○北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
| (平成18年3月5日条例第90号) |
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(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる等級が次のいずれかに該当する者
ア 1級又は2級の者(別表第5号備考1又は3の規定により2級以上となる者を含む。)
イ 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がい(以下「内部障がい」という。)に係る等級について、3級を持つ者(内部障がい4級を重複して持つ者を含む。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医療機関の医師において重度の知的障害(知能指数がおおむね35(肢体不自由、視覚、聴覚、音声機能等の障がいを有する者にあっては、おおむね50)以下であって、日常生活において介護を必要とする程度の障がいをいう。)と判定され、又は診断された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表に掲げる1級に該当するもの
2 この条例において「ひとり親家庭等の母又は父及び児童」の「母」、「父」及び「児童」とは、次のとおりとする。
(1) 「母」及び「父」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないもののうち、次のいずれかに該当するものをいう。
[第6条第2項]
ア 18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者を扶養し、又は監護している者
イ 18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者を扶養している者
(2) 「児童」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
ア ひとり親家庭等の母又は父に現に扶養され、若しくは監護され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある者(引き続いて特別支援学校の高等部(専攻科を除く。)に在学する者にあっては、在学する期間を含む。)
イ ひとり親家庭等の母又は父に現に扶養され、又は両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている18歳に達した日の属する年度の末日の翌日から20歳に達した日の属する月の末日までの間にある者
3 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)又は組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
5 この条例において「基本利用料」とは、高確法第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
7 この条例において「生活療養標準負担額」とは、健康保険法第85条の2第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
8 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(助成の対象)
第3条 本市に住所を有する者で、医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者である重度心身障害者及びひとり親家庭等の母又は父と児童であって、次の各号のいずれにも該当しないものに対し、当該重度心身障害者及びひとり親家庭等の母又は父と児童に係る医療費(重度心身障害者のうち精神障害者にあっては入院に係るものを除いたものに、ひとり親家庭等の母又は父にあっては入院及び指定訪問看護に係るものに限る。)について助成する。
(1) 生活保護法による保護を受けている者
(2) 児童福祉法第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している者
(3) 重度心身障害者で、次のいずれかに該当するもの
ア 所得の額が規則で定める額以上であること。
イ 重度心身障害者の生計を主として維持する配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の所得の額が規則で定める額以上であること。
ウ 65歳以上で高確法の規定による医療を受けていない者又は同法の規定による医療を受けている者(高確法第67条第1項第2号及び第3号に掲げる者並びに規則で定める者を除く。)
エ 医療保険各法(高確法を除く。)において高確法の医療給付と同等の給付が受けられる者(当該給付を受けることができる間に限る。)
(4) ひとり親家庭等の母又は父及び児童で、次のいずれかに該当するもの
ア ひとり親家庭等の母又は父の所得の額が規則で定める額以上であること。
イ ひとり親家庭等の母又は父の生計を主として維持する扶養義務者の所得の額が規則で定める額以上であること。
ウ 両親の死亡、行方不明等により他の家庭で現に扶養されている児童の養育者(以下「養育者」という。)の所得の額が規則で定める額以上であること。
エ 養育者の生計を主として維持する配偶者又は扶養義務者の所得の額が規則で定める額以上であること。
オ 高確法の規定による医療を受けている者(高確法第67条第1項第2号及び第3号に掲げる者並びに規則で定める者を除く。)
(助成の額)
第4条 助成の額は、医療費から規則で定める一部負担金、基本利用料、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額及び付加給付の額を控除して得た額とする。
2 市長は、基本利用料の額が規則で定める算定方法により算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(受給者証の交付申請)
第5条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請書を市長に提出するものとする。
(受給者の決定等)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、医療費を助成すべきものと認めたときは、その助成の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により助成を決定したときは、当該医療費の助成を申請した者に対し、医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受給者証の提示)
第7条 前条第1項の規定により医療費の助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、市長がその額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 市長は、前項に規定する支払についての事務を北海道社会保険診療報酬支払基金、北海道国民健康保険団体連合会その他これらに類するものに委託することができる。
3 市長は、特に必要があると認めたときは、第1項の規定にかかわらず、助成する額を受給者に支給することにより行うことができる。
(届出の義務)
第9条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 氏名、住所等を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
[第3条]
(助成の終了)
第10条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日からこの条例による医療に関する経費の助成を行わないものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
[第3条]
(2) 死亡したとき。
(損害賠償との調整)
第11条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。
(助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた者又はその保護者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第13条 この条例の規定により医療費の助成を請求することができる権利は、受給者が保険医療機関等において医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、消滅する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和58年北見市条例第1号)、端野町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成16年端野町条例第10号)、常呂町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成6年常呂町条例第33号)又は留辺蘂町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成14年留辺蘂町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成17年度の特例)
3 施行日から平成18年3月31日までの間に受けた医療に係る重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成については、合併前の北見市、端野町、常呂町及び留辺蘂町の区域の区分に応じ、それぞれ合併前の条例の例によるものとする。
附 則(平成18年9月26日条例第282号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月20日条例第26号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年7月8日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月23日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第12号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月12日条例第5号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日条例第20号)
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この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第3号ウ及び第4号オの規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和6年12月23日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。