○北見市立保育所管理規則
| (平成18年3月5日規則第87号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び北見市立保育所条例(平成18年条例第81号)の規定に基づき、市立保育所及び市立認定こども園(以下「市立保育園等」と総称する。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 園長の下に保育士、調理員及び嘱託医を置く。
2 前項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、その他の職員を置くことができる。
(職務)
第3条 園長は、上司の命を受けて自己の所管する市立保育園等の事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
2 園長以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市立保育所条例施行規則(昭和42年北見市規則第8号)、端野町立中央保育所条例施行規則(昭和45年端野町規則第12号)、常呂町立保育所条例施行規則(昭和61年常呂町規則第34号)又は保育所条例施行規則(昭和49年留辺蘂町規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第4条第1項の規定にかかわらず、当分の間、保育園の保育時間は、それぞれ合併前の規則の例による。
附 則(平成21年3月27日規則第25号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月17日規則第53号)
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(施行期日)
この規則は、平成27年8月17日から施行する。
附 則(令和2年12月22日規則第68号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。