○北見市母子生活支援施設入所に関する規則
(平成18年3月5日規則第96号)
改正
平成25年5月9日規則第34号
平成28年2月19日規則第8号
平成30年12月18日規則第42号
平成31年4月1日規則第18号
令和2年10月30日規則第59号
令和4年5月19日規則第41号
令和5年1月20日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条の規定に基づく母子生活支援施設(以下「施設」という。)への入所について必要な事項を定めるものとする。
(入所)
第2条 施設への入所は、法第35条第2項から第4項までの規定により児童福祉施設として設置された施設に委託して行うものとする。
(入所の要件)
第3条 施設を利用できる者は、法第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)で、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子である者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると認められる場合の当該保護者及び児童とする。
(入所の申込み)
第4条 施設に入所しようとする者は、母子生活支援施設入所申込書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に申し込まなければならない。ただし、緊急を要する入所の場合は、この限りでない。
(1) 戸籍謄本
(2) 住民票(世帯全員のもの)
(3) 健康診断書
(4) 当該年度分の市町村民税課税状況を証明することのできる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(入所の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申込みを受けた場合において、必要な調査を行い、母子保護の実施が適当と判断したときは、母子生活支援施設保護台帳(別記様式第2号)に必要な事項を記載するとともに、母子生活支援施設入所承諾書(別記様式第3号)を当該申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に交付し、母子保護の実施を委託する施設の長に対し、母子生活支援施設入所承諾通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
2 市長は、母子保護の実施が不適当と判断した場合には、申込者に母子生活支援施設入所不承諾通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。
(入所期間)
第6条 施設への入所期間は、児童養護施設等における入所者の自立支援計画について(平成10年3月5日児家第9号厚生省児童家庭局家庭福祉課長通知)第2に基づく自立支援計画上の期間とする。
2 施設において母子保護の実施を受けている者(以下「入所者」という。)が入所期間を変更しようとするときは、母子生活支援施設入所変更申込書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申込書の提出があった場合において、母子保護の実施を委託している施設の長と協議の上、特に必要があると判断したときは、その必要期間を延長するとともに、母子生活支援施設入所変更承諾書(別記様式第7号)を入所者に交付し、施設の長に対し、母子生活支援施設入所変更通知書(別記様式第8号)により通知するものとする。
(退所等)
第7条 市長は、第5条第1項の規定により母子保護の実施を承諾された者に、保護の実施期間の満了前において、母子保護の実施理由の消滅、転出、死亡等があったときは、母子保護の実施を解除し、入所者及び施設の長に対し母子保護実施解除通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(費用徴収)
第8条 市長が法第56条第2項の規定により入所者又は扶養義務者(以下これらを「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収金」という。)は、別表に定める額とする。
(階層区分の認定)
第9条 市長は、母子保護を実施したときは、納入義務者の階層区分を認定するものとする。
2 市長は、毎年母子保護の実施に係る納入義務者の負担能力について調査を行い、前項の規定により認定した階層区分の改定を行うことができる。
3 市長は、第1項の規定による階層区分の認定又は前項の規定による階層区分の改定を行ったときは、その旨を納入義務者に通知するものとする。
(階層区分の変更)
第10条 市長は、年度の中途において災害、病気その他やむを得ない理由により、納入義務者の収入又は支出に著しい変動が生じたため徴収金を納入することが困難であると判断したときは、前条の規定により認定した階層区分を変更することができる。
2 前項の規定により階層区分の変更を受けようとする者は、その理由を記した階層区分変更申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは、変更の適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(費用の請求)
第11条 施設の長は、母子保護の実施に要した費用の毎月の概算額及び前月までの精算額について、請求書に当該請求に係る額の算出内訳書を添付し、市長に対し請求するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北見市母子生活支援施設入所に関する規則(平成14年北見市規則第39号)の規定によりなされた認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年5月9日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年2月19日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月18日規則第42号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の北見市母子生活支援施設入所に関する規則は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年10月30日規則第59号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和4年5月19日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和3年7月1日から適用する。
附 則(令和5年1月20日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分徴収金の額
(月額:円)
階層区分定義
A生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯0
BA階層を除き、当該年度分の市町村民税が非課税の世帯1,100
CA階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)2,200
D1A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯9,000円以下3,300
D29,001円から 27,000円まで4,500
D327,001円から 57,000円まで6,700
D457,001円から 93,000円まで9,300
D593,001円から 177,300円まで14,500
D6 177,301円から 258,100円まで20,600
D7 258,101円から 348,100円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。)
D8 348,101円から 456,100円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。)
D9 456,101円から 583,200円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。)
D10 583,201円から 704,000円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。)
D11 704,001円から 852,000円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。)
D12 852,001円から1,044,000円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。)
D13 1,044,001円から1,225,500円までその月のその入所世帯に係る措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。)
D14 1,225,501円から1,426,500円までその月のその入所世帯にかかる措置費等の支出弁(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。)
D15 1,426,501円以上全額徴収
備考 
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があったときは、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 階層区分の認定について、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号)の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。
3 入所者の属する世帯の階層区分がB階層と認定された世帯のうち、次に掲げる世帯については、この表の規定にかかわらず、徴収金の額を0円とする。
(1) 単身世帯(扶養義務者のいない世帯)
(2) 母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」又は同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法(明治29年法律第89号)第877条の規定に基づき現に児童を扶養しているものの世帯)
(3) 次のいずれかに該当する在宅の障がい者(児)(社会福祉施設に措置されている者、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の受給者(同法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスを受けている者に限る。)及び同法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)がいる世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けている者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児
エ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
(4) 生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯
4 月の中途で入所し、又は退所した場合は、次の算式により算定した額とする。
徴収金の月額÷当該月の実日数×当該月の入所日数
5 入所する日の属する月が4月から6月までの間にある場合において、この表を適用するときは、この表中「当該年度分の市町村民税」とあるのは、「前年度分の市町村民税」とする。
別記様式第1号(第4条関係)
母子生活支援施設入所申込書

別記様式第2号(第5条関係)
母子生活支援施設保護台帳

別記様式第3号(第5条関係)
母子生活支援施設入所承諾書

別記様式第4号(第5条関係)
母子生活支援施設入所承諾通知書

別記様式第5号(第5条関係)
母子生活支援施設入所不承諾通知書

別記様式第6号(第6条関係)
母子生活支援施設入所変更申込書

別記様式第7号(第6条関係)
母子生活支援施設入所変更承諾書

別記様式第8号(第6条関係)
母子生活支援施設入所変更通知書

別記様式第9号(第7条関係)
母子保護実施解除通知書

別記様式第10号(第10条関係)
階層区分変更申請書