○北見市子育て相談センター条例
(平成18年3月5日条例第85号)
改正
平成21年7月22日条例第30号
平成24年7月6日条例第20号
平成24年12月28日条例第32号
平成30年3月2日条例第6号
令和2年6月29日条例第28号
(設置)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項の規定に基づき、地域子育て支援拠点事業を行うため、北見市子育て相談センター(以下「センター」という。)を設置する。
(センターの名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
北見市中央子育て相談センター北見市北9条東2丁目2番地
北見市小泉子育て相談センター北見市春光町6丁目7番13号
北見市端野子育て相談センター北見市端野町2区471番地12
北見市常呂子育て相談センター北見市常呂町字常呂539番地4
北見市留辺蘂子育て相談センター北見市留辺蘂町旭北41番地13
(利用者の範囲)
第3条 センターを利用することができる者は、市内に居住する就学前児童及びその保護者等とする。
2 前項に定める者のほか、市長が前項の利用に支障のない範囲において特に認めるものは、センターを利用することができる。
(入館の制限等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はセンターに入館している者にセンターの使用の停止若しくはセンターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認める場合
(2) センター及びその備付物品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認める場合
(3) その他センターの管理運営上支障があると認める場合
(原状回復)
第5条 利用者は、その利用を終了したとき、又は前条の規定によりセンターの使用の停止若しくはセンターからの退館を命じられたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 センターの利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを代行し、その費用をその者から徴収する。
(損害賠償)
第6条 センターの施設、備品等を損傷し、又は滅失した者は、市長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成18年3月5日から施行する。
附 則(平成21年7月22日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年7月6日条例第20号)
この条例は、平成24年10月17日から施行する。
附 則(平成24年12月28日条例第32号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月2日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月29日条例第28号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。