○北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
(平成18年3月5日規則第100号)
改正
平成18年9月26日規則第256号
平成20年3月26日規則第17号
平成20年6月6日規則第40号
平成20年7月8日規則第44号
平成20年12月29日規則第58号
平成23年3月31日規則第31号
平成24年7月6日規則第31号
平成27年6月4日規則第48号
平成27年12月30日規則第82号
平成28年2月29日規則第12号
平成29年7月31日規則第62号
平成30年7月31日規則第31号
平成31年2月13日規則第6号
令和4年10月1日規則第52号
令和6年3月21日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(住所要件)
第3条 条例第3条に規定する本市に住所を有する者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、北見市の住民基本台帳に記録されている者
(2) その他市長が北見市に住所を有すると認めた者
(条例第3条第3号及び第4号の規則で定める額等)
第4条 条例第3条第3号及び第4号の規則で定める額及び所得の額は、別表に掲げる額とする。
(条例第3条第3号ウ及び第4号オの規則で定める者)
第5条 条例第3条第3号ウ及び第4号オの規則で定める者は、その属する世帯員全員(生計を主として維持する者を含む。)が市町村民税非課税の者とする。
(一部負担金)
第6条 条例第4条第1項の規則で定める一部負担金は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 受給者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又はその属する世帯員全員(生計を主として維持する者を含む。)が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復受療に係るときは初診1件につき270円)。ただし、受給者が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者の場合には、柔道整復受療に係るときの初診時一部負担金は、0円とする。
(2) 前号以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額(以下「医療費月額限度額」という。)を控除した額とする。この場合において、医療費月額限度額の算定に係る高額療養費算定基準額は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額とする。
ア 医療費月額限度額が令第14条第1項の規定の例により算定される場合 令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円(療養のあった月以前の12月以内に既に医療費月額限度額が支給されている月数が3月以上ある場合にあっては、44,400円)
イ 医療費月額限度額が令第14条第3項の規定の例により算定される場合 令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円
2 前項第2号の場合における一部負担金は、受給者が基本利用料を負担した場合には、当該基本利用料を加算した額で算定するものとする。
(条例第4条第2項の規則で定める算定方法により算定した額)
第7条 条例第4条第2項の規則で定める算定方法により算定した額は、令第15条第3項に規定する額とする。
(受給者証の交付申請)
第8条 医療費の助成を受けようとする者又は保護者は、重度心身障害者医療費受給者証交付申請書(別記様式第1号)又はひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書(別記様式第2号)を市長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは組合員又は被扶養者であることを証する書類
(2) 重度心身障害者に係る医療費の助成を受けようとする者にあっては、条例第2条第1項第1号に規定する手帳、同項第2号に規定する状態にあることが判定され、若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する手帳
(3) ひとり親家庭等に係る医療費の助成を受けようとする者にあっては、現に児童を扶養し、又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類
(5) 第6条第1項第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯員全員(生計を主として維持する者を含む。)が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
(6) その他市長が必要と認めるもの
3 市長は、前項の規定により添付すべき書類によって証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
4 市長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(交付申請の却下の通知)
第9条 市長は、前条第1項の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、受給資格者であることを承認しないことを決定したときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書(別記様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(受給者証の交付及びその更新)
第10条 市長は、条例第6条第1項の規定により受給資格者であることを決定したときは、申請者に重度心身障害者医療費受給者証(別記様式第4号)又はひとり親家庭等医療費受給者証(別記様式第5号)を交付するものとする。
2 前項の受給者証は、毎年継続の資格要件を確認し更新するものとし、その更新期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(受給者証の再交付申請)
第11条 受給資格者は、受給者証を損傷し、又は亡失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(別記様式第6号)又はひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第7号)を市長に提出してその再交付を受けることができる。
(受給者への支払)
第12条 条例第8条第3項に規定する市長が特に必要であると認めたときとは、次に掲げる場合とする。
(1) 受給者が市長と協定した保険医療機関等(以下「協定保険医療機関等」という。)以外の保険医療機関等において診療を受けたとき。
(2) 受給者が協定保険医療機関等に受給者証等を提出しないで診療を受けたこと等の理由により医療費を直接協定保険医療機関等に支払ったことが明らかであるとき。
(3) 受給者に医療費月額限度額を支給するとき。
(4) 受給者の医療費に係る高額療養費及び付加給付金についてその支給を受けた者が第15条に規定する納付を行わない場合その他条例及びこの規則の施行上受給者に係る医療費を協定保険医療機関等に支払うことが不適当であると市長が認めたとき。
(助成の申請)
第13条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定による医療費の助成を受けようとするときは、重度心身障害者医療費受給者証の交付を受けた者にあっては重度心身障害者医療費支給申請書(別記様式第8号)又は重度心身障害者医療費月額限度額支給申請書(別記様式第9号)に、ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けた者にあってはひとり親家庭等医療費支給申請書(別記様式第10号)又はひとり親家庭等医療費月額限度額支給申請書(別記様式第11号)に必要書類を添えて市長に提出するものとする。
(助成金の交付の決定)
第14条 市長は、前条に規定する書類の提出があった場合には、その内容を審査し、受給者に支給することを決定したときは、当該受給者に重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費等支給決定通知書(別記様式第12号)により通知するものとし、受給者に支給しないことを決定したときは、重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費等支給申請却下通知書(別記様式第13号)により、当該申請者に通知するものとする。
(高額療養費等の納付)
第15条 条例第8条第1項の規定により受給者が医療費の助成を受けた場合において、当該医療費に係る高額療養費及び付加給付金は、その支給を受けた者が速やかに当該支給金を市に納付しなければならない。
(届出)
第16条 条例第9条第1号の規定による届出は、重度心身障害者医療費受給資格変更届(別記様式第14号)又はひとり親家庭等医療費受給資格変更届(別記様式第15号)により、同条第2号の規定による届出は、重度心身障害者医療費受給資格喪失届(別記様式第16号)又はひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(別記様式第17号)により行うものとし、当該届書には受給者証を添付するものとする。
(令第14条の2に規定する年間の高額療養費に相当する額の支給)
