○北見市民生委員推薦会規則
| (平成18年3月5日規則第77号) |
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(趣旨)
第1条 北見市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(定数及び推薦会委員)
第2条 推薦会委員の定数は、12人以内とする。
2 推薦会委員は、次に掲げる者のうちから委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業関係者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 学識経験者
(7) その他市長が適当と認める者
(委員長及び副委員長)
第3条 推薦会に委員長及び副委員長各々1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、会務を総理する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推薦会の会議は、非公開とする。
2 政令第4条の場合において、委員長が必要があると認めるときは、委員は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席することができる。
3 委員長は、次に掲げるときは、議事を記載した書面を回付して委員の賛否を問う方法(次項及び第5項において「書面会議」という。)をもって会議に代えることができる。
(1) 決定すべき候補者が2人以下のとき。
(2) 緊急の必要があり会議を招集するいとまがないとき。
(3) 災害その他の理由により、会議を招集することが適当でないとき。
4 書面会議における議事は、委員の過半数でこれを決し、可否が同数であるときは、議長がこれを決する。
5 委員長は、書面会議を行ったときは、速やかにその結果を委員に報告しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第5条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、1か月以内に推薦会を招集し、民生委員候補者の決定をしなければならない。
(機密の保持)
第6条 推薦会の委員、幹事及び書記は、会議の議事について秘密を保たなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成23年6月14日規則第42号)
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この規則は、平成23年6月15日から施行する。
附 則(平成27年3月4日規則第5号)
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この規則は、平成27年3月5日から施行する。
附 則(令和3年6月21日規則第118号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月26日規則第14号)
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この規則は、令和6年3月26日から施行する。