○北見市入院助産条例施行規則
| (平成18年3月5日規則第95号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市入院助産条例(平成18年条例第87号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 条例第3条第1号に規定する保健上必要があるにもかかわらず経済的理由により入院助産を受けることができない者とは、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する妊産婦とする。
[条例第3条第1号]
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯
(2) 当該年度の市町村民税が非課税の世帯
(3) 前2号に該当するものを除き、当該年度分市町村民税所得割額が19,000円以下の世帯。ただし、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者である場合は、出産育児一時金等の出産に関する一時金を受けることができる額(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産である場合に加算される額を除く。)が488,000円未満であること。
(入所の申込み)
第3条 入院助産を受けようとする者は、出産予定日前3か月までに助産施設入所申込書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申し込まなければならない。ただし、申込期限までに申込みできない特別の理由があると認められる場合は、申込期限後であっても申込みを受け付けることができる。
(1) 健康保険証又はこれに相当する書類
(2) 母子健康手帳
(3) 当該年度分の市町村民税課税状況を証明することのできる書類
(4) その他入院助産に必要と認める書類
(入所の決定)
第4条 市長は、前条の申込みがあったときは、速やかに必要な審査を行い、入所の可否を決定し、入所を決定した者については、助産施設保護台帳(別記様式第2号)に登載するものとする。
(入所施設)
第5条 市長は、入所を決定した者を助産施設に入所させる場合において、異常分娩のおそれがある場合その他病院に入院を必要と認める場合は第1種助産施設に、その他の場合は第2種助産施設に、あらかじめ当該施設の同意を得て入所させるものとする。
(承諾通知)
第6条 市長は、助産施設への入所を承諾した場合は助産施設入所承諾書(別記様式第3号)により、不承諾とした場合は助産施設入所不承諾通知書(別記様式第4号)により申込者に通知するものとする。
2 前項の承諾の場合は、助産施設入所承諾通知書(別記様式第5号)により当該助産施設に通知するものとする。
(入所の取消し)
第7条 市長は、条例第7条の規定により助産施設への入所を取り消したときは、助産実施解除通知書(別記様式第6号)により助産施設に通知し、助産実施取消通知書(別記様式第6号の2)により申込者に通知するものとする。
[条例第7条]
(入所期間)
第8条 助産施設への入所を承諾した者の入所期間は、原則として分娩の日から起算して7日間とする。ただし、継続入所の必要を認めた場合は、その期間を延長することができる。
2 前項ただし書の規定により入所期間の延長を必要とする場合には、助産施設入所期間変更申込書(別記様式第7号)を市長に提出し、その承諾を受けなければならない。
3 市長は、前項の申込書の提出があった場合において必要と認めたときは、申込者に助産施設入所期間変更承諾書(別記様式第8号)を交付し、助産施設の長には助産施設入所期間変更通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(徴収金)
第9条 市長が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項の規定により入所者又は扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に定める額とする。
[別表]
(費用の請求)
第10条 助産施設は、入院助産終了後、請求書(別記様式第10号)に診療報酬明細書を添え、市長に対し費用の請求をしなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市入院助産条例施行規則(昭和44年北見市規則第34号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る入院助産に関する特例)
3 平成21年10月から平成23年3月までの間における第2条第3号の規定の適用については、同号中「38万円」とあるのは、「42万円」とする。
附 則(平成18年9月26日規則第257号)
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この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年12月30日規則第59号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年9月25日規則第52号)
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この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年2月25日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年2月27日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月9日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第74号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の北見市入院助産条例施行規則による様式 | 改正後の北見市入院助産条例施行規則による様式 |
| 別記様式第1号(第3条関係) 助産施設入所申込書 | 別記様式第1号(第3条関係) 助産施設入所申込書 |
| 別記様式第7号(第8条関係) 助産施設入所期間変更申込書 | 別記様式第7号(第8条関係) 助産施設入所期間変更申込書 |
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年2月19日規則第7号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日規則第41号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定及び別記様式第6号の次に1様式を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
| 改正前の北見市入院助産条例施行規則による様式 | 改正後の北見市入院助産条例施行規則による様式 |
| 別記様式第1号(第3条関係) 助産施設入所申込書 | 別記様式第1号(第3条関係) 助産施設入所申込書 |
| 別記様式第7号(第8条関係) 助産施設入所期間変更申込書 | 別記様式第7号(第8条関係) 助産施設入所期間変更申込書 |
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成31年4月1日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の北見市入院助産条例施行規則は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年10月30日規則第58号)
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この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和4年5月19日規則第42号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年7月1日から適用する。
附 則(令和5年12月12日規則第72号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
| 入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収金の額 | ||
| 階層区分 | 定義 | ||
| A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | |
| B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯 | 2,200円 | |
| C | A階層を除き、当該年度分の市町村民税が課税されている世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)
| 4,500円 | |
| D | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税が課税されている世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯
| 9,000円以下 | 6,600円 |
| 9,001円から
19,000円まで | 9,000円 | ||
備考
1 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 階層区分の認定について、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。
3 入所する日の属する月が4月から6月までの間にある場合においてこの表を適用するときは、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは、「前年度分の市町村民税」とする。
4 当該妊産婦が社会保険等の被保険者、組合員又は被扶養者で、その社会保険等で出産育児一時金を受け取ることができる場合は、その出産育児一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの別表の徴収金に加えた額をもって、徴収金額とする。
[別表]
