見市社会福祉委員規則
(平成18年3月5日規則第78号)
(設置)
第1条 本市に社会福祉を目的とする法律と相まって、市の社会福祉行政が適正に行われることを確保するため、北見市社会福祉委員(以下「社会福祉委員」という。)を置く。
(任命)
第2条 社会福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に基づく本市担当の民生委員及び市長の認める者をもって充てる。
(任期等)
第3条 社会福祉委員は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づく非常勤の職員とし、任期は前条の民生委員の任期による。
(担当区域)
第4条 担当区域は、民生委員の担当する区域とする。
2 前項により難いときは、市長の定めるところによる。
(職務)
第5条 社会福祉委員は、市長の指示により前条の担当区域において、おおむね次の業務を行うものとする。
(1) 住民の生活状態の調査
(2) 要保護者の更生指導
(3) その他第1条の目的達成に必要な事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。