○北見市総合福祉会館条例
| (平成18年3月5日条例第75号) |
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(設置)
第1条 高齢者、心身障がい者等の福祉と健康を増進するため、北見市総合福祉会館(以下「福祉会館」という。)を設置する。
2 福祉会館は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく老人福祉センター及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者福祉センターの総称とする。
(福祉会館の位置)
第2条 福祉会館の位置は、北見市寿町3丁目4番1号とする。
(利用の範囲)
第3条 福祉会館を利用することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 60歳以上の者若しくは障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障がい者(市内に住所を有する者に限る。以下「高齢者等」という。)又はこれらの者の介護者が利用する場合
(2) 高齢者等の福祉に関する社会奉仕活動を行う者又は団体で、市内に住所を有し、又は所在するものが利用する場合
(3) 公共団体又は公共的団体が高齢者等の福祉を増進する目的で行事等を行う場合
(4) 前3号に準ずるものとして市長が特に認めるものが利用する場合
(事業)
第4条 福祉会館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活及び職業の相談指導
(2) 健康相談、保健指導及び機能回復訓練の実施
(3) 講演会、講習会その他教養講座の開催
(4) 趣味、レクリエーション、体育等の指導
(5) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 福祉会館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(福祉会館の利用の許可をいう。以下同じ。)その他福祉会館の利用に関する業務
(2) 福祉会館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉会館の運営に関して市長が必要と認める業務
(休館日)
第7条 福祉会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得て臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 毎月第4日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)
(3) その前日及び翌日が国民の祝日である日
(4) 12月29日から翌年の1月3日まで
(開館時間)
第8条 福祉会館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用許可)
第9条 福祉会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 善良な風俗又は公安を害するおそれのあるとき。
(2) 福祉会館の建物及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他福祉会館の運営上適当でないとき。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、福祉会館の利用の中止を命じ、又は利用許可を取り消し、若しくは利用許可に係る事項を変更することができる。この場合において、利用者(利用許可を受けた者をいう。以下同じ。)に損害が生じても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(3) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(特別設備等の設置)
第12条 利用者が、特別の設備をし、又は既存の設備を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用権の譲渡禁止)
第13条 利用者は、利用する権利を他に譲渡し、又は貸してはならない。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用を終わったとき、又は福祉会館の利用の中止を命ぜられたとき、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、故意又は過失により福祉会館の建物又は附属物若しくは備付物件を損傷し、又は滅失したときは、市長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、市長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市総合福祉会館条例(昭和56年北見市条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第5条の規定により市長が指定した者とみなす。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。