○北見市老人いこいの家条例
| (平成18年3月5日条例第99号) |
|
(設置)
第1条 本市の高齢者に対し教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって高齢者の心身の健康の増進を図るため北見市老人いこいの家(以下「老人いこいの家」という。)を設置する。
(老人いこいの家の位置)
第2条 老人いこいの家の位置は、北見市常呂町字常呂338番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条 老人いこいの家の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用許可(老人いこいの家の利用の許可をいう。以下同じ。)その他老人いこいの家の利用に関する業務
(2) 老人いこいの家の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、老人いこいの家の運営に関して市長が必要と認める業務
(開設時間及び休館日)
第5条 老人いこいの家の開設時間は午前8時45分から午後5時30分までとし、休館日は次に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得てこれらを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用の資格)
第6条 老人いこいの家を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に居住する60歳以上の者
(2) 高齢者等の福祉に関する社会奉仕活動を行う団体又は個人
(3) 高齢者福祉を推進する目的で会議等を行う団体又は個人
(4) 高齢者等の福祉を増進させる目的で行事等を行う公共団体又は公共的団体
(5) 前各号に準ずる者として市長が適当と認めるもの
(利用許可)
第7条 老人いこいの家を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用許可を受けなければならない。
(利用料金)
第8条 老人いこいの家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、第6条第5号の規定に該当する利用者を除き、無料とする。
[第6条第5号]
2 利用料金の額は、別表に定める額とする。
[別表]
3 前項の規定にかかわらず、指定管理者が市長の承認を受けた場合は、別表に定める額の範囲内において利用料金の額を別に定めることができる。これを変更するときも、同様とする。
[別表]
4 市長は、前項の規定による承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
6 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の納入)
第9条 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。
(利用料金の不還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、老人いこいの家を利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(利用の不許可)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 老人いこいの家及びその備付物件を損傷し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) その他老人いこいの家の管理運営上適当でないとき。
(利用許可の取消し等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の中止を命じ、又は利用許可に係る事項を変更し、若しくは利用許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害を及ぼすことがあっても指定管理者は、賠償の責めを負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 利用者が利用許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正手段によって利用許可を受けたとき。
(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(賠償責任の義務)
第14条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備、物品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、市長は、賠償額を減額又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、老人いこいの家の管理に関して必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の常呂町老人いこいの家設置条例(平成17年常呂町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日において、合併前の条例の規定により指定管理者に指定されていた者は、その指定期間中に限り、第3条の規定により市長に指定されたものとみなす。
附 則(平成22年12月10日条例第52号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる第7条の利用許可(以下単に「利用許可」という。)に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 基本利用料金(別表備考に規定する場合を除く。)の額は、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、別表の表の規定にかかわらず、次表右欄の期間の区分にしたがい、それぞれ同欄に掲げる額とする。
| 区分 | 期間 | ||
| 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | |
| 和室 | 190円 | 240円 | 280円 |
| 集会室 | 270円 | 350円 | 420円 |
附 則(平成28年12月26日条例第50号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成29年9月28日条例第18号)
|
|
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第17条中北見市老人いこいの家条例第5条本文及び別表備考3の改正規定並びに第22条中北見市保健センター条例第4条本文の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月17日条例第18号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第10条の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金の還付について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月30日条例第41号)
|
|
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後になされる利用許可に係る利用料金について適用し、同日前になされる利用許可に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
| 区分 | 利用料金
(1時間につき) |
| 和室 | 580円 |
| 集会室 | 900円 |
備考
1 利用料金の計算に当たり、1時間未満は1時間とする。
2 暖房その他附属設備を利用する場合は、規則で定める額を徴収する。
3 午後5時30分から翌日の午前8時45分まで引き続き利用する場合の利用料金の額は、この表に定める額の4分の1とする。ただし、当該利用に係る展示物、機材等の保管のみに利用する場合については、無料とする。
4 利用料金の額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。