○北見市社会福祉審議会条例
| (平成18年3月5日条例第74号) |
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(設置)
第1条 本市における社会福祉に関する基本的共通事項を審議するため、北見市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、社会福祉の諸施策に関する事項について調査審議し、又は意見を具申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉施設及び社会福祉関係機関の代表
(3) 学識経験者
(4) 公募による者
3 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
4 臨時委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 社会福祉事業に従事する者
(2) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。
3 委員(臨時委員を含む。この項及び次項において同じ。)が委嘱された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
4 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月21日条例第94号)
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この条例は、公布の日から施行する。