○北見市社会福祉審議会条例施行規則
| (平成18年5月16日規則第248号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市社会福祉審議会条例(平成18年条例第74号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる審議会は、市長が招集する。
2 会長は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下同じ。)の総数の4分の1以上が審議すべき事項を示して会議の招集を請求したときは、会議を招集しなければならない。
3 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。この場合において、会長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
4 会議の議長は、会長が務める。
5 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させてその説明若しくは意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
7 会議は、公開とする。ただし、議長が必要があると認めるときは、会議に諮った上で公開しないことができる。
8 会長は、次に掲げるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(第10項において「書面会議」という。)をもって、会議に代えることができる。
(1) 緊急の必要があり審議会を招集するいとまがないとき。
(2) 災害その他の理由により、審議会を招集することが適当でないとき。
(3) 会議の目的が審議を要しないものであるとき。
9 第3項前段及び第4項から第6項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第3項前段中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。
10 会長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(部会)
第3条 会長は、諮問事項を専門的に調査研究する必要があると認めた場合は、審議会に部会を設けることができる。
2 部会の委員は、会長が審議会の委員の中から必要に応じ指名する。
3 部会に部会長を置き、部会長は、部会委員の互選により定める。
4 部会長は、審議の結果を会長に報告するものとする。
5 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「審議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、保健福祉部において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成18年5月24日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第103号)
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この規則は、公布の日から施行する。