○北見市総合福祉会館管理規則
| (平成18年3月5日規則第79号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市総合福祉会館条例(平成18年北見市条例第75号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用の手続等)
第2条 条例第9条の規定により利用許可(条例第6条第1号に規定する利用許可をいう。以下同じ。)を受けようとする者(次項に規定する者を除く。)は、総合福祉会館団体利用許可申請書(別記様式第1号)を北見市総合福祉会館を利用しようとする日の前日までに指定管理者(条例第5条に規定する市長が指定するものをいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 条例第9条の規定により条例第3条第1号に規定する者が利用許可を受けようとするときは、総合福祉会館利用許可簿(別記様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。
3 指定管理者は、第1項の規定による申請に係る利用許可をしたときは、同項に規定する者に対し、総合福祉会館団体利用許可書(別記様式第3号)を交付する。
4 指定管理者は、第2項の規定による利用許可簿への記載があった場合において、利用許可の可否を決定したときは、その旨を当該利用許可簿に表示するとともに、同項に規定する者に対して告知するものとする。
(禁止行為)
第3条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を利用すること。
(2) 指定管理者の承認を受けないで、備品、器具等を利用し、若しくは移動し、又は館外に持ち出すこと。
(3) 指定管理者の承認を受けないで、物品を展示し、若しくは販売し、又はこれに類する行為をすること。
(4) 他の利用者に危害や迷惑を及ぼす行為をすること。
2 指定管理者は、前項第3号の承認をする場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(職員の指示)
第4条 利用者は、指定管理者の職員の指示に従わなければならない。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市総合福祉会館条例施行規則(昭和56年北見市規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
