○北見市高齢者福祉センター管理規則
| (平成18年3月5日規則第110号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、北見市高齢者福祉センター条例(平成18年条例第98号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可申請書及び使用許可書)
第2条 条例第7条の規定により許可を受けようとする者は、北見市高齢者福祉センター使用許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第5条第1号又は第2号に掲げる行事又は事業に使用する場合は、この限りでない。
第3条 センターの使用の許可は、北見市高齢者福祉センター使用許可書(別記様式第2号)によるものとする。
(暖房使用料等)
第3条の2 条例別表備考第2項に規定する暖房その他附属設備の使用料は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(使用料の減免)
第3条の3 条例第9条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、北見市高齢者福祉センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
[条例第9条第2項]
2 使用料の減免基準は、別表第2のとおりとする。ただし、同表3の項に規定する場合を除き、条例別表備考第2項の規定による暖房その他附属設備に係る使用料については、減免の対象としない。
[別表第2]
3 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の基準を適用しない。
(1) 市から臨時的に補助金等の交付を受けた競技会、研修会、講習会、行事等に使用する場合
(2) 国又は地方公共団体が使用する場合
(3) 営利を目的として使用する場合
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付できる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
[条例第10条]
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、センターを使用することができなくなったとき 既納の使用料の全額
(2) 使用者から使用日の5日前までにセンターの使用の取消し又は変更の申出があったとき 既納の使用料の全額
(3) 暖房その他附属設備の使用を取り消し、又は変更したとき 当該設備に係る既納の使用料の全額
(損傷等の届出)
第5条 施設、備品その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、センターの使用につき係員等の指示に従わなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の留辺蘂町老人福祉センター設置及び管理条例施行規則(昭和49年留辺蘂町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日規則第43号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる北見市高齢者福祉センター条例(平成18年条例第98号)第7条の許可(以下単に「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日規則第37号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる条例第7条の許可(以下「許可」という。)に係る使用料について適用し、同日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月28日規則第72号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月16日規則第63号)
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この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日規則第12号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年7月18日規則第43号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用許可に係る使用料について適用し、同日前になされる使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条の2関係)
(1) 暖房使用料
| 区分 | 使用料
(1時間につき) |
| 高砂会館広間 | 270円 |
| 高砂会館娯楽室 | 180円 |
(2) ガス使用料
| 区分 | 使用料
(1時間につき) |
| 調理を伴う場合 | 160円 |
別表第2(第3条の3関係)
減免基準表
| 区分 | 対象 | 減額率 |
| 免除 | 1 次に掲げるものが教育又は保育活動のための行事に使用する場合
(1) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)及び特別支援学校(幼稚園、小学校又は中学校に準ずる教育を施すものに限る。) (2) 市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条に規定する保育所等及び認定こども園 (3) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業を行う施設及び同法第59条の2に規定する認可外保育施設 | 100% |
| 2 中学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会及び講習会等に使用する場合 | ||
| 3 葬儀に使用する場合で、次のいずれかに該当する場合
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者が喪主となって、葬儀を行う場合 (2) 生活保護法の規定による保護を受けている者が死亡した場合であって、当該死亡者の葬儀を行う場合 |
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| 4 1から3までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるものが使用する場合 | ||
| 減額 | 5 次に掲げるものが主催する競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合
(1) 市内の学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、特別支援学校(高等学校に準ずる教育を施すものに限る。)及び大学、同第124条に規定する専修学校並びに同第134条第1項に規定する各種学校 (2) 北海道立北見高等技術専門学院 | 50% |
| 6 高等学校体育連盟又はこれに類する団体が主催する全市的な規模以上の競技会、研修会、講習会等(市又は北見市教育委員会が後援するものに限る。)に使用する場合 | ||
| 7 次に掲げる施設が行事に使用する場合
(1) 市内の老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4、第20条の5及び第20条の6に規定する施設 (2) 市内の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設 (3) 市内の児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設 (4) 市内の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設 |
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| 8 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受けた者(介助者を含む。)及びその関係者で構成する団体が使用する場合 | ||
| 9 5から8までに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者が使用する場合 | 市長が必要と認める減額率 |
備考 減免した使用料の額(減免の対象とならないものを除く。)に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
