○北見市子ども総合支援センター管理規則
(平成18年3月5日規則第90号)
改正
平成18年4月1日規則第244号
平成23年4月15日規則第37号
平成24年3月30日規則第18号
平成27年3月31日規則第29号
令和7年3月28日規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市子ども総合支援センター条例(平成18年北見市条例第84号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 北見市子ども総合支援センター(以下「総合支援センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する児童発達支援、障害児通所支援のうち、主に就学前の児童に係る業務
(2) 心身に障がいのある児童及び発達に遅れのある児童(発達が心配される者も含む。)に関する相談及び指導
(3) その他市長が認める事業
(担当の設置)
第3条 総合支援センターの事務を分担処理させるため、次の担当を置く。
発達相談担当
療育支援担当
(職員)
第4条 総合支援センターにセンター長を置く。
2 市長は、必要に応じて、担当に係長その他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第5条 センター長は、上司の命を受けてその所管事務を掌理し、その事務に従事する職員を指揮監督するとともに、センター内の分掌事務の調整及び決定、事務改善、適正な人事管理の徹底、職場研修の推進並びに執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図る。
2 係長は、上司の命を受けて自己の所掌する担当事務を掌理し、自己の下に配置された職員を指揮監督する。
3 前2項に掲げる職員以外の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(分掌事務)
第6条 第3条に規定する担当の分掌事務は、別表のとおりとする。
(契約)
第7条 法第21条の5の5の規定による通所給付の決定を受けている児童の保護者は、決定に係る法第21条の5の7第7項に規定する支給量及び同条第8項に規定する支給決定の有効期間その他必要な事項を定めた書面により契約しなければならない。
2 前項の契約を終了する場合は、市長に届け出なければならない。
(利用料)
第8条 前条第1項に規定する児童の保護者は、法第21条の5の3第2項第2号に定める額の範囲内において市長が定める額を支払わなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第244号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月15日規則第37号)
この規則は、平成23年4月18日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第29号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第23号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
担当担当事務
発達相談担当(1)センターの管理運営に関すること。
(2)利用者負担金の請求及び徴収に関すること。
(3)障がい児給付費の請求に関すること。
(4)子ども子育て発達相談に関すること。
(5)センター内の庶務に関すること。
療育支援担当(1)センターの療育支援に関すること。
(2)言語療育支援に関すること。
(3)関係機関との連携に関すること。
(4)その他障がい児の支援に関すること。