第17条 市長は、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日において、計算期間における第6条の規定により算出した一部負担金及び基本利用料の合計額が令第15条第8項に規定する額を超えるときは、その超える額を助成金として支給することができる。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年北見市規則第1号)、端野町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年端野町規則第14号)、端野町ひとり親家庭助成に関する規則(平成元年端野町規則第9号)、常呂町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(平成7年常呂町規則第3号)又は留辺蘂町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(平成14年留辺蘂町規則第19号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成17年度の特例)
3 施行日から平成18年3月31日までの間に受けた医療に係る助成の手続については、合併前の北見市、端野町、常呂町及び留辺蘂町の区域の区分に応じ、それぞれ合併前の規則の例によるものとする。
附 則(平成18年9月26日規則第256号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月26日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月6日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月8日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年12月29日規則第58号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第31号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年7月6日規則第31号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年6月4日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている次表左欄に掲げる様式(次項において「旧様式」という。)は、同表右欄に掲げる様式とみなす。
改正前の北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則による様式改正後の北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則による様式
別記様式第1号
重度心身障害者医療費受給者証交付申請書
別記様式第1号
重度心身障害者医療費受給者証交付申請書
別記様式第2号
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書
別記様式第2号
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書
別記様式第5号
ひとり親家庭等医療費受給者証
別記様式第5号
ひとり親家庭等医療費受給者証
別記様式第6号
(重度心身障害者/ひとり親家庭等)医療費受給者証再交付申請書
別記様式第6号
重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書
別記様式第6号
(重度心身障害者/ひとり親家庭等)医療費受給者証再交付申請書
別記様式第7号
ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書
別記様式第7号
(重度心身障害者/ひとり親家庭等)医療費支給申請書
別記様式第8号
重度心身障害者医療費支給申請書
別記様式第8号
重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費月額限度額支給申請書
別記様式第9号
重度心身障害者医療費月額限度額支給申請書
別記様式第7号
(重度心身障害者/ひとり親家庭等)医療費支給申請書
別記様式第10号
ひとり親家庭等医療費支給申請書
別記様式第8号
重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費月額限度額支給申請書
別記様式第11号
ひとり親家庭等医療費月額限度額支給申請書
別記様式第11号
(重度心身障害者/ひとり親家庭等)医療費受給者住所等変更届
別記様式第14号
重度心身障害者医療費受給資格変更届
別記様式第11号
(重度心身障害者/ひとり親家庭等)医療費受給者住所等変更届
別記様式第15号
ひとり親家庭等医療費受給資格変更届
別記様式第12号
(重度心身障害者/ひとり親家庭等)医療費受給資格喪失届
別記様式第16号
重度心身障害者医療費受給資格喪失届
別記様式第12号
(重度心身障害者/ひとり親家庭等)医療費受給資格喪失届
別記様式第17号
ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(平成28年2月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前における医療費月額限度額の算定に係る高額療養費算定基準額については、この規則による改正後の北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第6条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成30年7月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前における医療費月額限度額の算定に係る高額療養費算定基準額については、この規則による改正後の北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第6条第1項第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年2月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月21日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の北見市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定による医療費の助成の申請に必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表(第4条関係)
1 規則で定める額
(1)条例第3条第3号の規則で定める額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2)条例第3条第4号の規則で定める額は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。
2 所得の額
(1)条例第3条第3号の所得の額は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条及び同令第8条第3項において準用する同令第5条の規定により算出した額とする。
(2)条例第3条第4号の所得の額は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに児童扶養手当法施行令第2条の4第6項、第3条第1項並びに第4条第1項及び第2項の規定により算出した額とする。
別記様式第1号(第8条関係)
重度心身障害者医療費受給者証交付申請書

別記様式第2号(第8条関係)
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書

別記様式第3号(第9条関係)
重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請却下通知書

別記様式第4号(第10条関係)
重度心身障害者医療費受給者証

別記様式第5号(第10条関係)
ひとり親家庭等医療費受給者証

別記様式第6号(第11条関係)
重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書

別記様式第7号(第11条関係)
ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書

別記様式第8号(第13条関係)
重度心身障害者医療費支給申請書

別記様式第9号(第13条関係)
重度心身障害者医療費月額限度額支給申請書

別記様式第10号(第13条関係)
ひとり親家庭等医療費支給申請書

別記様式第11号(第13条関係)
ひとり親家庭等医療費月額限度額支給申請書

別記様式第12号(第14条関係)
重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費等支給決定通知書

別記様式第13号(第14条関係)
重度心身障害者・ひとり親家庭等医療費等支給申請却下通知書

別記様式第14号(第16条関係)
重度心身障害者医療費受給資格変更届

別記様式第15号(第16条関係)
ひとり親家庭等医療費受給資格変更届

別記様式第16号(第16条関係)
重度心身障害者医療費受給資格喪失届

別記様式第17号(第16条関係)
ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届