○北見市子ども医療費助成に関する条例
| (平成18年3月5日条例第86号) |
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(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、子どもの疾病の早期診断と早期治療を促進し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(2) 保険医療機関等 医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。
(3) 子ども 年齢が満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。
(4) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。
(5) 医療費 子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)又は組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(6) 基本利用料 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(7) 食事療養標準負担額 健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(8) 付加給付 医療保険各法の被保険者又は組合員の被扶養者の医療費のうち当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(対象者)
第3条 医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する子どもであって、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者となっているもの(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども
(3) 所得の額が規則で定める額以上である保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)に監護されている子ども
(助成の額)
第4条 助成の額は、対象者の保護者が負担すべき医療費から規則で定める一部負担金、基本利用料、食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除した額とする。
2 市長は、基本利用料の額が規則で定める算定方法により算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(受給者証)
第5条 市長は、対象者に対し、規則の定めるところにより、この条例の規定による助成を受ける資格を証する受給者証を交付する。
2 対象者の保護者は、保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。
2 市長は、前項に規定する支払についての事務を北海道社会保険診療報酬支払基金、北海道国民健康保険団体連合会その他これらに類するものに委託することができる。
3 市長が特別の理由があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、対象者の保護者に支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(助成の制限)
第7条 対象者の疾病又は負傷が第三者の行為によってなされ、かつ、その者によって医療費の負担がなされた場合は、助成を行わないものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 助成を受ける権利を他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第9条 偽りその他不正の行為によって助成を受けた者があるときは、市長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
2 第7条に規定する場合において、既に助成を受けた者があるときも、前項と同様とする。
[第7条]
(権利の消滅)
第10条 この条例の規定により医療費の助成を請求することができる権利は、子どもが保険医療機関等において医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、消滅する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(適用除外)
2 第3条第3号の規定は、平成16年9月30日以前に出生した乳幼児(年齢が満6歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。)には適用しない。
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年北見市条例第3号)、端野町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成16年端野町条例第11号)、常呂町乳幼児医療費助成に関する条例(平成6年常呂町条例第32号)又は留辺蘂町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成14年留辺蘂町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成17年度の特例)
4 施行日から平成18年3月31日までの間に受けた医療に係る乳幼児医療費の助成については、合併前の北見市、端野町、常呂町及び留辺蘂町の区域の区分に応じ、それぞれ合併前の条例の例によるものとする。
附 則(平成18年9月26日条例第281号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月26日条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月8日条例第23号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月23日条例第5号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(北見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
3 北見市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第32号)の一部を次のように改正する。
別表第1の5の項中「北見市乳幼児等医療費助成に関する条例(平成18年条例第86号)による乳幼児等」を「北見市子ども医療費助成に関する条例(平成18年条例第86号)による子ども」に改める。
別表第2の5の項中「北見市乳幼児等医療費助成に関する条例による乳幼児等」を「北見市子ども医療費助成に関する条例による子ども」に、「乳幼児等医療費助成関係情報」を「子ども医療費助成関係情報」に改め、6の項中「北見市乳幼児等医療費助成に関する条例による乳幼児等」を「北見市子ども医療費助成に関する条例による子ども」に改め、7の項及び8の項中「乳幼児等医療費助成関係情報」を「子ども医療費助成関係情報」に改める。
附 則(平成30年7月10日条例第23号)
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この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第2条第6号の改正規定及び第9条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月26日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。